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復興特別所得税に関するお知らせ
平成24年8月2日
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の公布(平成23年12月2日)により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等にかかる所得税に対し、2.1%の復興特別所得税が追加課税されることとなりました。
くわしくは、一般社団法人全国銀行協会の「復興特別所得税に関するお知らせ」をご覧ください。