偽造・盗難カード被害の補償について
1.キャッシュカードの偽造被害の
補償について
被害に遭われた個人のお客さまにつきましては、お客さまの故意による場合や当行が善意無過失であり、かつお客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合を除き被害の補償をいたします。
また上記のお客さま以外でも当行が調査を行いお客さまに責任を求める理由がないことを判断・確認できた場合においても被害の補償に対応させていただきます。
お客さまの重大な過失となりうる場合
重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下の通りです。
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他(1)から(3)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
2.キャッシュカードの盗難被害の
補償について
被害に遭われた個人のお客さまにつきましては、以下の(1)〜(3)の全てに該当する場合、通知のあった日の30日前の日以降に行われた払戻しによる被害の補償をいたします。
- 盗難に気づいてから、速やかに当行に通知いただいていること
- 当行の調査に対し、ご本人さまより十分な説明をいただいていること
- 警察署に被害届を提出されていること、または盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを当行に示されていること
- お客さまに過失があることを当行が証明した場合、補償額は4分の3に相当する金額となります。
- 盗難があった日から2年経過後に通知いただいた場合は補償の対象外とさせていただきます。
- 以下の(4)〜(6)のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、補償の対象外とさせていただきます。
- お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
- お客さまが当行への被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
お客さまの重大な過失となりうる場合
重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下の通りです。
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他(1)から(3)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
お客さまの過失となりうる場合
過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
- (1)次の1または2に該当する場合
- 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合でありかつキャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- (2)次の1のいずれかに該当し、かつ2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
- 暗証番号の管理
- a.当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- b.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯番号など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
- キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- a.酩酊などにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 暗証番号の管理
- (3)その他(1)、(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合