平成20年 3月27日

裁判員制度休暇の新設について
〜有給休暇扱い〜

 

株式会社池田銀行(頭取:服部盛隆)では、「裁判員の参加に関する法律」等に基づき平成21年5月までに開始となる「裁判員制度」への対応として、“裁判員制度休暇”を新設いたします。
裁判員制度の目的を尊重し、地域社会へ貢献し、また、役職員が安心して国民としての責務を果たせるよう体制整備を行うことで、裁判員制度への協力を目指すものです。


<制度概要>
名  称
裁判員制度休暇
対 象 者
裁判員又は補充裁判員もしくは裁判員候補者に選ばれた全役職員
休暇内容
裁判員又は補充裁判員もしくは裁判員候補者としての責務を果たすために必要な日数・時間
休暇形態
特別休暇(通常の有給休暇とは別枠の有給休暇)
実 施 日
平成20年4月1日
 
 
以上