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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を
踏まえた『普通預金規定』の改定について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

 弊行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月1日(火)から普通預金規定を改定いたします。
 2019年10月の規定改定後より、お客さまとの新規取引開始時に加え、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の「目的」やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等で再度ご確認させていただく場合がございます。その際、各種確認資料等のご提示、ご提出をお願いする場合がございます。
 なお、弊行がご依頼した情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合は、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合がありますので、ご了承願います。

「普通預金規定新旧対照表」

現 行 規 定 改 定 後
[新設] 12.(取引の制限等)
  (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
12.(解約等) 13.(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、取引店に申出てください。 (1)同左
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
(2)同左
@ この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 @ 同左
A この預金の預金者が前条第1項に違反した場合 A この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
B この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 B 同左
[新設] C 法令で定める本人確認等における確認事項、および第12条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  D この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
  E第12条に定める取引等の制限が、1年以上に渡って解消されない場合
  F第1号から第6号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合

以上