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法律改正に伴うご案内

平成28年10月1日より、法律の改正に伴い、
「お取引時の確認」の取扱方法が変更になります。

従来より200万円を超える大口現金取引(入金・出金等)、口座開設、貸金庫などのお取引を開始されるときや、10万円を超える現金でのお振込み・収納等の際には、法律により、ご本人を証明する書類をご提示いただき、お客さまの氏名、住所、生年月日等を確認させていただくとともに、職業や取引を行う目的等についても確認させていただいておりますが、平成28年10月1日から、この取扱いが下記のとおり変更となりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

法律=犯罪による収益の移転防止に関する法律

1.主な変更点

2.お客さまへの確認事項
およびご提示いただくもの

(下線:平成28年10月1日からの変更事項)

  確認事項 ご提示いただくもの
(原本をお持ちください)
個人の
お客さま※1
氏名・住所・生年月日
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
    (平成24年4月1日以降交付のもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 各種年金手帳☆
  • 各種福祉手帳★
  • 各種健康保険証☆
  • 在留カード
  • 個人番号カード
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
等のうちいずれか
職業 (窓口等で確認させていただきます)
取引を行う目的
法人の
お客さま※2
名称・本店や主たる
事務所の所在地
  • 登記事項証明※3
  • 印鑑登録証明書
事業内容
  • 登記事項証明書※3
  • 定款
来店された方の
氏名・住所・生年月日等
上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等により法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名・住所・生年月日※4

前記「1.主な変更点」の、「@保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更」に該当する書類のため、今回、取扱方法が変更となります。

顔写真がない書類については、上記の☆と同様です。

  1. ご本人以外の方が来店された場合には、ご本人さまの確認に加えて、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のためにお取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
  2. 事業内容等の確認のため、法律で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
  3. 法律にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
  4. 法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。また、一般社団法人等においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

@保険証等の顔写真がない
本人確認書類のお取扱いの変更

お客さま等の氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただく場合があります。

A外国の政府等において
重要な公的地位にある
お客さま等との
お取引に係る追加の確認

外国の政府等において重要な公的地位※1にある(またはあった)お客さま、そのご家族にあたるお客さま等※2とのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

  1. 外国において元首や日本の内閣総理大臣、その他の国務大臣に相当する方 等。
  2. 個人の方が直接または間接に保有する、法人のお客さまの議決権等の比率の合計が25%超で、その個人の方が、外国の政府等において重要な公的地位にある(またはあった)方、そのご家族の方に該当する場合は、その法人のお客さまも対象になります。

B法人のお客さまの
実質的支配者の確認に係る変更

法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25%超を直接又は間接に保有するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。

C法人のお取引のために
手続きをされる方の確認方法の変更

法人のお取引のために手続をされる方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。

D公共料金、入学金・授業料等を
現金納付する際の
「お取引時確認」の簡素化

下記の公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際には、「お取引時確認」は不要となります。

公共料金 電気、ガス、水道の料金※1
入学金・授業料等 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含みます)、高等専門学校に対するもの※2
  1. 電話料金、NHK受信料の10万円を超える現金納付については、これまでどおり「お取引時確認」が必要です。
  2. 幼稚園、専修学校に対する10万円を超える現金納付については、これまでどおり「お取引時確認」が必要です。

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