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池田泉州ビジネスゲートご利用規定改定のお知らせ

平素は池田泉州銀行をご利用いただきありがとうございます。

2024年2月1日(木)より池田泉州ビジネスゲートご利用規定を以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。

池田泉州ビジネスゲート利用規定の改定箇所
(改定日:2024年2月1日)

第1条 本規定の適用

新(2024.2.1)
本規定は、契約者と株式会社池田泉州銀行(以下「当行」といいます)との間でインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン」といいます)を利用して、第2条に定めるサービスを提供する法人向けポータルサイト「池田泉州ビジネスゲート」(以下「本サービス」といいます)の申込みおよび利用に関して定めたものです。本サービスの提供に際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
なお、本規定において、契約者とは、当行に円建普通預金口座(以下単に「普通預金口座」といいます)を持つ法人および個人事業主であって、第3条に従い本サービスの利用契約が成立した者をいいます。
本規定は、「池田泉州ビジネスゲート」(以下「本サービス」といいます)所定の申込手続きを完了した契約者(以下「契約者」といいます)と株式会社池田泉州銀行(以下「当行」といいます)との間でインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータやスマートフォン等(以下パーソナルコンピュータと合わせて「パソコン等」といいます)を利用して、第2条に定めるサービスを提供する本サービスの申込みおよび利用に関して定めたものです。本サービスの提供に際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
(以下削除)

第2条 サービス内容

新(2024.2.1)
(1) 本サービスにて提供するサービス内容には基本サービスと個別サービスがあります。なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。 本サービスにて提供するサービス内容には基本サービスと個別サービスがあります。なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(2) 本サービスを申し込むことにより、当行から提供されるサービスです。サービスの内容は以下のとおりです。当該サービスの規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。

@ 取引照会サービス

A 外部連携サービス

本サービスを申し込むことにより、当行から提供されるサービスです。サービスの内容は以下のとおりです。当該サービスの規定に定められた手数料の支払いが必要になる場合があります。なお、基本サービスを経由して個別に申込するサービスに規定が定められている場合は、本規定の承諾に加えて当該規定の承諾が必要となります。

@ 取引照会サービス

A 外部連携サービス

B WEB申込サービス

第3条 利用申し込み

新(2024.2.1)
(1) 本サービスは、当行に普通預金口座を保有する法人および個人事業主の方が申込むことができます。 本サービスは、当行に普通預金口座を保有し、かつ本規定を承認した法人および個人事業主の方が申込むことができます。

第10条 お知らせ機能・情報提供機能

新(2024.2.1)
(条文新設) 第10条 お知らせ機能・情報提供機能
  1. お知らせ機能・情報提供機能とは

    @「お知らせ機能」とは、本サービスの画面上に表示する「お知らせ」、「メッセージ」による通知をいいます。

    A当行は当行から契約者および利用者への通知やその他の連絡を、お知らせ機能により行うことができる。

    B「情報提供機能」とは、当行が選定する情報(当行が制作する情報、当行グループ会社が制作する情報、当行が選定した外部企業が制作する情報)を本サービスの画面上で契約者及び利用者に広く提供する機能を言います。

  2. 留意事項

    @お知らせ機能・情報提供機能により通知する情報においては、当行以外の外部のインターネットサイトへのリンクを表示する場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。

    Aお知らせ機能・情報提供機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。

    Bお知らせ機能・情報提供機能による通知について、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

    Cお知らせ機能・情報提供機能により通知する情報については、その真実性や同一性を当行が保証するものではありません。また、情報の利用にあたっては、契約者および利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。

第13条 解約等

新(2024.2.1)
(3)

@支払停止または、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、若しくは自ら申立てまたはその準備を行ったとき

A手形交換所の取引停止処分を受けたとき

B住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき

C本利用規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき

@支払停止または、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、若しくは自ら申立てまたはその準備を行ったとき

A手形交換所の取引停止処分を受けたとき

B住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき

C1年以上にわたり本サービスの利用がないとき

D相続の開始があったとき

Eサービス利用口座をすべて解約されたとき

F本利用規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき

第16条 海外からの利用

新(2024.2.1)
(条文新設) 本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない事に同意するものとします。

第22条 WEB申込サービスの内容

新(2024.2.1)
(条文新設)
  1. サービス内容
    契約者がインターネット上で当行への各種相談・依頼・申込(以下「WEB申込」といいます)をすることができるサービスをいいます。なお、個別にWEB申込するサービスに規定が定められている場合は、本規定の承諾に加えて当該規定の承諾が必要となります。
  2. 利用手数料
    WEB申込みサービスの利用にあたって、料金は発生しません。なお、個別にWEB申込するサービスを利用するにあたっては、当該サービスの規定に定められた手数料の支払いが必要となる場合があります。
  3. WEB申込の効力
    当行がWEB申込を受け付け、当行所定の手続きが完了した時点でWEB申込にかかる事項の効力が発生するものとします。なお、WEB申込がなされた場合であっても、当行の判断によりWEB申込の全部または一部を承諾せず、当該WEB申込にかかる事項の効力が発生しないことがあります。この場合、契約者は当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
  4. WEB申込の有効性
    WEB申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行はWEB申込みサービスの正当な利用権限を与えられたものにより有効に当該WEB申込がなされたものとみなします。個別に申込する際に書面や押印が定められている場合でも、当該規定に優先して本WEB申込は有効なものとします。
    その場合、契約者は当該WEB申込後におこなわれた一切の取引についてその責任を負うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
  5. 必要書類等の提出
    受付内容により、別途正式な申込書等が必要な場合は、契約者は当該申込書の提出や必要書類の提出をおこなうものとします。

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