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相続定期預金

相続について考えておきたいこと

<池田泉州>相続定期預金 お預かりするものは「想い」です。100万円以上1,000万円未満お預入れのお客さまに・・・ 相続定期預金「池田泉州ゴールドプラス」店頭表示金利+0.20%[金利上乗せ] スーパー定期、スーパー定期300(6ヵ月もの) 1,000万円以上お預入れのお客さまに・・・相続定期預金「池田泉州プラチナプラス」店頭表示金利+0.30%[金利上乗せ] 大口定期(6ヵ月もの)

相続定期預金 商品概要

  • くわしくは、窓口までお問合わせください。
相続定期預金
「池田泉州ゴールドプラス」
相続定期預金
「池田泉州プラチナプラス」
ご利用
いただける方
個人のお客さまで、金融機関での相続手続き完了後、
1年以内に、その相続により取得した預金を原資としてお預入れいただける方
対象定期預金 スーパー定期またはスーパー定期300 大口定期
お預入れ金額 100万円以上
1,000万円未満
  • 相続金受取額以内。他の金融機関でお受取りの相続預金も対象となります。
1,000万円以上
  • 相続金受取額以内。他の金融機関でお受取りの相続預金も対象となります。
お預入れ期間 6ヵ月
適用金利

店頭表示金利+年0.20%金利上乗せ!

店頭表示金利+年0.30%金利上乗せ!

  • 最新の店頭表示金利はこちらをご覧ください。
  • 復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。上記税引後の利率や利息額は20.315%の税率で計算しています。なお、税引後の利率は目安であり、小数第4位以下を切捨て表示しています。
満期時の取扱い
  • 自動継続のお取扱いはできません。
  • 満期日以降の利息は、解約日における普通預金金利により計算します。
その他
  • お預入れ時に「お預入れされる方が相続人であること」「金融機関での相続手続き完了時期」「お預入れ原資を相続により引き継いだこと」が確認できる書類をご提出いただきます。
    • 当行で相続手続をされた方は確認書類は不要です。
    • 他金融機関で相続手続をされた方は以下の(1)〜(3)を全て確認できる書類が必要です。
      1. 「お預入れされる方が相続人であることが確認できる書類」
        お預入れされる方と被相続人の名前が確認できる書類が必要となります。
        (例)戸籍謄本の写し、遺言書、遺産分割協議書、金融機関に提出した依頼書の写し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しなど
      2. 「金融機関での相続手続き完了時期が確認できる書類」
        (例)被相続人名義の解約済通帳や計算書、金融機関に提出した依頼書の写しなど
      3. 「お預入れ原資を相続により引き継いだことが確認できる書類」
        被相続人から引き継いだことと引き継いだ金額が確認できる書類が必要となります。
        (例)被相続人名義の解約済通帳や計算書とその解約金を入金した口座の通帳、遺言書(金融機関名と金額の記載のあるもの)、遺産分割協議書(金融機関名と金額の記載のあるもの)、金融機関に提出した依頼書の写しなど
    くわしくは窓口にてお問合わせください。
  • 本商品は複数店でのお預入れはできません。
  • 原則として、中途解約はできません。やむを得ず定期預金を満期日前にご解約される場合、「池田泉州ゴールドプラス」 は解約日における普通預金金利を、「池田泉州プラチナプラス」は当行所定の方法により計算した中途解約利率を適用します。くわしくは窓口にてご確認ください。
  • ATM・ダイレクトバンキングではお預入れできません。
  • インターネット支店・ダイレクト支店ではお取扱いしておりません。
  • 他の金利上乗せサービス、およびキャンペーンとの併用はできません。
  • 当該商品は金利環境の変化などにより、適用金利などの条件を変更させていただく場合があります。
    • お申込み時には窓口にてご確認ください。
  • 一定額に到達した時点で、お取扱いを終了する場合があります。
  • 当該商品は預金保険制度の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
  • 「池田泉州ゴールドプラス」はマル優でのお取扱いができますが、「池田泉州プラチナプラス」はマル優でのお取扱いはできません。
  • 店頭に商品概要説明書をご用意しております。

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