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定期預金規定の改定について

平成30年9月25日(火)、タブレット定期預金の受付開始に伴い、定期預金規定を以下の通り改定いたします。

【改定する規定】

  • 「期日指定定期預金・自動継続期日指定定期預金 規定」
  • 「スーパー定期預金・自動継続スーパー定期預金 規定」
  • 「大口定期預金・自動継続大口定期預金 規定」
  • 「変動金利定期預金・自動継続変動金利定期預金 規定」
  • 「定期預金『スーパーX』・定期預金『スーパーX』(自動継続型) 規定」
改定後 改定前
5.(預金の解約、書替継続) 5.(預金の解約、書替継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻し請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)ともに取引店に提出してください。
但し、当行で所有するタブレット端末で受付し、解約により払い戻した資金をこの預金と同一店舗、同一預金者の普通預金口座に振替入金する場合に限り、入金する普通預金口座のキャッシュカードおよび定期預金の通帳を提出し、画面表示等の操作手順に従って、定期預金の口座番号、預金番号、普通預金口座の届出の暗証番号その他の事項を正確に入力してください。この場合、払戻請求書を提出する必要はありません。(法人名義の預金および証書式定期預金は除く)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳(証書)とともに取引店に提出してください。

以上