「お取引時確認」についてのご案内
「お取引時確認」についてのお願い
当行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「同法」といいます)および、2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、口座開設などのお取引を行う際に、氏名、住所、取引の目的、実質的支配者の情報(法人の場合)などを確認(以下、「お取引時確認」といいます)させていただいております。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
お取引時確認が必要な主な取引
- 預金口座の開設
- 外貨預金口座の開設
- 信託に係る契約の締結
- 貸金庫貸与の契約
- 200万円を超える現金受払い、両替、小切手の受払い
- 10万円を超える現金の送金、または小切手による現金払い
- 融資取引
- これらの取引以外にも、お取引時確認をさせていただく場合があります
- ご本人さま以外の方が来店される場合は、委任を受けてお取引を行うことの確認など、来店される方を対象とした確認をさせていただきます。
法人のお客さまについては委任状等の来店される方のお取引権限を確認できることが必要です。
追加的な確認(資料の提出等)が必要となる場合
お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加での確認など、次のような対応をさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
- 取引目的の確認、お取引に使われる資金の原資や使途、資産及び収入の状況等について詳しくお伺いする場合があります。また、当行が必要と認めた場合は、ご申告いただいた内容がわかる資料の提出を求める場合があります。
- 追加の確認をさせていただくお取引や、確認方法、確認内容は銀行によって異なる場合があります。
- 追加の確認等のため、通常よりお手続きにお時間をいただく場合があります。
- お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去に確認させていただいた、お客さまの情報や、お取引の目的等を、銀行の窓口や郵便等により再度確認させていただく場合があります。
- 各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引をいただているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限させていただく場合があります。
口座開設について
口座開設の際に、同法で規定された本人確認書類を提示いただくことによるお客様の氏名、住所、生年月日等の確認に加え、職業や取引を行う目的等についても確認をさせていただいております。
同法の改正により、平成28年10月1日から、「お取引時確認」の取扱いが以下のとおり変更となっておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
また、平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
また、上記のほか、本人確認の手続きを厳格に実施するために当行が必要と判断した場合には、ご提示いただいた本人確認書類とは別の確認書類の提示や、口座のご利用目的をお尋ねすることがございます。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。