入会金・年会費無料!
ポイントサービス
池田泉州銀行とお取引きで、
ポイントをためる!つかう!

ポイントサービス終了のお知らせ
くわしくは「ポイントサービス終了のお知らせ」をご覧ください。
利用規定
第1条 サービス概要
「ポイントサービス」(以下、「本サービス」といいます)とは、池田泉州銀行(以下、「当行」といいます)と本サービスの契約者の取引内容に応じて発行される“ポイント”を、当行所定の特典へ交換できるサービスです。
第2条 契約者
- 本サービスの契約者は、当行に普通預金を開設している個人の方に限ります。非居住者、任意団体は対象外となります。
- 本サービスの契約者は、原則として「インターネットバンキング」(以下、「IB」といいます)の会員とし、IB の会員番号を本サービスの会員番号、IB の代表口座を本サービスの代表口座とします。
- IB を契約しない方が、本サービスを契約する場合、契約者名義の任意の普通預金口座を本サービスの代表口座として定め、登録することとします。また、後日IB の契約を行う場合はIB の代表口座が本サービスの代表口座となります。
第3条 利用料
本サービスの利用料は無料とします。
第4条 契約期間
本サービスの契約期間は、当行がお客さまより本サービスのお申込みを受付け、当行所定の手続きが完了した日より、最初に到来する3月31日までとし、ご契約者または当行から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
第5条 ポイントの発行
- 当行は本サービスにおいて、当行所定の時点における当行と契約者間のお取引内容を当行所定の算出方法によりポイントに換算、ポイントを発行し、契約者へ景品として提供します。
- ポイントは本サービスの代表口座取引店での取引内容に応じて発行されるものとします。代表口座取引店以外の当行本支店でのお取引についてポイントを発行し、代表口座取引店で発行されたポイントへ合算する場合、当行所定の書面によるお手続きが必要です。本サービスの契約者名義以外のお取引について発行されたポイントを合算することはできません。また合算できる店舗、店舗数については、当行所定の範囲内とします。
- 本サービスにおいて、ポイントが発行される取引項目、取引条件、発行ポイント数、ポイント算出基準等は、当行で任意に設定できるものとし、原則、毎年見直しを行います。
- 毎年4月1日から翌年3月31日までをポイントの適用期間とし、年1回、前年4月から当年3月までのポイントを累計して発行します。
第6条 特典
- 本サービスで発行するポイントは、当行の提携企業が提供するポイントプログラムのポイントへ交換することができます。ポイントを交換できる提携企業及びポイントプログラム、交換比率、交換条件等は、当行が任意に設定、変更できるものとします。
- 提携企業の提供するポイントプログラムへ当行の発行するポイントを交換するには、当該企業の提供するポイントプログラムへ、事前にお申込みいただく必要があります。
- 本サービスで発行するポイントは、原則として当行が提供する特典へ自動で交換されるものとします。特典内容、交換比率、交換条件等は、当行が任意に設定、変更できるものとします。
- 3項以外の特典への交換を変更する場合は、あらかじめ当行所定の方法による手続きが必要です。
- ポイントの交換結果は、本サービスの契約者自身が当行所定の方法または提携企業のポイントプログラムにおける所定の方法により確認するものとします。
- 当行にて処理を行ったポイント交換結果は取消すことができません。
- 4項の手続きに基づき変更された特典への交換が下記の事由で正常に行われなかった場合、当行はこれにより生じた損害等については一切責任を負いません。この場合、当行が提供する特典へ交換するものとします。
- 本サービスの契約者が提携企業のポイントプログラムの会員ID 等、交換に必要な情報を誤って入力または記入された場合
- 本サービスの契約者が、本サービスにおいてポイント交換の手続きを行った後に、提携企業のポイントプログラムを解約した場合や、本サービスの代表口座またはIB の契約を解約した場合
- 提携企業側の事由によりポイントの交換が行われなかった場合
第7条 届出事項の変更・通知等
- 契約者が氏名、住所、お届印等に変更があったにもかかわらず、当行所定の変更手続きを行わなかった場合、本サービスの利用および特典を受けることができない場合があります。
- 当行が契約者より届出のあった住所に書類を郵送した場合および、当行IBへ登録のEメールアドレスへEメールを送信した場合、その到着が遅延または到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
第8条 解約
- 本サービスは、契約者または当行の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。また、当行が必要と認める場合には、本サービスの契約者は本サービスの契約を即座に解約できない場合があります。
- 本サービスの契約者が、本サービスの代表口座を口座解約した場合またはIB を解約した場合は、自動的に本サービスの契約は解約されるものとします。
- 次のいずれかに該当した場合、契約者に通知することなく、当行はいつでも本サービスの契約を解約することができます。
- 本サービスの契約者に、相続の開始があった場合
- 本サービスの契約者について、支払いの停止があったとき、または破産、民事再生手続き開始の申立があったとき
- 本サービスの契約者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- 本サービスの契約者が、住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって当行において契約者の所在が不明となったとき
- 本サービスの契約者が、申込時に虚偽の申告をしたとき
- 本サービスの契約者が本サービス規定に違反するなど、当行がサービスの提供を中止する相当の事由が発生したとき
- 本サービスを解約した場合、発行を予定していたポイントは失効し、いかなる特典への交換もできません。また、再度本サービスを契約した場合でも、一度失効したポイントを有効にすることはできません。
第9条 サービス内容、規定の準用・変更
- 本サービスにおいてポイントを発行する取引項目、取引条件、発行ポイント数、特典内容等のサービス内容については、当行ホームページへ掲示することにより告知します。サービス内容に変更が生じた場合についても、当行ホームページへ掲示することにより告知します。
- この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。
- 当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
- 本サービスの契約者の一般の利益に適合する場合
- 前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合理的である場合
- 本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日をインターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。
- 第3項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の間には、1ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。
- 当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第10条 個人情報の取扱い
本サービスの契約者の個人情報は、当行が別途公表する「個人情報保護方針」に従い取扱います。
第11条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
第12条 免責事項
- 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、本サービスの特典及びポイントの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 前項において、当行の責めに帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし、当行に故意または重大な過失がある場合にはこの限りではないものとします。
- 本サービスの提供にあたり、当行がパスワードもしくは印影による本人確認手続きを行ったうえで、契約者本人と認めて取扱いを行った場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 当行が契約者の希望する特典及びポイントを提供できない場合、当行及び当行のポイント交換提携企業はそれに対しいかなる責任も負わないものとします。
第13条 準拠法・合意管轄
本契約及び本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以上
2021年11月15日現在