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ダイレクトバンキング利用規定

第1条 ダイレクトバンキング

1.取引の範囲

ダイレクトバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、当行所定の通信機器(以下「端末」といいます)等による会員ご本人(以下「会員」といいます)からの依頼にもとづき、以下の取引を行うサービスをいいます(以下、パーソナルコンピューターおよびスマートフォンによる取引を「インターネットバンキング」といいます)。なお、池田泉州銀行バンキングアプリ(以下「アプリ」といいます)に限定して利用できるサービスは第27条以降にて定めます。
本サービスで提供する取引は、本規定により取扱います。また、事前に通知することなく変更する場合があります。
インターネットバンキングで提供する取引は、各々当行が定めるものとします。
(本サービスで提供する取引)

  1. 照会取引
  2. 振込・振替取引
  3. 定期預金取引
  4. 投資信託取引
  5. 外貨預金取引
  6. 住所・電話番号変更取引
  7. 公共料金自動支払申込取引
  8. ローン繰上返済取引
  9. 税金・各種料金払込み取引
  10. メール通知機能
  11. その他当行所定の取引

2.利用対象者

会員は本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本サービスをご利用いただけます。

  1. 日本国内に在住している個人の方(個人事業主の方、任意団体は除く)
  2. 当行本支店に普通預金口座(総合口座を含む)をお持ちの方

3.利用環境

本サービスを利用できる機器は、当行所定のものに限ります。また、本サービスに必要な端末や回線等の利用環境は、会員が自己の負担において準備するものとします。本サービスは国内の利用に限ります。海外からの利用による損害等の発生について、当行は責任を負いません。また、当行は海外からの問合せ等に対するサポートは行いません。

4.利用時間

  1. 本サービスにおける各取引の利用時間は、当行所定の時間内とします。利用時間は、事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても事前に通知することなく、利用を一時停止または中止することがあります。
  2. 本規定において、「翌営業日」等の記載がある場合、前項の当行所定の時間内に定めるサービス休止時間帯を含みません。

5.取引限度額

本サービスにおける各種取引の限度額は、当行所定の範囲内とし、会員は、当行所定の方法により、取引限度額の変更を行うことができます。ただし、当行が必要と認めた場合には、事前に通知することなく取引限度額を変更する場合があります。
当行は、取引限度額を超えた依頼について、実行する義務を負いません。なお、1日あたりの取引金額とは、利用時間内に取引依頼を受付けた合計金額を指すものとします。また、「1日」の起点は毎日午前0時とします。

6.利用手数料

  1. 本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込手数料等は別途必要となります。
  2. 当行は、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料を、事前に通知することなく改定または新設する場合があります。当該手数料は、当行所定の方法により引落します。

第2条 利用の申込みおよび取引時の本人確認方法

  1. 会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法により本サービスの利用に必要なログインパスワードおよび合言葉(以下、これらを総称し「各種パスワード」といいます。)その他必要事項を届出るものとします。また、アプリを利用する際には、あらかじめお客さまのスマートフォンよりアプリのご利用パスワード(以下「アプリ暗証番号」といいます)をアプリに登録するものとします。
  2. 当行は、本サービスで利用する旨の届出のあった当行本支店の会員名義の口座および会員の家族名義の口座(以下「サービス利用口座」といいます)につき、第3条による取引の依頼があったときは、当行所定の方法により本人確認を行った場合、会員の有効な意思による取引の依頼であることと、家族の了解を得た取引の依頼であることが確認できたものとして取扱います。本届出の偽造、変造その他事故による損害等の発生について、当行は責任を負いません。
  3. 会員は、サービス利用口座のうち、会員名義の普通預金口座の1つを「代表口座」として、届出るものとします。当行は、氏名、住所、電話番号等を「代表口座」の取引店への届出内容と照合します。
  4. 当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時点で通知します。
  5. 当行は、前項2、3の十分な確認や照合ができなかった場合、申込みがなかったものとして取扱います。
  6. 本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている「口座番号」、「会員番号」、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」との一致の確認、その他当行が定める方法により、本人確認(以下「本人確認」といいます)を行います。当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとして取扱います。
    1. @会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示であること。
    2. A当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
  7. 利用に際して必要な「口座番号」、「会員番号」、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」、その他本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
  8. 「各種パスワード」は重要な情報ですので、会員が指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。
    また、「各種パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な内容は避け、第三者に知られないよう厳重に管理してください。
  9. 「会員番号」、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」が第三者に知られた場合、または機器の盗難や「申込書控え」等の遺失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼(未処理のものを含みます)は、この停止後も、なお有効なものとして取扱います。
  10. 前項9の届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続きをとってください。
  11. 当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)にしたがって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「口座番号」、「会員番号」、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」について不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
    ただし、「会員番号」、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」の管理について、会員の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
    「各種パスワード」が記載されている申込書控え等は会員本人が厳重に管理し、第三者に教えたり、紛失、盗難に遭わないよう十分に注意してください。
    なお、当行から会員に対し、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」を連絡したり、取引に関係なく会員に対し、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」をお聞きすることはありません。
  12. 会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」の変更を行う場合には、当行所定の方法によります。
  13. 本サービスの利用について当行に登録されている「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続して行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼(未処理のものを含みます。)は、この停止後も、なお有効なものとして取扱います。
  14. アプリの本人確認方法については、第29条によります。

第3条 取引の依頼・依頼内容の確定方法

1.取引の依頼方法

本サービスによる取引の依頼は、第2条に定める本人確認方法により、会員が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。当行は、サービス利用口座にて依頼された取引を実施します。

2.依頼内容の確定方法

当行が本サービスにおいて、取引の依頼を受付けた場合、会員に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が確認の伝達を受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
受付完了を確認できなかった場合は、「取引履歴照会」機能等で確認してください。

3.サービス利用口座の取引可能範囲

  1. 「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、カードローン、積立式定期預金口座の場合、照会取引をご利用いただけます。
  2. 「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、カードローン口座の場合、資金移動取引の資金や振込手数料等の引落し、外貨預金の預入、投資信託取引のファンド購入資金及び手数料の引落し、払込み取引の支払資金の引落し口座(以下「出金口座」といいます。)としてご利用いただけます。
    出金口座からの資金等引落しは、各種預金規定やカードローン規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、キャッシュカードおよびローンカードは不要とし、当行所定の方法により取扱います。
    ただし、カードローン口座を出金口座とした、振込、定期預入、家族名義への振替取引、払込み取引の利用は行えません。また、貯蓄預金、カードローン口座を出金口座とした外貨預金の預入、投資信託の購入は行えません。
  3. 「サービス利用口座」が、会員名義の普通預金、貯蓄預金、カードローン、積立式定期預金口座の場合、および会員家族名義の普通預金、貯蓄預金、積立式定期預金口座の場合、資金移動取引の振替取引および外貨預金の出金取引の入金口座としてご利用いただけます。ただし、外貨預金の出金取引の入金口座は、会員名義の普通預金口座のみとします。
  4. 「サービス利用口座」が、会員名義の定期預金、積立式定期預金口座の場合、当行所定の定期預金取引をご利用いただけます。

4.依頼内容の変更・取消し

確定した依頼内容の変更または取消しは、会員が当行所定の方法により行うものとします。なお、サービスの種類あるいは当行への連絡の時期等によっては、変更または取消しができないことがあります。

5.取引内容の記録

当行は、インターネットバンキングによる指示内容についてすべて記録し、相当期間保存します。

第4条 照会取引

  1. 会員は、当行所定の口座について、各種の照会取引(残高照会、入出金明細照会、定期明細照会等)を行うことができます。
  2. 照会取引では、当行が定める時刻を基準とした口座情報を提供します。なお、当行はこの基準時刻を会員に事前に通知することなく変更することがあります。
  3. 照会取引により提供した口座情報は、当行が残高や入出金明細等を証明するものではなく、提供後であっても、受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合、内容を変更することがあります。この内容変更により生じた損害については、当行は責任を負いません。

第5条 振込・振替取引

1.取引の内容

  1. 会員は、当行所定の口座間で資金の移動を行う振替取引を行うことができます。また、当行所定の口座から、あらかじめ当行に届出いただいている振込先登録口座、または事前に届出のない当行および他の金融機関の国内本支店口座宛に資金の移動を行う振込取引を行うことができます。
  2. 振込取引における振込金受取書・振込受付書の交付は行いません。

2.取引の依頼・依頼内容の確定

  1. 会員は、当行所定の方法により、出金口座や入金口座、取引金額の入力等を正確に行い、取引の依頼を行ってください。
    特に「振込」の場合、振込先の金融機関・支店名、預金科目・口座番号・口座名義、その他所定の事項を正確に伝達してください。
  2. 会員は、依頼内容を確認し、その旨を当行に伝達してください。
    振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料を出金口座より引落します。

3.振替取引処理

振替取引において、当行は原則依頼受付日に振替処理を行うものとします。ただし、インターネットバンキングにて当行所定の処理時限を超えて依頼のあった場合は、依頼受付日の翌営業日に振替処理を行います。当行は取引内容の確認画面に振替予定日を明示しますので、必ず確認してください。

4.振込通知の発信

振込取引において、当行は資金の引落しが成立した後、原則依頼受付日に振込先の金融機関あてに振込通知を発信します。ただし、当行所定の振込通知発信時限を超えて振込取引の依頼があった場合は、依頼受付日の翌営業日に振込通知の発信を行うものとします。なお、当行はこの振込通知発信時限を会員に通知することなく変更することがあります。

5.依頼取引の取消し

  1. 取引受付完了後の変更または取消しはできません。
  2. 前項1にかかわらず、資金引落し日に以下の状況が発生した場合は依頼取引が取消しされたものとみなします。この取消しにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
    1. @振替金額、振込金額等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計額が出金口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同様とします。)を超えるとき。
    2. A出金口座、または振替先口座が解約済のとき。
    3. B会員より出金口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
    4. C差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
    5. D災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
    6. E当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
    7. F当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不可能となったとき。

6.適用金利

振替先口座での適用金利は、振替処理日における当行が定める金利とします。

7.振込取引の組戻し等

  1. 会員の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先金融機関にて受取人口座へ入金できなかった場合、当行は依頼内容について会員に照会することなく、返却の手続きを行います。
    また、振込先金融機関から返却された振込資金は、組戻し依頼を受付けることなく振込資金の出金口座に入金します。振込手数料は返却いたしません。この場合は当行所定の組戻し手数料は不要とします。
    また、この取扱いによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
  2. 会員の依頼に基づき当行が振込発信した後、会員が当該振込の組戻しを依頼する場合は、会員は当行所定の手続により依頼してください。
  3. 当行は会員からの依頼にもとづき、組戻し依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
  4. 組戻しの受付にあたっては、代表口座より当行所定の組戻手数料をいただきます。組戻し依頼により、振込先金融機関から返却された振込資金は、振込資金の出金口座に入金します。また、振込手数料は返却いたしません。
  5. 組戻し依頼を受付けた場合でも、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している時は、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

第6条 定期預金取引

1.定期預金取引の内容

  1. 会員は、当行所定の口座について、以下の定期預金取引および付随する業務を行うことができます。
    @定期預金の預入、中途解約および満期解約の予約
    Aダイレクト専用定期預金口座の開設
    なお、所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)設定はできません。
  2. 取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
  3. 取引できる定期預金口座は、ダイレクト専用定期預金口座の他、当行所定の通帳式定期預金口座とします。
  4. 預入日は原則、依頼日当日とします。当行は確認画面等で定期預入日を明示します。なお、取引時限は事前に通知することなく変更することがあります。
  5. 適用金利は、預入日における当行が定める金利とします。
  6. 預り証は発行いたしません。
  7. 解約による解約元利金は、当行所定の普通預金口座へ入金します。なお、中途解約による入金には、当行所定の日数が必要です。
  8. 一部解約の取引はできません。
  9. 一旦受付けた注文は、原則取消すことはできません。

2.ダイレクト専用定期預金口座

  1. 会員は、本サービス専用の定期預金口座(以下「ダイレクト専用定期預金口座」といいます)を開設することができます。
  2. ダイレクト専用定期預金口座は、「代表口座」の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。
  3. ダイレクト専用定期預金口座は、お一人様1口座とします。
  4. ダイレクト専用定期預金口座の開設には、本サービスで依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。
  5. ダイレクト専用定期預金口座は、通帳、証書を発行いたしません。会員は取引内容等をインターネットバンキングの明細照会画面にて確認するものとします。
  6. ダイレクト専用定期預金口座で取引できる定期預金は、当行所定の定期預金とします。
  7. ダイレクト専用定期預金口座での定期預金取引は、本サービスでのみ行うことができます。当行本支店窓口、ATMではお取扱いいたしません。
  8. ダイレクト専用定期預金口座に預入した定期預金について、満期案内などのご連絡を停止することはできません。
  9. ダイレクト専用定期預金口座は、本サービスの利用契約を解除するまで、口座の解約を行うことはできません。

第7条 投資信託取引

1.投資信託取引の内容

会員は、インターネットバンキングにより、投資信託受益権の購入、解約注文の受付、天引投信積立契約の申込み・解約・変更およびそれらに付随する業務を行うことができます。尚、次に定める取扱いはできません。

  1. 投資信託受益権振替決済口座(以下「投資信託口座」といいます。)の開設
  2. 特定口座の開設
  3. 投資信託受益権の買取(換金は全て解約にて取扱います。)
  4. 特別解約
  5. 受益権の受入、返還
  6. 所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)設定

2.取引の開始

  1. 会員は、当行所定の方法で投資信託取引の申込みを行うことにより、投資信託取引を利用できるようになるものとします。また、投資信託取引の利用に必要な「投資信託口座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設するものとします。
  2. 会員が未成年の場合は、投資信託取引をご利用いただけません。また、当行所定の年齢以上の場合は、投資信託取引をご利用いただけない場合があります。
  3. ファンドの購入資金および手数料の引落し、解約代金、償還金、収益分配金の入金に必要な普通預金口座は、インターネットバンキングのサービス利用口座としてあらかじめ登録されているものとします。

3.購入、解約、天引投信積立

  1. 受益権の取得および解約にあたっては、お客さま自らの判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等によりお断りさせていただくことがあります。
  2. 投資信託取引における取引可能な時間は、当行がファンド毎に別途定めるものとし、店頭での取引受付時間とは異なる場合があります。
  3. 当行所定の時間以降、および銀行休業日に注文を受付けた場合、翌営業日に処理を行います。
  4. 投資信託取引において取引可能な受益権は、当行所定の投資信託ファンド(コース)とし、1回あたり、1日あたりの取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。
  5. 会員はファンドの購入、天引投信積立の契約前に必ず最新の目論見書により、ファンドの商品内容、特徴、手数料等について十分に理解をした上で、注文を行うものとします。各ファンドの最新の目論見書は、PDF形式のファイルをダウンロードする方式により交付を受けるものとします。
  6. 取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コースの場合、累積投資規定の取決めにかかわらず当該受益権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。
  7. 購入、解約、天引投信積立の取消は、インターネットバンキングにてお申し込みいただいた取引のみとし、当行所定の時限までに所定の方法で行うものとします。

4.精算代金の受渡方法

  1. ファンドの購入資金および購入手数料等は、当行所定の時間に、会員が端末上で選択した普通預金口座より引落します。その際、口座の残高が不足した場合は、購入の注文がなかったものとして取扱います。また、当座貸越契約はご利用いただけません。
  2. 解約代金、償還金、収益分配金は、ファンド毎に定められた受渡日に投資信託の指定預金口座へ入金します。
  3. 天引投信積立契約によるファンドの購入資金、手数料等は、本項(1)にかかわらず、投資信託の指定預金口座より自動引落しを行います。

5.その他

次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合は、取引は不成立となります。これによりお客さまに損害が生じた場合であっても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

  1. 出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
  2. 会員から出金口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
  3. 差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
  4. 住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
  5. 停電、故障等により取扱いができない場合
  6. 「犯罪による収益の移転防止等に関する法律」に基づく本人確認が行えなかった場合
  7. やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき

第8条 外貨預金取引

1.外貨預金取引の内容

  1. 会員は、インターネットバンキングにより、以下の外貨預金取引の注文受付および付随する業務を行うことができます。
    1. @外貨普通預金および外貨定期預金の口座開設
    2. A外貨普通預金の入出金
    3. B外貨定期預金預入、中途解約および満期時解約の予約
  2. 次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手続きを行うものとします。
    1. @外貨普通預金および外貨定期預金の口座解約
    2. A為替予約の締結
  3. 会員は、別途定める『インターネットバンキング外貨普通預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預金規定』等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において取引を行うものとします。『インターネットバンキング外貨普通預金規定』および『インターネットバンキング外貨定期預金規定』は当行ホームページに掲示するものとします。
  4. 外貨預金取引は会員が未成年の場合、ご利用いただけません。また、適合性の原則等によりご利用をお断りさせていただくことがあります。
  5. 取扱い通貨は当行所定の通貨とします。1回あたり、1日あたりの取引金額・単位は、当行所定の範囲内とします。
  6. 外貨預金取引における取引受付時限は当行所定の日時とし、以降に受付けた注文は翌銀行営業日のお取扱いとなります。また、店頭での外貨預金の取引受付時間とは異なる場合があります。
  7. 外貨普通預金または外貨定期預金への預入注文を受付けた場合、会員が指定した出金口座から該当する金額を引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合は、注文がなかったものとして取扱います。また出金口座の当座貸越契約はご利用いただけません。
  8. 外貨預金取引において、一旦受付けた注文は、原則、取消すことはできません。

2.適用相場

  1. 外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の当行所定のインターネットバンキング取引適用相場とし、適用する金利は、処理を行う日に会員が指定した種類・期間・金額で適用される金利とします。
  2. 外貨定期預金を満期解約し、元利金を円預金口座に入金する際に適用する為替相場は、満期日時点の当行所定の相場とします。
  3. 適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で公表します。インターネットバンキング取引適用相場および金利は、店頭で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。その場合は、インターネットバンキング取引適用相場および金利を適用します。
  4. インターネットバンキング取引適用相場の公表後に、東京外国為替市場における相場が大きく変動した場合などは、インターネットバンキング取引適用相場を見直すことがあります。この場合、取扱いを中止または一時停止することがあります。
  5. 外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座からの引出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差損益はすべてお客さまに帰属します。

3.口座開設/登録

  1. 外貨預金取引では会員の依頼に基づき、外貨預金口座を開設することができます。開設できる口座は当行所定の外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。
  2. 外貨預金取引で開設された外貨預金口座は、「代表口座」の取引店に開設され、自動的に「サービス利用口座」として登録されます。届出印は「代表口座」の届出印と共通とします。
  3. 外貨預金口座は、原則通帳、証書を発行しません。会員は取引内容を当行所定の方法により確認するものとします。
  4. 外貨預金口座の開設には本サービスでご依頼いただいてから、当行所定の日数が必要です。
  5. 既に「サービス利用口座」として外貨預金口座が登録されている場合、原則、当該口座と同一預金種類、同一通貨の外貨預金口座を開設することはできません。
  6. 店頭で開設した外貨預金口座を本サービスで利用する場合、当行所定の方法で「サービス利用口座」として登録するものとします。ただし、証書式の外貨定期預金は「サービス利用口座」として登録できません。
  7. 同一通貨の外貨普通預金口座を「サービス利用口座」として2つ以上登録することはできません。

第9条 住所・電話番号変更取引

  1. 会員は、インターネットバンキングにより、「代表口座」の当行への届出住所・電話番号を変更することができます。
    ただし、変更前住所が「代表口座」の取引店への届出内容と合致し、かつ当行所定の条件を満たした場合に限ります。
  2. 当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法により、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱います。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 住所・電話番号変更届の受理日は、操作日ではなく、当行における手続き完了日とします。操作日より手続き完了日までに変更が行えなかったことにより、損害が発生しても当行は責任を負いません。

第10条 公共料金自動支払申込取引

  1. 会員は、インターネットバンキングにより、「サービス利用口座」のうち普通預金口座について、公共料金の自動支払の申込みを行うことができます。ただし、当行所定の収納企業に限ります。
  2. 申込みに当って会員は別途定める「預金口座振替規定」を承認するものとします。
  3. 申込みの収納企業に対する届出は、原則として当行が会員に代わり行います。
  4. 自動支払の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期となります。開始時期については、各収納企業にお問合せください。
  5. 当行所定の条件等を満たしていない場合、当行所定の方法により、その旨を通知し、届出はなかったものとして取扱います。また、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

第11条 ローン繰上返済取引

  1. 会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れのローンについて以下の繰上返済の注文および付随する業務を行うことができます。
    1. @ローン繰上返済の申込み
    2. A繰上返済シミュレーション
    3. B繰上返済予約内容の確認・取消
  2. 繰上返済が可能なローンは当行所定のローンとします。なお、繰上返済が可能なローンであっても、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合はローン繰上返済取引をご利用いただけません。
  3. この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下「原契約等」といいます。)に従うものとします。
  4. 繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のうち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。
  5. 繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うものとします。
  6. 繰上返済により、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
  7. ローン繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合があります。
  8. ローン一部繰上返済によって借入れ条件の変更を行う場合には、一部繰上返済取引の利用をもって変更内容を確定し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で生じるものとします。
  9. 繰上返済に係る繰上返済額、未払利息、および繰上返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできない場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。
  10. 繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。
  11. 繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証会社手数料を支払うものとします(保証会社手数料は、返戻保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料に満たない場合は、保証料の返戻はございません)。なお、ローン繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知することなく変更する場合があります。

第12条 税金・各種料金払込み取引
「Pay-easy(ペイジー)」

  1. 会員は、インターネットバンキングにより、当行所定の収納機関に対する、税金、手数料、料金等の払込を行うことができます。当行は会員が指定した払込資金および当行所定の手数料を、出金口座から引落すことにより、各種料金の払込を行うことができます。
  2. 会員は本サービスを利用して、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報(以下「収納情報」といいます。)の照会を行ってください。ただし、会員が収納機関のホームページ等において、収納情報を確認したうえで支払方法として払込取引を選択した場合は、この限りではなく、当該収納情報が本サービスに引き継がれます。
  3. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として会員の端末の画面に表示される収納情報を確認したうえで、出金口座を選択し、お客様のパスワード等当行所定の事項を正確に入力してください。
  4. 次の場合には払込取引を行うことができません。
    1. @収納機関側システムや当行と収納機関を結ぶネットワークなどが停電、故障等により取扱いできない場合
    2. A依頼内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において出金口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含む。)を超える場合
    3. B1日当たりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
    4. C出金口座が解約済みの場合
    5. D出金口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
    6. E差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
    7. F収納機関から収納情報についての所定の確認ができない場合
    8. Gその他当行が必要と認めた場合
  5. 払込取引の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
  6. 払込取引にかかる取引が成立した後は、各種料金払込みの依頼を取消することができません。
  7. 当行は、各種料金払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の収納情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
  8. 収納機関の連絡により、各種料金払込みが取り消されることがあります。
  9. 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、払込取引の利用が停止されることがあります。払込取引の利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。

第13条 メール通知機能

1.機能の内容

メール通知機能とは、本サービスのご利用口座においてキャッシュカードで以下の取引がおこなわれた場合に、当行所定の事項をEメールでお知らせするインターネットバンキングのサービスです。
通知対象取引:出金・振込・デビットカード取引・暗証番号エラー取引

2.通知対象口座

本サービスにおいて、通知対象となる口座は、本サービスに登録の会員名義の口座とします。

3.Eメールアドレスの登録

会員は本サービスにおいて、会員が操作する端末による依頼にもとづき、通知先のEメールアドレスの指定・変更・解除の登録を自ら行うものとします。

4.Eメールアドレスの管理

  1. 会員は前項3にもとづいて登録されたEメールアドレスにつき、会員の責任において管理するものとし、第三者が使用できないEメールアドレスで、会員が正当な使用権限を有するEメールアドレスを登録するものとします。
  2. Eメールアドレスの変更については会員が管理を行うものとし、変更の必要が生じた場合は、ただちに自らの変更操作により変更の登録を行うものとします。

5.機能の解約

本機能は会員において、会員が操作する端末による所定の手続きにより終了するものとします。

6.利用上の制限事項等

  1. Eメールでの通知は原則として当日中に行うものとしますが、深夜、年始等当行所定のサービス停止時は本サービスの翌営業日となる場合があります。
  2. 取引の通知において会員からの依頼や、機器の障害等の止むを得ない事情により取引を取消した場合は、Eメールにて通知された取引明細と実際の取引の内容が異なる場合があります。
  3. 本機能で利用する会員のEメールアドレスでのEメールの受信にかかる通信等の費用は顧客が負担するものとします。
  4. 会員は本機能で取引の通知を受けた場合、本サービスでの照会または通帳への記入等により正しい取引内容を確認するものとし、取引の内容に心当たりの無い場合等不正な取引が行われた恐れのある場合は速やかに当行に届出るものとします。
  5. 通知内容に関してのお問い合わせ等はお取引店にて行うものとし、通知メールへの返信は行わないものとします。
  6. 本機能の利用に関し当行が会員に対し、会員の個別の情報をEメールその他でお問い合わせすることはありません。

第14条 ワンタイムパスワード

1.内容

ワンタイムパスワードとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、スマートフォンまたはサービス対応携帯電話機(以下「携帯電話機」といいます)にインストールされた専用ソフト(以下「ソフトトークン」といいます)もしくはキーホルダ型のパスワード生成機(以下「ハードトークン」といい、ソフトトークンとハードトークンを総称し「トークン」といいます)により生成され、表示された可変的なパスワードで、第2条の各種パスワードに加えて用いることにより、会員の本人確認を行います。

2.対象取引

  1. インターネットバンキングへのログイン
  2. 振込取引
  3. 税金・各種料金払込み(収納先が民間企業のみ)
  4. 住所変更取引

3.利用方法

(1)トークンの発行

会員は、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合、インターネットバンキングで当行所定の方法によりトークンの発行をご依頼いただけます。その際、当行は以下のとおり会員の本人確認を行います。

@ソフトトークンの場合

会員が当行へ届出の電話番号の電話機から当行が指定する電話番号へ発信することで、届出電話番号との一致を確認します。発信された電話機の電話番号と当行への届出電話番号が一致しなかった場合、取引の依頼はなかったものとして取扱います。

Aハードトークンの場合

会員が当行へ届出の住所にハードトークンを郵送します。ハードトークンが不着となった場合、取引の依頼はなかったものとして取扱います。

(2)ワンタイムパスワードの利用開始

会員はワンタイムパスワードの利用開始に際し、当行所定の方法によりトークンに表示されたワンタイムパスワードを入力するものとします。入力されたワンタイムパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合、当行は会員からのワンタイムパスワード利用開始依頼とみなします。

4.利用手数料

(1)ソフトトークンの場合

トークンの発行・更新手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。

(2)ハードトークンの場合

トークンの初回発行・更新手数料、故障による再発行手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。ただし、紛失・盗難にかかわるトークンの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料がかかるものとします。

5.利用解除

会員は、ソフトトークンをインストールした携帯電話機の機種変更やワンタイムパスワードの利用中止を希望する場合、インターネットバンキングでワンタイムパスワード利用解除手続きを行ってください。この手続きが完了した後、会員の本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力が不要となります。

6.利用停止

当行が保有するワンタイムパスワードと一致しない内容で当行所定の回数を連続して入力された場合、当行はインターネットバンキングの利用を停止するものとします。再度、インターネットバンキングの利用を希望する場合、当行所定の方法により届出を行ってください。

7.トークンの有効期限

トークンには有効期限があります。有効期限が近づいた場合は、当行所定の方法により有効期限の更新を行ってください。

8.ワンタイムパスワードの管理

ワンタイムパスワードおよびトークンは第三者に知られないよう厳重に管理してください。第三者に知られた場合、または機器の盗難や遺失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。ただし、この停止より前に受付た振込・振替等の依頼(未処理のものを含みます)は、この停止後も、なお有効なものとして取扱います。この停止より前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

9.免責事項

当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)にしたがって本人確認を行った上、取引を実施した場合、ワンタイムパスワードについて不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、ワンタイムパスワードの管理について、会員の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。

第15条 サービス内容の追加・変更・中止

当行は、本サービスの内容を会員に事前に通知することなく追加・変更・中止することがあります。なお、追加・変更後のサービス内容について会員は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。

第16条 取引内容の確認等

1.取引内容の確認

  1. 本サービスにより資金移動取引、定期預金取引、外貨預金取引あるいは投資信託取引等を行った場合は、会員は速やかに通帳等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出てください。
  2. 会員と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。

2.通知・照会方法

(1)Eメールによる通知

本サービスの取引に際しては、原則として通帳、証書の交付は行いません。本サービスの取引に際しては、取引の都度通帳への記帳は致しません。本サービスにより、当行所定の取引を利用された場合、当行は受付結果等をEメールにて事前に届出のあるEメールアドレス宛通知いたしますので、必ず記載内容を確認してください。万一、記載内容に疑義がある場合は、直ちにその旨を当行に申し出てください。

(2)投資信託取引の通知

会員が、投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお届けの住所に送付しますので、ただちに記載内容をご確認ください。

3.通知・照会等の連絡先

本サービスに関し、当行より会員に通知・照会する場合には、当行所定の方法により会員から登録のあった届出住所、電話番号、Eメールアドレスを連絡先とします。
前項において、Eメールアドレスや連絡先の登録の届出不備または通信回線等の不通等により、通知・照会ができない場合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

第17条 届出事項の変更等

  1. サービス利用口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 第1項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または送付する書類やEメール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  3. 第1項に定める届出事項の変更の届出がない場合、取引の全部または一部を停止もしくは不成立とさせていただくことがあります。

第18条 サービス利用口座の変更・解約

(1)「代表口座」の場合

変更はできません。この場合は、いったん本サービスの解約手続きを行った後、新たな「代表口座」にて申込みを行ってください。
「代表口座」の解約をされる場合は、本サービスの解約及び外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約もあわせて行ってください。

(2)「代表口座」以外のサービス利用口座の場合

当行所定の方法にて届出ることにより、変更が可能です。
「代表口座」以外のサービス利用口座の解約があった場合は、当行は本サービスのサービス利用口座から該当口座の削除処理を行います。

第19条 免責事項等

次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

  1. 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
  2. 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合(当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないものとします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故意または重過失がない限り、当行の責任は会員から受領したサービス料の金額を上限とします。)
  3. 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや会員情報が漏洩した場合
  4. 本規定に定める本人確認手続きを行ったうえで送信者を会員と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、パスワード等に偽造・変造・盗用または不正使用等があった場合
  5. 申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があった場合
  6. 会員が各種届出事項の変更を怠った場合

第20条 不正な振込等による被害の補てん請求

1.補てん請求

本サービスで使用する各種パスワードの盗難等により、他人に本サービスを不正使用され生じた不正な振込等による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、会員は当行に対して当該不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

  1. 盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
  2. 当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われていること
  3. 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること

2.補てん金額等

前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が会員の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを会員が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用する端末の安全対策や各種パスワードの管理を十分に行っていない等、会員に過失がある場合は、当行は、被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。

3.補てん対象期限

前記第1項、第2項の規定は、前記第2項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる各種パスワードを用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

4.免責事項

前記第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。

  1. 当該不正な振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    1. @当該不正な振込等にかかる損害が会員の重大な過失に起因する場合
    2. A会員の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
    3. B会員が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
  2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して各種パスワードが盗難にあった場合

第21条 契約期間

本契約の契約期間は、契約日から1年間とし、特に会員または当行から事前に当行所定の方法による申出のない限り、契約期間満了の日から1年間更新されるものとします。更新後も同様とします。

第22条 解約

  1. 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、会員の都合により本契約を解約する場合は、当行に書面により届出るものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。
  2. 前項にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合等、当行が必要と認める時は、即時に解約できません。
  3. 本契約を解約する場合は、原則として外貨預金取引にて開設した外貨預金口座、及びダイレクト専用定期預金口座の解約も合わせて行うものとします。
  4. 当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所またはメールアドレスにあてて発信した場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  5. 会員が、次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行は会員に通知することなく、直ちに解約できるものとします。
    1. @「代表口座」が解約されたとき
    2. A相続の開始があったとき
    3. B住所変更・連絡先等の届出を怠るなどにより、当行において会員の所在が不明となったとき
    4. C支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
    5. D会員が本規定に違反する等、当行が解約を必要とする相当の事由が発生したとき
    6. E会員からの依頼による停止、またはパスワードを連続して誤入力したことに伴う本サービスの停止が6ヶ月以上放置されたとき
  6. 1年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱いを停止させていただく場合があります。この場合、当行より「代表口座」の届出住所またはメールアドレスにあてて発信した場合、その通知が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  7. 本契約を解約する場合、一定期間内、再度利用申込みをお断りさせていただく場合があります。

第23条 規定の準用

この規定に定めのない事項については、各種預金規定、振込規定、カード規定、口座振替規定、各種投資信託規定、各種外貨預金規定等関係する各規定の定めにより取扱います。

第24条 規定の変更

  1. 当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
    1. @会員の一般の利益に適合する場合
    2. A前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合理的である場合
  2. 本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日をインターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。
  3. 第1項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の間には、1ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。
  4. 当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。

第25条 譲渡質入れ等の禁止

本サービスに基づく会員の権利および預金等の譲渡・質入れ、ならびに第三者への貸与等はできません。

第26条 準拠法・合意管轄

本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を管轄裁判所とします。

【アプリに関する事項】

第27条 池田泉州銀行バンキングアプリの内容

  1. 「池田泉州銀行バンキングアプリ」では、お客さまのスマートフォンにダウンロードされた当行所定のアプリを使用して、次項に定めるアプリに限定して利用できるサービス(以下「アプリサービス」といいます)をご利用いただけます。なお、アプリを利用できるスマートフォンは、当行所定の機種(以下、「指定機種」といいます。)に限られます。
  2. アプリの利用は、日本国内に限られます。
  3. アプリでは以下のサービスをご利用いただくことができます。
    1. 入出金明細通知サービス
      アプリが定期的にチェックした結果、メイン口座に新たな明細がある場合は、スマートフォン上に通知メッセージを表示します。
      1. 端末の設定状況によっては表示されない場合があります。入出金通知を希望しない場合は、設定画面より変更が可能です。
    2. お知らせ通知・クーポン配信サービス
      1. @当行はアプリ利用者に対して、ウェブサイトおよびプッシュ通知機能を利用して各種情報等を提供します。
      2. A当行は、ウェブサイトおよび利用者へ配信するプッシュ通知に広告もしくはアンケートなどを挿入することができるものとします。
    3. アプリ収納サービス
      アプリに登録した口座より、指定する金額を引落しの上、当行所定の収納機関に対する税公金を納付することができます。
      1. @当行は、払込みにかかる領収証書(領収書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問合わせください。
      2. A払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の時間内での手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
      3. Bバーコードの印字状態、スマートフォンのカメラでの撮影方法、利用環境等により取扱えない場合があります。
      4. C先日付での払込みはできません。
      5. D当行または収納機関が指定する項目を、当行所定の回数以上誤って入力した場合は、払込みの利用を停止する場合があります。利用を再開する場合は、当行所定の手続きを行うことでアプリサービスの利用を再開できます。
      6. Eアプリ収納サービスはモバイルレジとペイジーを利用しています。モバイルレジは株式会社NTTデータが提供するサービスです。提供先の事情により利用ができない場合があります。ペイジーの利用は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内であっても利用できない場合があります。
    4. その他当行が定めるサービス

第28条 アプリご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、アプリサービスを利用することができるものとします。

  1. あらかじめアプリをお客さまのスマートフォン(ただし、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
  2. 当行に普通預金口座をお持ちで、キャッシュカードをご利用の個人のお客さまであること(ただし、お知らせ通知・クーポン配信サービスのみを利用される場合はこの限りではありません。以下3項から5項においても同じ。)。
  3. メールアドレスの登録が完了していること。
  4. 第2条(1)に基づくアプリ暗証番号の登録が完了していること。
  5. 第29条に基づく本人確認が完了していること。

第29条 アプリ本人確認

  1. アプリサービスのご利用における本人確認は、お客さまのスマートフォンから当行に送信していただくアプリ暗証番号を当行が照合することにより行います(ただし、お知らせ通知・クーポン配信サービスのみをご利用される場合は、この限りではありません。)。生体認証機能(携帯端末機器に登録されている指紋または顔を利用する認証方式)を利用することでアプリ暗証番号の入力を省略することができます。その場合、アプリ暗証番号が入力されたものとして取扱います。ただし、生体認証機能は、当行所定の機能を備える端末でのみ利用可能です。生体認証機能で利用するお客さまの生体データは、お客さまのご利用する携帯端末機器内に保存され、当行は保管いたしません。

第30条 アプリの初期化

お客さまは、当行所定の方法により、アプリを初期化することができます。この場合、アプリで保持している各種情報は消去されますが、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第31条 アプリサービス免責事項

  1. 機種変更、端末初期化、圏外時の利用、障害の発生、その他のスマートフォンおよびその利用の状況、通信機械およびコンピュータ等の障害および回線障害ならびに電話の不通により、取引の取扱いが遅延もしくは不能となった場合、アプリサービスに関して当行から送信した情報の伝達が遅延もしくは不能となった場合、またはアプリサービスを利用して保存した情報・データが喪失した場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  2. 当行が本規定第29条記載の本人確認手続に従い確認した上、アプリサービスの取扱いを行った場合には、端末機よりアプリサービスの取扱いを依頼した者が契約者本人でなかった等、端末機・アプリ暗証番号等の盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  3. 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない理由、または裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、アプリサービスの取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  4. 前各項において当行の責に帰すべき事由によりお客さまに損害が生じた場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無に関わらず、当行は一切の責任を負いません。ただし、当行に故意または重大な過失がある場合にはこの限りでないものとします。

第32条 権利帰属等

  1. お客さまは、本サービスに基づくお客さまの権利を譲渡または質入れできません。
  2. 当行は、お客さまによるアプリのプログラムおよびアプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。

第33条 アプリサービスの改廃・終了

  1. 当行は、当行の都合でアプリサービスを改廃・終了することがあります。また、アプリサ−ビスの改廃のために一時的にアプリサ−ビスのご利用を停止することがあります。この改廃・終了によって生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
  2. お客さまがアプリに登録されているすべての口座契約を解除された場合は、アプリサービスの利用も自動的に終了するものとします。(ただし、お知らせ通知・クーポン配信サービスのみをご利用される場合は、この限りではありません。)
  3. お客さまがインターネットバンキングを解約した場合、アプリサービスも自動的に終了するものとします。

第34条 顧客情報の取扱い

アプリサービスの利用に関し、当行はお客さまの情報をアプリサービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続、その他の法的手続、または監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第35条 アプリのご利用に際するご注意

  1. アプリサービスの利用およびアプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際やアプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。
  2. お客さまは、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなくアプリを日本国から輸出してはなりません。
  3. アプリサービスを利用するためにお客さまがご利用になるスマートフォンを変更する場合には、旧スマートフォンから本アプリを必ず削除してください。また、スマートフォンを処分する際も、当該スマートフォンからアプリを必ず削除してください。
  4. スマートフォンからアプリを削除した後に、同一のスマートフォンでアプリサービスをご利用いただく場合には、再度、アプリをダウンロードしていただいたうえで、第2条に基づき当行へのアプリ暗証番号の届出を行っていただく必要があります。
  5. 第三者の作成した類似アプリにご注意ください。アプリ暗証番号等を抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感染させる目的の悪意あるアプリと類似したアプリが公開されている可能性があります。これらアプリを使用されると、お客さまのアプリ暗証番号等やスマートフォン内の情報が漏えいする可能性があります。
  6. スマートフォンのセキュリティ対策を行ってください。不正なアプリや不審なインターネットサイトの閲覧でウイルス感染や不正プログラムがインストールされる可能性があります。セキュリティ対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策をおすすめします。
  7. スマートフォンを盗難・紛失された場合には、すみやかに、お客さまが加入している通信事業者(キャリア)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。
  8. アプリで提供するクーポンについてはApple Inc.およびApple Japanは一切関与していません。

附則

第1条 旧池田銀行インターネットバンキングサービス契約者のお取扱い

平成23年12月30日までのインターネットバンキングサービス契約者は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認したものとします。

第2条 旧泉州銀行ダイレクトバンキング会員のお取扱い

平成23年12月30日までのダイレクトバンキング会員は、システム統合後、最初の取引にて本規定および関連規定を承認したものとします。

第3条 電子決済等代行業者のサービスの利用について

  1. 第2条第11項にかかわらず、会員は、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、「口座番号」「会員番号」および「ログインパスワード」を利用可能サービス業者に提供することができるものとします。ただし、「口座番号」「会員番号」および「ログインパスワード」以外の本人確認の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
  2. 利用可能サービス業者のサービスの利用は会員の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
  3. 会員の「口座番号」「会員番号」および「ログインパスワード」を受信した場合、当行は、会員自身が利用可能サービス業者に「口座番号」「会員番号」および「ログインパスワード」を提供したものであるか、利用可能サービス業者が会員に代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、会員ご本人からの操作とみなします。
  4. 当行は、当行の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者に「口座番号」「会員番号」および「ログインパスワード」を提供していた会員は速やかに「ログインパスワード」を変更するものとします。
  5. 会員が「口座番号」「会員番号」および「ログインパスワード」を提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及び「ログインパスワード」の変更を行うものとします。
  6. 第20条にかかわらず、会員が利用可能サービス業者に提供した「口座番号」「会員番号」および「ログインパスワード」を用いた不正送金による被害については当行による補てんの対象にはならないものとし、お客さまは利用可能サービス業者から補てんを受けるものとします。

預金口座振替規定

  1. 私が支払うべき料金等について貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
  2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却されてもさしつかえありません。
    なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日をもって処理されてもさしつかえありません。
  3. この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申し出をしない限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
  4. この預金自動支払についてかりに紛議が生じても、貴行の責によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

以上

2023年6月1日現在

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