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サービス連携規定

第1条 サービス連携の内容

  1. サービス連携(以下、本サービス)とは、池田泉州銀行(以下、当行)と提携するサービス事業者(以下、提携サービス事業者)が当行の提供するAPI(特定のプログラムを別のプログラムから動作させるための技術仕様)を介して当行のシステムに接続し、お客さまの依頼に基づき、その機能を利用することを可能とするものです。お客さまは、本サービスの利用により、お客さまが提携サービス事業者に許可する範囲において、提携サービス事業者が提供するサービス(以下、外部サービス)とお客さまの口座情報等を連携させることができます。
  2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、本サービスの申し込みとは別に、提携サービス事業者との契約が必要となりますが、提携サービス事業者の外部サービスに関する契約にあたっては、お客さまが自らの責任において契約を検討し、契約を行うものとします。
  3. 本サービスには、当行が定めるダイレクトバンキング利用規定、インターネットEBご利用規定等の関連する各規定が適用されます。

第2条 本サービスの申込

  1. お客さまが外部サービスを介して本サービスを利用するにあたり、お客さまが本規定へ同意したことをもって本サービスへの申し込みがなされたものとみなします。当行は、お客さま本人からの申し込みであることを相当の注意をもって確認して取り扱ったうえで、使用機器等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
  2. 本サービスの利用開始にあたっては、外部サービス経由で当行所定の本人確認を受ける必要があります。
  3. お客さまは、前項の本人確認完了後は、外部サービス会社が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うことに同意するものとします。

第3条 連携する機能・情報等

  1. 当行からAPIを介して提携サービス事業者に提供される機能や情報、連携の有効期間等は、お客さまが連携の許可操作を行う画面(以下、情報連携認可画面)に明示されます。
  2. 情報連携認可画面においてご入力いただいた口座情報および同口座情報に紐づく取引にかかる金融情報が連携されます。ただし、情報はお客さまの照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
  3. 本サービスを利用するお客さまは、提携サービス事業者に前項の内容が提供・開示されることについて、同意するものとします。

第4条 サービスの変更・停止

  1. 当行が定める一定の期間内に、お客さまが外部サービスを一定期間利用しなかったこと等により、外部サービスを通じてお客さまの口座情報の提供にかかる要請(アクセス)がなかった場合、当該提携サービス事業者に対する本サービスを停止するものとします。本サービスの再開を希望される場合は、再度、本サービスの申込みを行うものとします。
  2. お客さまが本サービスの停止を希望される場合は、提携サービス事業者に対し、外部サービスの利用解約または利用停止の手続きを行うものとします。
  3. 連携する口座が解約された場合は、本サービスによる連携も終了するものとします。
  4. 前各項の規定にかかわらず、当行は、当行がやむを得ない事由により必要と判断した場合は、お客さまの意思によらず、本サービスによる連携を停止または終了することができるものとします。

第5条 免責事項

  1. 当行は、本サービスに関し、外部サービスとの連携が常時適切に行われること、お客さまの利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、提携サービス事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
  2. 外部サービスは、当行ではなく提携サービス事業者が提供するものであり、外部サービスの利用または利用できなかったことによってお客さまに生じた損害、損失、費用等の賠償および補償については、お客さまと提携サービス事業者との間で解決されるものとします。
  3. 本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・情報漏えい等が生じた場合、そのためにお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第6条 関係規定の適用・準用

本規定に定めのない事項については、ダイレクトバンキング利用規定、インターネットEBご利用規定、その他関連規定により取り扱います。なお、本規定と関連規定とで相違が生じる場合には、本規定を優先して適用するものとします。

第7条 規定の変更等

  1. 当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
    1. お客さまの一般の利益に適合する場合
    2. 前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合理的である場合
  2. 本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日をインターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。
  3. 第1項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の間には、1ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

(2020年5月8日現在)

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