お知らせ・お願い
各種方針
安心してお取引いただくための
お知らせ・お願い
お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか
お手元に長い間ご使用になっていない
預金通帳・証書はございませんか
- お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
- 当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
- また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引き続き払い戻すことができます。
- なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。
休眠預金等活用法について
- (1)休眠預金等活用法とは
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休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、「民間公益活動」の促進に活用されます。
休眠預金として預金保険機構に移管された場合でもお取引印や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで払い戻すことができます。 - (2)電子公告について
- 移管対象となる預金については事前にホームページの電子公告によりお知らせします。
- (3)休眠預金等活用法に基づく異動事由について
- 預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱う事由は以下のとおりです。こちらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。
お通帳の見返しに
印鑑が押されていませんか
- 盗んだ通帳の見返しに貼り付けているご印鑑(副印鑑)からコピーやスキャナーなどで印影を偽造し、預金を払出すという手口で被害を受けることがあります。
- 盗難による不正払出の被害を防ぐために、お通帳、届出印鑑、キャッシュカードのいずれか1つでも盗難・紛失の場合は、すぐに当行にご連絡ください。
- 当行では、お客様がこのような被害に遭われるのを防ぐために、副印鑑と印鑑照合を行う取扱いを廃止していますので、見返しに副印鑑を貼り付けているお通帳をお持ちの場合、副印鑑をはがしていただくようにお願い致します。
- お届出印は、コンピュータシステムに登録しており、登録されたお届出印と印鑑照合を行っていますので、口座開設店以外での払出しもご利用頂けます。
- なお、副印鑑をはがしていただくときは、解約等により使用済みとなったお通帳についても忘れずにはがしてください。また、他の金融機関の預金通帳に当行のお届出印と同一の副印鑑が押印されている場合、その金融機関に照会のうえ、副印鑑をはがす手続きを行っていただくことも必要です。
キャッシュカードの
暗証番号についてのご注意
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盗難・偽造カードによる被害の多くは、暗証番号に生年月日などの類推されやすい番号をご使用になっていたケースです。現在、キャッシュカードの暗証番号に生年月日等の類推されやすい番号をご使用の場合は、暗証番号の変更を行ってください。
なお、暗証番号はATMで変更いただくと早くて便利です。是非ご利用ください。 - 当行では、キャッシュカードのご新規・再発行や暗証番号のご変更時には、生年月日などの類推されやすい番号をご指定いただけませんのでご注意ください。
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また、当行キャッシュカードの磁気部分には、お客さまの暗証番号情報は含まれておりません。
従ってキャッシュカードの磁気情報を盗まれただけでは、預金を払い戻されてしまう心配はございませんのでご安心ください。しかしながらお客様ご自身で暗証番号が他人に容易に知られてしまうことのないよう注意してください。
暗証番号を定期的にご変更いただくなどにより被害を防止してください。
被害に遭わないために
(暗証番号のお取扱についての注意事項)
- 暗証番号には、「生年月日」「電話番号」「連続数字」「自動車のナンバー」「地番」など類推されやすい番号を使用しないでください。
- 安全のため、運転免許証、健康保険証、診察券などお客さまの個人情報が記載されている書類とキャッシュカードを一緒に保管しないようにしてください。
- 暗証番号を書いたメモ紙などをキャッシュカードと一緒に所持しないようにしてください。
- カードのご利用明細は、ATMコーナーに放置しないようご注意ください。不要な場合は細かく破りゴミ箱にお捨てください。
- 当行の行員や、銀行協会職員、警察官などが電話などで暗証番号をお尋ねすることはございませんので、ご注意ください。また、警察官を名乗って電話を行い、家族の方が交通事故でケガをして病院で治療を受けるために必要という理由でその方の生年月日を聞き出すことにより暗証番号を推測して、盗難カードや偽造カードにより預金を引出すという手口も発生していますので、ご注意ください。
- ATM操作の際に、暗証番号を後ろから覗き見られないようにご注意ください。ATM機の上部にはお客様の後ろ側を確認できるように鏡がついていますので、不審な動きをする人物がいないかをご確認ください。
- 外出時、キャッシュカードが長時間手許から離れることのないよう、また、貴重品ロッカー等の使用時には、キャッシュカードの暗証番号とは別の暗証番号をご使用になるなどご注意ください。
被害に遭ってしまったら
- すぐに当行にご連絡ください。キャッシュカードが手許にあり、被害に遭ったのかどうか分からないけれども身に覚えがない払出がある場合も、遠慮なく当行にご連絡ください。
店舗外における現金や通帳等の
お預かりに関する大切なご案内
ご確認ください
- 当行職員が、お客さまのご自宅や会社を訪問し、現金(小切手等含む)、通帳類、伝票類、申込書類などの物件をお預かりする場合は、必ず受取書をお渡しします。
- 当行所定の「受取書」以外の名刺やメモなどを受取書の代わりとして、現金や通帳・伝票類などをお預かりすることはございません。
- なお、2022年11月1日より個人(個人事業主を含む)のお客さま向け現金等の集配金業務は終了致しました。
上記のお取扱いと相違するなど、物件のお預かり手順にご不審な点等がございましたら、下記までご連絡ください
(連絡先)池田泉州銀行 お客様センター
06-6375-1005
(受付時間 平日のみ 9:00〜17:00)
ATMお引出し限度額について
当行とお取引のあるお客さまへ
当行では、盗難・偽造カード被害の拡大を防止するため、ATMで一日にお引出しいただける限度額などを下記のとおりとさせていただいています。
ATMお引出し限度額の変更について
ATMでの一日のお引出し限度額は、お客さまのご希望によりご自由に引き上げまたは引き下げができます。
限度額変更のお手続き等につきましては、当行本支店の窓口にお問合せください。
なお、限度額の引き下げやキャッシュカードによる振込取扱停止をご希望の場合は、ATMでもお手続きできます。
(キャッシュカードと暗証番号の入力が必要です。)
預金払戻時における窓口での
本人確認の実施について
預金の不正な引出し等の事故を防止し、お客様の大切なご預金をお守りするため、当行では、お客様がご預金のお引出しをされる際に、お取引内容によりましては、本人確認書類のご提示によりお客様を確認させていただきます。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
口座売買の禁止について
預金規定には、預金口座の譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定や第三者に利用させることを禁止する旨が明記されております。したがって、このような事実が判明した場合、当該口座を利用停止または強制解約させていただきます。
また、売買目的で口座を開設した場合、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(旧「本人確認法」※)に基づき犯罪行為として処罰されます。
- 平成20年3月1日より、本人確認の根拠となる法律が、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(本人確認法)から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」となっております。