ご存知ですか?新しいNISA制度
2024年1月からNISA制度(少額投資非課税制度)が変わります。
新たなNISA制度について、ご紹介します。
2024年からの主な改正ポイント
この非課税保有限度額は簿価残高で管理するため、売却すればその分の枠を再利用することが可能になります。(なお、年間投資枠の360万円は売却しても復活しません。)
新たなNISA制度のイメージ(2024年1月から適用)

- (注1)非課税保有期間の無期限化に伴い、現行のつみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保
- (注2)利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から一定のクラウドを利用して提供された情報を国税庁において管理
現状のNISA制度から2024年の新NISA移行に関する留意点
- 既存のつみたてNISA、一般NISA、ジュニアNISAから2024年の新NISAへのロールオーバーはできませんが旧制度における非課税期間内(つみたてNISA:20年、一般NISA:5年、ジュニアNISA:5年)は非課税で保有可能です。
- 2023年末までにジュニアNISAにおいて投資した商品は、5年間の非課税期間が終了しても、所定の手続きを経ることで、18歳になるまでは非課税措置が受けられることとなっていますが、今回、その手続きを省略することとし、利用者の利便性向上を手当します。
- 記載内容は、2023年4月1日時点の法令を基に作成しています。
今後変更修正される可能性があることを前提にご覧いただき、実際にNISA制度ご利用時には最新の情報をご確認ください。
<ご参考>現行NISA制度

投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は、預金商品ではなく、元本の保証はありません。
- 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することになります。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は投資信託委託会社または海外の投資顧問会社が行います。
- 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託に係るお客さまの負担となる主な費用
申込時に 直接負担 いただく 費用 |
申込 手数料 |
申込価額 × 3.85%(税抜3.5%)以内 |
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解約時に 直接負担 いただく 費用 |
信託財産 留保額 |
解約請求受付日の基準価額 × 1.0%以内
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保有 期間中に ファンドが 負担する費用 (間接的に 負担 いただく 費用) |
信託報酬 |
総資産額の年2.42%(税抜 年2.2%)以内
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その他の 費用 |
上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用、投資するファンドの信託報酬等を負担しております。 |
- お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、ファンドやお申込代金、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【2019年10月1日改定】
商号等
株式会社 池田泉州銀行
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号
加入協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
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