ダイレクトバンキング利用規定の改定のお知らせ
平素は池田泉州銀行をご利用いただきありがとうございます。
インターネットバンキングをより便利で安心にご利用いただくために、2023年6月1日(木)よりダイレクトバンキング利用規定を改定いたします。
ダイレクトバンキング利用規定の改定箇所
(改定日:2023年6月1日)
第17条 届出事項の変更等
旧 | 新 |
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サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(1)サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または送付する書類やEメール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
(2)第1項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または送付する書類やEメール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
(3)第1項に定める届出事項の変更の届出がない場合、取引の全部または一部を停止もしくは不成立とさせていただくことがあります。 |