特定疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険



- ① 医師の手配・紹介サービス
- 各専門分野を代表する名医(総合相談医)との面談を通じ、現在治療中の病気に関する「セカンドオピニオン」や「優秀専門臨床医の紹介」を受けることができます。
- ② 電話による健康医療相談サービス
- 通話料無料、24時間・年中無休で、健康相談、医療相談、介護相談、育児相談およびメンタルヘルスの相談に、経験豊かな専門スタッフが対応します。
- ※1 当該内容は、ジブラルタ生命保険株式会社が、特定疾病保障特約付 リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険の付帯サービスとしてティーペック株式会社※2に委託しているサービスです。
- ※2 ティーペック株式会社は、厚生省(現厚生労働省)の助言・指導のもとに北欧や米国の医療・介護関連の制度やシステムについての長年の研究を経て、平成元年(1989年)、日本で最初に設立された24時間・年中無休体制による電話健康相談の専門会社です。現在は、幅広い健康関連サービスを通じて多くの方々の健康をサポートしています。
- ※3 このサービスは、保険商品の一部を構成するものではありません。サービスは、ティーペック株式会社から提供いたします。万一、サービス提供を受けた結果損害等が発生しても、当行およびジブラルタ生命は責任を負いかねますのでご了承ください。サービス内容は、予告なく変更になる場合がございます。
- ■住宅ローン残高が完済となるには所定の条件があります。
- ■住宅ローン金利は通常より年0.2%高くなります。
- ■保険金が支払われる場合であっても利息の一部をご負担いただく場合があります。
特定疾病保障特約付 リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のしくみ
従来の死亡・高度障害の保障に加え、3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)と診断確定された場合および余命6ヵ月以内と判断される場合、住宅ローン残高相当額が支払われます。
(この保険は、池田泉州銀行が保険契約者となり、住宅ローンをご利用される方を被保険者とした団体信用生命保険です。池田泉州銀行が保険契約者として保険料を負担しますので、お客さまのご負担はございません。)
- 万一、被保険者が死亡または所定の高度障害状態になられた場合、住宅ローン残高相当額の保険金が支払われ、住宅ローン返済に充当されます。
※死亡・高度障害に関する保障は、責任開始日から始まります。 - 万一、被保険者が責任開始日以降生まれて初めて悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定された場合、脳卒中・急性心筋梗塞を発病し60日以上所定の状態が継続した場合に住宅ローン残高の全額が支払われ、住宅ローン残高に充当されます。※がん診断給付金のうち、医師の診断による進行期が1期のがんについては住宅ローン残高の50%の給付金が支払われ、住宅ローン残高に充当されます。
- 万一、被保険者が責任開始日以降に余命6ヵ月以内と判断される場合、住宅ローン残高の全額が支払われ、住宅ローン残高に充当されます。
- ※住宅ローン実行日(責任開始日)以降90日間はがん診断給付金のお支払い対象とはなりません。
- ※診断給付金または死亡・高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金のいずれかが支払われた時点で、保障は消滅します。
- ※住宅ローンがご契約にいたらなかった場合は、ご加入いただけません。
- ※過去の病歴や現在の健康状態等により、保険会社がご加入をお断りする場合がございます。
- 住宅ローンのお申込みと同時に、原則告知のみでお申込みいただけます。
- 保険金額は最高6,000万円までとなります。保険金額が3,500万円(35歳以上)/4,000万円(34歳以下)を超える場合は「健康診断結果証明書」が必要になります。
重要事項のご説明について
保険金や診断給付金をお支払いできない場合など、詳しい保険のご説明については、「申込書兼告知書」に添付の「契約概要」、「注意喚起情報」を必ずお読みください。また、特定疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険は、ジブラルタ生命保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明の点は「団体信用生命保険お申込みにあたって」に記載のお問合わせ先へご連絡ください。
●引受保険会社:ジブラルタ生命保険株式会社
◎ここでの保険に関する説明は、池田泉州銀行が保険契約者としての立場から住宅ローン利用者のみなさまの便宜のために自発的に行っております。いわゆる保険募集のための説明ではありません。
特定疾病保障特約付 リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご案内
保険名称 | 特定疾病保障特約付 リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 | |||||||||||
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ご利用 いただける方 |
新規で池田泉州銀行の住宅ローンをご契約いただける方で、お借入れ時の年齢が満20歳以上満50歳以下で、最終ご返済時の年齢が満80歳5ヵ月以下の方 ※但し、ご契約いただいた住宅ローンによっては、条件が異なる場合がございます。 |
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この保険の特徴 | この保険は、金融機関等(以下、銀行といいます)を保険契約者とし、銀行から融資を受けている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者の方が保険期間中に以下のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金を被保険者の債務の返済に充当するしくみの団体保険です。 | |||||||||||
お 支 払 事 由 |
死亡保険金 | 保険期間中に死亡されたとき | ||||||||||
高度障害保険金 | 責任開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | |||||||||||
リビング・ニーズ特約保険金 | 保険期間中にその余命が6ヵ月以内と判断される場合 | |||||||||||
診 断 給 付 金 |
がん診断給付金 | 保険期間中にこの特約の責任開始日から90日を経過した後、所定の悪性新生物であると生まれて初めて医師によって診断確定されたとき。 ※悪性新生物には、上皮内がんや悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。 |
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急性心筋梗塞診断給付金 | 保険期間中にこの特約の責任開始日以後、所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき | |||||||||||
脳卒中診断給付金 | 保険期間中にこの特約の責任開始日以後、所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき | |||||||||||
保険金額等 | 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。 | |||||||||||
保険金等をお支払いできない場合 |
次のような事由に該当する場合は、保険金等をお支払いできないことがあります。
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責任開始日 | 住宅ローン実行日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。 | |||||||||||
保障終了日 | 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
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告知に関する事項 |
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(保険会社登録番号)Gi-団-2015-072(YK:2018.9.30)
(2015年8月1日現在)