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「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」施行にともなう「休眠預金等活用法に関する規定」制定および預金規定の改定について

平成30年1月1日

平成30年1月1日の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」施行に伴い、「休眠預金等活用法に関する規定」を制定し、これにより該当する預金規定が改定されます。

※改定後の新規定は、改定前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されます。

(1)改定内容

【休眠預金等活用法に関する追加規定】

1.(この追加規定の適用範囲)
  1. (1)この追加規定は、一般預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条第一項に規定する一般預金をいう。)若しくは決済用預金(同法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。)に適用します。但し、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則第三条に定めるものを除きます(以下、この追加規定が適用される一般預金等を、「預金等」といいます)。
  2. (2)この追加規定は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます)にもとづく最終異動日について定めるものです。
  3. (3)この追加規定は、当行が定める各種預金規定(以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この追加規定の定めがある事項はこの追加規定が適用され、この追加規定に定めがない事項に関しては、原規定が適用されるものとします。
2.(休眠預金等活用法にかかる最終異動日等)
  1. (1)預金等について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、各預金等に関し、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    1. @ 当行ホームページに掲げる異動が最後にあった日
    2. A 将来における当該預金等にかかる債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、当該預金等にかかる債権の行使が期待される日として次項において定める日
    3. B 当行が当該預金等にかかる預金者に対して、休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
    4. C 預金等が、休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  2. (2)前項2号において、将来における当該預金等にかかる債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、当該預金等にかかる債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    1. @ 預入期間、計算期間又は償還期間の定めがあること
      当該期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
    2. A 自動継続扱いの預金について、初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
      当該事由が生じた期間の満期日
      1. a 異動事由(当行ホームページにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
      2. b 当行が預金者に対して、休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
    3. B 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、預金等について支払が停止されたこと。
      当該支払停止が解除された日
    4. C 預金等について、強制執行、仮差押または国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと。
      当該手続が終了した日
    5. D 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと。(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
      当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
    6. E 総合口座、およびランクアップ定期預金等、複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等については、当該商品に係る他の預金等について、前各号に掲げる事由が生じたこと
      他の預金等にかかる当該各号に定める日
      

(2)今回改定する預金規定

総合口座、普通預金、貯蓄預金、各種定期預金、通知預金、納税準備預金、当座預金、非居住者円預金

(3)休眠預金等活用法に基づく異動事由について

休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱う事由は以下のとおりです。
(「休眠預金等活用法に関する追加規定」にて指定する当行ホームページに掲げる異動とは本ページのことを指します)

【休眠預金等活用法にかかる異動事由】

当行は、当行の定める「休眠預金等活用法に関する追加規定」が適用される以下の各預金等について、それぞれ以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等にかかる資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取り扱います。

1.当座預金(一般当座用)(専用約束手形口用)(パーソナルチェック用)
  1. (1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと。
  2. (2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  3. (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
    1. a 公告の対象となる預金であるかの該当性
    2. b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. (4) 預金者等からの申し出にもとづく入金専用通帳の発行、繰越があったこと。
  5. (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。
    1. a 取引店の変更
2.普通預金、決済用普通預金
  1. (1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)。
  2. (2) 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
  3. (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
    1. a 公告の対象となる預金であるかの該当性
    2. b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)。
  5. (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。
    1. a 普通預金における預金種別の変更
    2. b 取引店の変更
3.貯蓄預金,納税準備預金
  1. (1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)。
  2. (2) 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
  3. (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
    1. a 公告の対象となる預金であるかの該当性
    2. b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)。
  5. (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。
    1. a 取引店の変更
4.期日指定定期預金、スーパー定期預金、変動金利定期預金、定期預金「スーパーX」、大口定期預金、積立式定期預金、積立定期預金、通知預金、定期積金
  1. (1) 引出し、預入れ、その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)。
  2. (2) 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
  3. (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
    1. a 公告の対象となる預金であるかの該当性
    2. b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)。
  5. (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。
    1. a 取引店の変更
5.総合口座、ランクアップ定期預金(総合口座)
  1. (1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)。
  2. (2) 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
  3. (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
    1. a 公告の対象となる預金であるかの該当性
    2. b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)。
  5. (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。
    1. a 普通預金における預金種別の変更
    2. b 取引店の変更
  6. (6) 総合口座およびランクアップ定期預金規定にもとづく他の預金等について、上記各項に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
6.非居住者円当座預金
  1. (1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと。
  2. (2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと。
  3. (3)預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
    1. a 公告の対象となる預金であるかの該当性
    2. b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. (4) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。
    1. a 取引店の変更
7.非居住者円普通預金、非居住者円定期預金
  1. (1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)。
  2. (2) 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。
  3. (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。
    1. a 公告の対象となる預金であるかの該当性
    2. b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  4. (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)。
  5. (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。  
    1. a 取引店の変更

以上