法人インターネットバンキングによる不正な払戻しへの対応について
当行は従来から保険による補償を実施しておりましたが、平成26年7月17日一般社団法人全国銀行協会より公表された
「法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」にもとづき、
当該補償内容を以下の通り見直しいたします。
実施日
平成27年2月1日
概要
法人インターネットバンキング(インターネットEB)をご利用のお客さまが、不正な払戻し被害に遭われた場合、1契約者あたり年間限度額1,000万円を原則とする補償を実施いたします。
具体的な補償内容につきましては、お客さまのご利用状況やセキュリティ対策の導入状況、警察当局による捜査結果等も踏まえ、個別に検討いたします。
補償の対象とならない主な場合
- 不正利用の発生した翌日から30日以内に当行への通知がない場合
- 警察への被害届を出さない、保険金請求書類を提出しない、あるいは被害調査の協力をしない場合
- 契約者の故意または重大な過失による場合
- 契約者の家族、同居人、留守人または使用人が使用または加担した不正利用による場合
- 他人に強要されたことによる不正利用の場合
- 国外に居住している間に生じた損害やパスワード等を厳重に管理していない等、インターネットEBご利用規定に違反していた場合