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「休眠預金等活用法に関する追加規定」の改定について

「休眠預金等活用法」に定める預金の払戻について、「休眠預金等活用法に関する追加規定」に(通知方法)および(休眠預金等代替金に関する取扱い)を追記します。
あわせて、定期預金通帳についての取扱いを明確にするため「定期預金共通規定」に(定期預金通帳および証書)の項を追記し、「休眠預金等活用法に関する追加規定」の2.(休眠預金等活用法にかかる最終異動日等)および【休眠預金等活用法にかかる異動事由】の定期預金に係る内容を下記のとおり改定します。

「休眠預金等活用法に関する追加規定」の追記

3.(通知方法)
預金等について、2項(1)Bに定める通知は最終異動日等から9年以上経過した場合に、お届けいただいた住所宛てに、ご郵送させていただきます。
4.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1)預金等について10年を越えてお取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
@ 預金等に係る休眠預金等代替金の支払を債権の目的とする強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
A 預金等に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
@ 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
A 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

「定期預金共通規定」の追記

1.(定期預金通帳および証書)
(1)定期預金は、定期預金通帳または定期預金証書でお預入れいただけます。
@定期預金通帳
種類の異なる定期預金を複数明細お預入れいただけます。
A定期預金証書
一種類の定期預金を一明細お預入れいただけます。
(2)定期預金通帳および定期預金証書でお預入れいただける定期預金の種類
@期日指定定期預金
Aスーパー定期預金
B変動金利定期預金
C定期預金「スーパーX」
D大口定期預金

「休眠預金等活用法に関する追加規定」の改定

改定前 改定後
2.(休眠預金等活用法にかかる最終異動日等)

(1)省略

(2)前項2号において、将来における当該預金等にかかる債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、当該預金等にかかる債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

 @預入期間、計算期間又は償還期間の定めがあること

   当該期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)

 A自動継続扱いの預金について、初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと当該事由が生じた期間の満期日

  a異動事由(当行ホームページにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)

  b当行が預金者に対して、休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。

 B法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、預金等について支払が停止されたこと。

   当該支払停止が解除された日

 C預金等について、強制執行、仮差押または国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと。

   当該手続が終了した日

 D法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと。(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)

   当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日

 E総合口座、ランクアップ定期預金等、複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等については、当該商品に係る他の預金等について、前各号に掲げる事由が生じたこと

   他の預金等にかかる当該各号に定める日

2.(休眠預金等活用法にかかる最終異動日等)

(1)現行とおり

(2)前項2号において、将来における当該預金等にかかる債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、当該預金等にかかる債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

 @預入期間、計算期間又は償還期間の定めがあること

   当該期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)

 A自動継続扱いの預金について、初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと

   当該事由が生じた期間の満期日

  a異動事由(当行ホームページにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)

  b当行が預金者に対して、休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。

 B法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、預金等について支払が停止されたこと。

   当該支払停止が解除された日

 C預金等について、強制執行、仮差押または国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと。

   当該手続が終了した日

 D法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと。(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)

   当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日

 E総合口座、ランクアップ定期預金および定期預金通帳等、複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等については、当該商品に係る他の預金等について、前各号に掲げる事由が生じたこと

   他の預金等にかかる当該各号に定める日

「休眠預金等活用法にかかる異動事由」の改定

改定前 改定後
1〜3 省略

4.期日指定定期預金、スーパー定期預金、変動金利定期預金、定期預金「スーパーX」、大口定期預金、積立式定期預金、積立定期預金、通知預金、定期積金

 (1) 引出し、預入れ、その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)。

 (2) 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。

 (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。

  a 公告の対象となる預金であるかの該当性

  b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

 (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)。

 (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。

  a 取引店の変更

1〜3 現行通り

4.期日指定定期預金、スーパー定期預金、変動金利定期預金、定期預金「スーパーX」、大口定期預金、積立式定期預金、積立定期預金、通知預金、定期積金

 (1) 引出し、預入れ、その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)。

 (2) 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。

 (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。

  a 公告の対象となる預金であるかの該当性

  b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

 (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)。

 (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。

  a 取引店の変更

 (6)定期預金共通規定にもとづく複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金については、当該商品に係る他の預金について、上記各項に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

5.総合口座、ランクアップ定期預金(総合口座)

 (1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)。

 (2) 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。

 (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。

  a 公告の対象となる預金であるかの該当性

  b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

 (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)。

 (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。

  a 普通預金における預金種別の変更

  b 取引店の変更

 (6) 総合口座およびランクアップ定期預金規定にもとづく他の預金等について、上記各項に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

5.総合口座、ランクアップ定期預金(総合口座)

 (1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によりこの預金にかかる預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)。

 (2) 第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)。

 (3) 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)。

  a 公告の対象となる預金であるかの該当性

  b 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

 (4) 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)。

 (5) 預金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと。

  a 普通預金における預金種別の変更

  b 取引店の変更

 (6) 総合口座およびランクアップ定期預金規定にもとづく複数の預金を組み合わせた商品に係る預金については、当該商品に係る他の預金等について、上記各項に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

6〜7省略

6〜7現行通り

以上