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キャッシュカード振込機能の一部利用制限に伴う振込規定の改定について
平成29年9月14日
弊行は、還付金詐欺等特殊詐欺被害の未然防止を目的として、一定期間振込取引のないお客さまを対象に、当行キャッシュカードによるATMでの振込機能を一部制限させていただくこととなりました。これを踏まえ、平成29年9月14日(木)より、本取扱に関する内容を振込規定に導入し、同日より新規定によりお取扱いさせていただきます。
今後も、弊行では還付金詐欺等特殊被害の防止につとめてまいります。
振込規定集の新旧対照表
改定前 | 改定後 |
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2.(振込の依頼) (2)振込機による振込の依頼は、次により取扱います。 |
2.(振込の依頼) (2)同左。 |
@振込機は当行所定の時間内に利用することができます。 | @同左 |
A1回および1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。 | A同左 |
B振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、その他の所定の事項を正確に入力してください。振込資金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。 | B同左 |
C当行は振込機に入力された事項を依頼内容とします。 | C当行は振込機に入力された事項を依頼内容とします。ただし一定期間に振込機での取引がないお客様のご利用については、店舗等において振込の意思確認等を求める場合があります。 |
以上