普通預金規定の新旧対照表

改訂後 改訂前
1.(反社会的勢力との取引拒絶) 1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は第12条第3項各号のいずれかにも該当しない場合に利用することができ、第12条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 この預金口座は、第12条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれかにも該当しない場合に利用することができ、12条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
12.(解約等) 12.(解約等)
(1)〜(2)省略 (1)〜(2)省略
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。なおこの解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。またこの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 (3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。
@預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の報告をしたことが判明した場合。 @預金者が口座開設時にした表明・確約に関して虚偽の報告をしたことが判明した場合。
A預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
  1. A.暴力団員等が経営していると認められる関係を有すること
  2. B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
A預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合。
  1. A.暴力団
  2. B.暴力団員
  3. C.暴力団準構成員
  4. D.暴力団関係企業
  5. E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  6. F.その他前各号に準ずる者
B預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。
  1. A.暴力的な要求行為
  2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  5. E.その他AからDに準ずる行為
B預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合。
  1. A.暴力的な要求行為
  2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  5. E.その他各号に準ずる行為
(4)〜(5)省略 (4)〜(5)省略