インターネットEBご利用規定の改訂箇所(平成25年1月7日)

第2条(本人確認、依頼内容の確定)

  現行 変更後
3. 「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワード(以下「パスワード等」といいます)を、契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、パスワード等の登録には、予め当行に書面で届け出た照会用暗証番号が必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を随時変更することができます。 「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下「パスワード等」といいます)を、契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、パスワード等の登録には、予め当行に書面で届け出た照会用暗証番号が必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログインIDを除く)を随時変更することができます。
8. 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、インストールしたパソコンの遺失、盗難、破損などによる電子証明書の紛失、盗難、破損等した場合は、契約者は当行所定の方法により、届出を行い電子証明書の失効を申し出るものとします。契約者がこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。新しいパソコンにて電子証明書を利用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行を受けていただく必要があります。 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、インストールしたパソコンの遺失、盗難、破損などによる電子証明書の紛失、盗難、破損等した場合は、契約者は当行所定の方法により、電子証明書の失効を行うものとします。契約者がこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。新しいパソコンにて電子証明書を利用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行を受けていただく必要があります。

第4条(利用限度額)

  現行 変更後
1. 「振込振替サービス」と「収納サービス」における依頼日1日あたりの振込・振替金額と料金等の払込依頼金額の合計額、および「総合振込」「給与振込」「地方税納入」「口座振替」「集金代行」の一取引あたりの承認限度額は、おのおのについて契約者が当行に書面により届け出た金額を利用限度額(以下「限度額」といいます)とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への限度額の記入がない場合は、当行標準の金額を限度額とします。 「振込振替サービス」と「収納サービス」における依頼日1日あたりの振込・振替金額と料金等の払込依頼金額の合計額は、おのおのについて契約者が当行に書面により届け出た金額を利用限度額(以下「限度額」といいます)とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への限度額の記入がない場合は、当行標準の金額を限度額とします。

第6条(振込振替サービス)

  現行 変更後
1. 本サービスにおける振込振替取引は、次により取扱います。 本サービスにおける振込振替取引は、次により取扱います。
  (1)「振替」…支払指定口座と入金指定口座が同一店内にあり、かつ同一名義の場合における資金移動。 (1)「振替」…支払指定口座と入金指定口座が同一店内にあり、かつ同一名義の場合における資金移動。
  (2)「振込」…上記以外の口座間における資金移動。 (2)「振込」…上記以外の口座間における資金移動。
    (3)振込と振替の指定日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
11. 振込予約を取消す場合は、振込指定日の前営業日の当行所定の時刻までは契約者のパソコンから、取消依頼を行うことができますが、それ以降は後記第13条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。 振込予約を取消す場合は、振込指定日の前日までのサービス利用可能日の当行所定の時刻までは契約者のパソコンから、取消依頼を行うことができますが、それ以降は後記第13条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。

第8条(総合振込)

  現行 変更後
10. 振込資金は振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。 振込資金は振込指定日の前営業日までに届出の口座に入金するものとし、当行所定の日時に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。
15. 契約者が承認パスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記第13条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。 契約者が確認用パスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記第13条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。

第9条(給与振込・賞与振込)

  現行 変更後
11. 振込資金は、振込指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。 振込資金は振込指定日の前営業日までに届出の口座に入金するものとし、当行所定の日時に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。
15. 契約者が承認パスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記第13条に規定する「組戻し」により取扱うものとします 契約者が確認用パスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、後記第13条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。

第11条(口座振替サービス)

  現行 変更後
6. 契約者が承認パスワードを入力のうえ承認したデータを、当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、当行がデータ受信後にその依頼内容を取りやめる場合は、当行所定の取消時の事務取扱手数料をいただきます。 契約者が確認用パスワードを入力のうえ承認したデータを、当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、当行がデータ受信後にその依頼内容を取りやめる場合は、当行所定の取消時の事務取扱手数料をいただきます。

第12条(集金代行サービス)

  現行 変更後
6. 契約者が承認パスワードを入力のうえ承認したデータを、当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、当行がデータ受信後にその依頼内容を取りやめる場合は、当行所定の取消時の事務取扱手数料をいただきます。 契約者が確認用パスワードを入力のうえ承認したデータを、当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、当行がデータ受信後にその依頼内容を取りやめる場合は、当行所定の取消時の事務取扱手数料をいただきます。