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特定口座規定の改定について
2020年10月19日
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊行では、租税特別措置法施行令第25条の10の5第14項の改定にともない、 2020年11月24日よりNISA口座簡易開設承認不可時に保有されていたNISA預り残高について、特定口座への受け入れを開始いたします。
つきましては、投資信託・公共債規定集に掲載の特定口座規定に以下の条文を追加いたします。
第6条(特定口座の受け入れる証券の範囲)
(中略)
⑥前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項
に基づき定められる上場株式等
なお、改定後の投資信託・公共債規定集については、以下の添付ファイルをご覧ください。
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