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預金保険制度
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
Q1:預金保険対象商品と保護の範囲は?
| 預金等の分類 | 保護の範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 預金保険の対象預金等 注1 | 決済用預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金等 | 全額保護(恒久措置) |
| 一般預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんのある金銭信託(ビッグなど)等 | 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 注3 | |
| 預金保険の対象外預金等 注2 | 外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護対象外 注4 | |
| 注1. | 預金保険の対象となっている預金等は次のとおりです。 当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)、前記を用いた積立・財形貯蓄商品 |
| 注2. | 預金保険の対象となっていない預金等は次のとおりです。 外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、日本銀行からの預金(国庫金を除く)、金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) |
| 注3. | 1,000万円を超える部分であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。) |
| 注4. | 保護されない預金等であっても破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。) |
Q2:定期預金等の保護の範囲は?
- 定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、1,000万円を超える部分であっても、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります。)。
- 1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金や利息のつく普通預金などを持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて1預金者として名寄せされます。
※預金保険法では、万一の破たんの際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を整備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(個人の生年月日、法人の設立年月日等)のご確認をさせていただく場合があります。
Q3:預金保険制度に加入している金融機関は?
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※預金保険は預金等をされますと自動的に成立します。
※農協、漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。
※日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります。
合併に伴う預金保険制度上のお取扱いについて
預金保険対象預金については、合併前に両行別々にお預入れいただいた預金等であっても、預金保険制度上、すべて合算された扱いとなります。合併後1年間(平成23年4月30日まで)に限り、預金保険によって保護される金額は元本2千万円までとその利息等となり、合併から1年を経過後(平成23年5月1日以降)は元本1千万円までとその利息等となります。
なお、外貨預金、譲渡性預金は預金保険による保護の対象外です。また決済用預金(決済用普通預金、当座預金)は、これまでどおり全額保護されます。
| もっと詳しく知りたい方は? |
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