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ICキャッシュカード代理人カード発行要件の変更について
弊行では、ICキャッシュカード代理人カード新規発行要件を以下のように改定いたします。
これに伴い、規定を2021年9月27日(月)付けで変更させていただきます。
【ICキャッシュカード代理人カード発行要件】
改定前 | 改定後 |
---|---|
代理人(本人と生計をともにする親族一名に限ります。) | 代理人(本人が指定する2親等以内の親族一名に限ります) |
【変更する規定】 ※1.関連規定の改定内容(対比表)は別紙をご参照ください。
規定集 | 規定 | |
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1 | ICキャッシュカード規定集<タイプC> | ①池田泉州キャッシュカード規定 ②〈池田泉州〉ICキャッシュカード(タイプC)特約 ③〈池田泉州〉ICキャッシュカード生体認証規定 |
2 | ICキャッシュカード規定集<タイプAB・A>※2 | ①池田泉州キャッシュカード規定 ②〈池田泉州〉ICキャッシュカード特約 ③〈池田泉州〉ICキャッシュカード生体認証規定 |
※2.ICキャッシュカード<タイプAB・A>につきましては、すでに新規の発行を中止させていただいております。
新たなICキャッシュカード代理人カード新規発行要件の取扱い開始日:2021年9月27日(月)
【関連規定の改定対比表】※改定箇所を下線付きの太字で示しています。
対象となる規定 | 改定前 | 改定後 | |
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【ICキャッシュカード規定集<タイプC>】 | |||
1 | ①池田泉州キャッシュカード規定 | 7.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込) | |
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。 この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。 |
(1)代理人(本人が指定する2親等以内の親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。 この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。 |
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2 | ②〈池田泉州〉ICキャッシュカード(タイプC)特約 | 4.(代理人カード) | |
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。本人が法人である場合には、社内の代理人1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人もしくはお届けの法人代表者から代理人の氏名、暗証を届出てください。 この場合、当行は代理人のためのICキャッシュカード(以下、「代理人カード」といいます。)を本人カードと同一券種で発行します。 |
(1)代理人(本人が指定する2親等以内の親族1名に限ります。本人が法人である場合には、社内の代理人1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人もしくはお届けの法人代表者から代理人の氏名、暗証を届出てください。 この場合、当行は代理人のためのICキャッシュカード(以下、「代理人カード」といいます。)を本人カードと同一券種で発行します。 |
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(2) (中略) | (2) (中略) | ||
(3)代理人に対する代理権授与を取り消した場合(代理人が本人と生計をともにする親族ではなくなった場合を含む。)には、池田泉州キャッシュカード規定第10条3項の規定に従い、直ちに当行に届出てください。 本人は届出以前に代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。 |
(3)代理人に対する代理権授与を取り消した場合(代理人が本人が指定する2親等以内の親族ではなくなった場合を含む。)には、池田泉州キャッシュカード規定第10条3項の規定に従い、直ちに当行に届出てください。 本人は届出以前に代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。 |
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3 | ③〈池田泉州〉ICキャッシュカード生体認証規定 | 11.(代理人) | |
(1) 預金者本人は生体認証機能付ICカードによる生体認証対象口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。 本人が法人である場合は、社内の代理人1名とします。)を届け出ることができます。 |
(1) 預金者本人は生体認証機能付ICカードによる生体認証対象口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(本人が指定する2親等以内の親族1名に限ります。 本人が法人である場合は、社内の代理人1名とします。)を届け出ることができます |
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【ICキャッシュカード規定集<タイプAB・A>】 | |||
1 | @池田泉州キャッシュカード規定 | 7.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込) | |
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。 | (1)代理人(本人が指定する2親等以内の親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。 | ||
2 | ②〈池田泉州〉ICキャッシュカード特約 | 4.(代理人カード) | |
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。本人が法人である場合には、社内の代理人1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人もしくはお届けの法人代表者から代理人の氏名、暗証を届出てください。 この場合、当行は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」といいます。)を本人カードと同一券種で発行します。 |
(1)代理人(本人が指定する2親等以内の親族1名に限ります。本人が法人である場合には、社内の代理人1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人もしくはお届けの法人代表者から代理人の氏名、暗証を届出てください。 この場合、当行は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」といいます。)を本人カードと同一券種で発行します。 |
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(2) (中略) | (2) (中略) | ||
(3)代理人に対する代理権授与を取り消した場合(代理人が本人と生計をともにする親族ではなくなった場合、また代理人が社内の代理人ではなくなった場合も含む。)には、池田泉州キャッシュカード規定第13条の規定に従い、直ちに当行に届出てください。本人は届出以前に代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。 | (3)代理人に対する代理権授与を取り消した場合(代理人が本人が指定する2親等以内の親族ではなくなった場合、または代理人が社内の代理人ではなくなった場合も含む。)には、池田泉州キャッシュカード規定第13条の規定に従い、直ちに当行に届出てください。本人は届出以前に代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。 | ||
3 | ③〈池田泉州〉ICキャッシュカード生体認証規定 | 11.(代理人) | |
(1) 預金者本人は生体認証機能付ICカードによる生体認証対象口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。本人が法人である場合は、社内の代理人1名とします。)を届け出ることができます。 | (1) 預金者本人は生体認証機能付ICカードによる生体認証対象口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(本人が指定する2親等以内の親族1名に限ります。本人が法人である場合は、社内の代理人1名とします。)を届け出ることができます |
以上