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各種預金規定等の一部変更のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
						
弊行では2018年10月に予定されている全銀システムの稼働時間拡大にともない、平日夜間、土・日・祝日にも預金口座へ即時の振込入金が可能となることを踏まえ、各種預金規定などを一部変更しますので、お知らせいたします。
						
なお、変更後の規定は、変更前からお取引いただいているお客さまにも適用いたします。
					
- 変更内容
								
- 振込金の入金に関する規定への明記
振込金の入金が振込通知受信の翌営業日以降となる場合があることを規定上に明記します。 - 当座勘定への入金時限の明記
当座勘定規定において、手形、小切手などの決済資金の入金時限を15時とする旨を明記します。 
 - 振込金の入金に関する規定への明記
 - 今回改定する取引規定の新旧対象表
								
- 普通預金規定
 - 貯蓄預金規定
 - 納税準備預金
 - 当座勘定規定(一般当座用)
 - 当座勘定規定(パーソナルチェック用)
 - 当座勘定規定(専用約束手形口用)
 
 - 変更日
2018年9月10日(月) 
普通預金規定
| 変更前 | 変更後 | 
|---|---|
| 4.(振込金の受入れ) | 4.(振込金の受入れ) | 
| (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。 | (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、振込金の入金記帳は振込通知受信の翌営業日以降とする場合があります。 | 
| (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 | (2)同左 | 
貯蓄預金規定
| 変更前 | 変更後 | 
|---|---|
| 4.(振込金の受入れ) | 4.(振込金の受入れ) | 
| (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。 | (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、振込金の入金記帳は振込通知受信の翌営業日以降とする場合があります。 | 
| (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 | (2)同左 | 
納税準備預金規定
| 変更前 | 変更後 | 
|---|---|
| 新設 | 5.(振込金の受入れ) (1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、振込金の入金記帳は振込通知受信の翌営業日以降とする場合があります。 (2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。  | 
							
当座勘定規定(一般当座用)
| 変更前 | 変更後 | 
|---|---|
| 4.(本人振込み) | 4.(本人振込み) | 
| (1)当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。 ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。  | 
								(1)当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。 なお、当座勘定元帳への入金記帳は振込通知受信の翌営業日以降とする場合があります。 ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。  | 
							
| (2)当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 | (2)同左 | 
| 10.(支払の範囲) | 10.(支払の範囲) | 
| (1)呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。 | (1)同左 | 
| ≪新設≫ | (2) 呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込された資金により支払います。なお15時以降に入金した資金を支払に充当したとしても当行は責任を負わないものとします。 | 
| (2)手形、小切手の金額の一部支払はしません。 | (3)手形、小切手の金額の一部支払はしません。 | 
当座勘定規定(パーソナルチェック用)
| 変更前 | 変更後 | 
|---|---|
| 4.(本人振込み) | 4.(本人振込み) | 
| (1)当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。 ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。  | 
								(1)当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。 なお、当座勘定元帳への入金記帳は振込通知受信の翌営業日以降とする場合があります。 ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。  | 
							
| (2)当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 | (2)同左 | 
| 10.(支払の範囲) | 10.(支払の範囲) | 
| (1)呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。 | (1)同左 | 
| ≪新設≫ | (2) 呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込された資金により支払います。なお15時以降に入金した資金を支払に充当したとしても当行は責任を負わないものとします。 | 
| (2)手形、小切手の金額の一部支払はしません。 | (3)手形、小切手の金額の一部支払はしません。 | 
当座勘定規定(専用約束手形口用)
| 変更前 | 変更後 | 
|---|---|
| 4.(本人振込み) | 4.(本人振込み) | 
| (1)当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。 ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。  | 
								(1)当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。 なお、当座勘定元帳への入金記帳は振込通知受信の翌営業日以降とする場合があります。 ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。  | 
							
| (2)当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 | (2)同左 | 
| 11.(支払の範囲) | 11.(支払の範囲) | 
| (1)呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。 | (1)呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。 | 
| ≪新設≫ | (2) 呈示された手形は呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込された資金により支払います。なお15時以降に入金した資金を支払に充当したとしても当行は責任を負わないものとします。 | 
| (2)手形の金額の一部支払はしません。 | (3)手形の金額の一部支払はしません。 | 
以上
