API契約を締結する電子決済等代行業者との契約内容
当行は、銀行法第52条の61の10に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続における契約内容の一部を公表いたします。
契約締結済の電子決済等代行業者(五十音順)
- SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
- エメラダ株式会社
- 株式会社くふうAIスタジオ
- ソリマチ株式会社
- フリー株式会社
- マネーツリー株式会社
- 株式会社マネーフォワード
- 株式会社ミロク情報サービス
- 弥生株式会社
- 株式会社TKC
契約内容
当行と電子決済等代行業者は、API接続における契約で以下の内容を定めています。
- 事故発生等により生じた利用者への補償について
- API接続により提供される電子決済等代行業者のサービスに関して、不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害を補償します。
- 電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、API接続で当行から取得した利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ連携先サービスの利用規約に従って取り扱います。
- 電子決済等代行業者は、当該利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
- 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、API接続を停止することがあります。
- 電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について
- 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※1)に対し、利用者情報の適切な取扱いや安全管理措置のために、連鎖接続(※2)の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
- 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、自らが当行に負う義務と同等の義務を課し、責任を負います。
- 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することがあります。
- 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
- 連鎖接続とは、電子決済等代行業者が、API接続により取得した情報を、利用者に伝達することを目的として電子決済等代行業再委託者に提供すること、または、利用者の指図(当該指図の内容を含む。)を電子決済等代行業再委託者から受領してAPI接続により銀行に伝達することをいいます。