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インターネットバンキング
外貨定期預金規定

1.反社会的勢力との取引排除

この預金口座は、第10条第6項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第6項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

2.証書・通帳発行の省略

  1. この預金については証書・通帳を発行いたしません。
  2. この預金の取引明細は、インターネットバンキングサービスの「外貨定期預金明細照会」画面で照会できます。

3.取扱店の範囲

  1. この預金は口座開設店以外の店舗でのお取引はできません。
  2. この預金口座はインターネットバンキングサービスの契約者のみが利用できるものとします。なお、インターネットバンキングサービスの利用については、インターネットバンキングサービス利用規定により取扱います。

4.取扱日

この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖されているときには、この預金の預入、払戻または書替継続ができないことがあります。

5.預金の受入れ

  1. この預金の預入額は、当該通貨ごとに定める当行所定の下限額以上および上限額未満とします。
  2. 小切手その他の証券類は代金取立として取扱い、決済を確認した後にこの預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。

6.自動継続

  1. この預金は満期日に前回と同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  2. この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。
  3. 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
  4. 為替予約もしくは解約予約の締結後は、満期日以降の自動継続はできません。

7.満期日

  1. 前記5.(1)の場合で、その満期日が銀行休業日となるときは、翌営業日を満期日とします。ただし、翌営業日が翌月に繰り越す場合は前営業日になります。
  2. 預入日が末日の場合で、一定期間後の預入日の応答日がない場合は、その月の最終営業日を満期日とします。

8.利息

  1. この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および預入日における当行所定の利率(継続後の預金については前記6.(2)の利率)によって計算し、満期日に元金に組み入れて継続します。
  2. 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率により計算します。
  3. この預金を第10条第1項により満期日前に解約する場合、および第10条第6項の規定により解約する場合には、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率により計算し、この預金とともに支払います。
  4. この預金は当行所定の付利単位で計算します。

9.取引の制限等

  1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  3. 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。

10.預金の払戻、書替継続

  1. この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期前に解約することはできません。
  2. この預金の払戻額は、当該通貨ごとに定める当行所定の下限額以上および上限額未満とします。
  3. この預金を払戻または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名捺印(または署名)のうえ提出してください。
  4. 外国通貨現金による払戻しはできません。
  5. 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. この預金の預金者が第16条第1項に違反した場合
    3. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    4. 法令で定める本人確認等における確認事項、および第9条第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
    5. この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    6. 第9条に定める取引の制限が、1年以上に渡って解消されない場合
    7. 第1号から第6号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  6. 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続する事が不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。 なおこの解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。またこの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    1. 預金者が口座開設申込時にした、表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      1. 暴力団員等が経営していると認められる関係を有すること
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    3. 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為

11.外国為替相場、手数料

  1. この預金口座の預入または払戻の際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。
  2. この預金口座へこの預金と異なる通貨で預入をし、またはこの預金口座からこの預金と異なる通貨で払戻をする場合は、当行所定の換算相場により換算します。
  3. この預金と同一通貨で預入をし、または払戻をする場合に、当行所定の手数料をいただきます。

12.差引計算等

  1. 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  2. (1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。

13.届出事項の変更等

  1. 届出の印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面により取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
  2. 届出の印章を失った場合の預金の払戻は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

14.成年後見人等の届け出

  1. 家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  3. すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、(1)および(2)と同様にお届けください。
  4. (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  5. (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

15.印鑑照合等

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。

16.譲渡、質入れの禁止

  1. この預金は譲渡、質入れすることはできません。
  2. 当行がやむをえないとものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

17.保険事故発生時における預金者からの相殺

  1. この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. (1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    2. 1.の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    3. 1.による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。
    また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
  4. (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

18.為替予約

この預金について為替予約を締結する場合は、本規定のほか、別に定めるインターネットバンキング為替予約取引規定に従い取扱います。

19.適用法令等

  1. この預金には、上記規定によるほか、日本における外国為替に関する法令が適用されます。
  2. この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

20.規定の変更

  1. 当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
    1. 契約者の一般の利益に適合する場合
    2. 前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合理的である場合
  2. 本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日をインターネット等で公表し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。
  3. 第1項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日との間には、1ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

2023/11/20

以上

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