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振り込め詐欺救済法への対応について

1. 法律の概要について

振り込め詐欺等の被害に遭われた方のための法律です。

振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に支払う手続き等について定めた法律注釈が制定されました(平成20年6月21日施行)。
この法律は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めたものです。

  • 「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」

2. 対象となる犯罪利用口座について

振り込め詐欺等の振込先になった預金口座を預金保険機構のホームページで公告します。

本法令の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。
対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されます。預金残高を含めた口座情報をご確認ください。
対象となる犯罪利用口座情報について、以下の預金保険機構のホームページに掲載しておりますので、ご活用ください。

預金保険機構

3. 支払額について

支払額は、口座残高や被害に遭われた方の人数等に応じて変わります。

  1. 被害者の方がおひとりで、かつ対象の犯罪利用口座にお振り込みされた総額が当該口座に滞留している場合、被害金は全額支払われる予定です。
  2. 犯罪利用口座に滞留している残高が被害金の総額より少ない場合には、金融機関は口座残高を超えて被害金の支払を行うものではありません。またこのうち被害者が複数の場合には、被害者間で振込金額に応じ按分することとなります。このような場合など、被害金全額の支払ができない場合がありますので、ご了承ください。

◎なお、犯罪利用口座の残高が千円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。

4. 被害金の支払手続について

支払手続は、120日以上かかります。

  1. 犯罪利用口座について、残高に対する口座名義人の債権の消滅手続が行われます。
  2. 債権が消滅した犯罪利用口座について、被害者に対する被害金支払の手続が行われます。
  3. (1)に60日以上、(2)に30日以上の申し出期間が設けられます。したがって支払手続までには、少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなりますのでご了承ください。

5. 被害金支払のお申し出について

振込先の金融機関へ、「申請書」「本人確認書類」「お振り込みの事実を確認できる資料」を
ご提出ください。

申請窓口は、お振込先の金融機関となります。このため、対象となる犯罪利用口座の公告内容をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお申し出ください。
被害に遭われた方は、お早めに、お名前、ご連絡先などをお振込先の金融機関へご連絡ください。
お手続の際には、申請書・本人確認書類・お振り込みの事実を確認できる資料が必要となります。
なお、お申し出いただいた場合でも、被害金の支払対象とならない場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

リスク統括部マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与対策室

フリーダイヤル

0120-066551

受付時間/平日9:00〜17:00

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