遺言代用信託 あんしん百年信託
そんなときは
池田泉州銀行の
「あんしん百年信託」がお役に立ちます!
あんしん百年信託でできること
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1 のこすコース(遺言代用信託)
円滑な資産承継をご希望のお客さまへ
信託した資金は相続が発生したら
スムーズにお受取人さま(第二受益者)へあらかじめお受取人さま(第二受益者)をご指定いただくことにより、お客さま(委託者)がお亡くなりになった場合、お受取人さま(第二受益者)が煩雑な相続手続きを経ることなく、資金をお受取りいただけますので、葬儀費用等の急な支払いに利用できます。
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\さらに安心をつけ加えたい方に/
2 ゆだねるコース
(代理出金機能付遺言代用信託)認知症、特殊詐欺対策などを
お考えのお客さまへ認知症等の対策
お客さま(委託者)が銀行に行けなくなっても、指定されたご家族の方がお客さま(委託者)に代わってお引出しいただけます。
お元気でも財産管理の一部をゆだねることができます
お客さま(委託者)のお申出があれば信託金の範囲内で医療費や介護費のお支払いをご家族さまへゆだねることができます。
ご家族による医療費や介護費の引出し
医療費などはご指定されたご家族がお引出しできるので、高額な費用を立替える必要はありません。
1 のこすコース(遺言代用信託)
相続発生時に必要となる「葬儀に関する費用」や「配偶者の当面の生活資金」などのお金をお受取人さま(第二受益者)お一人のお手続きで「かんたん」「スムーズ」にお渡しする仕組みです。
コースの特徴
お客さま(委託者)のご相続が発生したときに、お受取人さま(第二受益者)が簡単な手続きで信託財産を受取ることができます。
ご契約
- 健康な時は信託金は下記の資金使途であれば一部引出しも可能です。
【お引出しの際に準備いただくもの】
- 資金使途が確認できる請求書、もしくは領収書
- お届印
【資金使途】
医療費、介護費、社会保険料、税金、委託者の自宅リフォーム資金等
ご相続発生後
- 葬儀費用などをご家族が簡単に受取ることができます。
お客さま(委託者)のご相続発生後、あらかじめ指定されたお受取人さま(第二受益者)のご指定口座にスムーズにご資金をお振込みいたします。
お客さま(委託者)がお元気なうちは「ゆだねるコース」へのコース変更が可能です。
(別途変更手数料がかかります。)
5つのメリット
①信託した金銭のお受取りが簡単
お客さま(委託者)のご相続が発生したときに、お受取人さま(第二受益者)が簡単な手続きで信託財産を受取ることができます。
【お受取りに必要な書類】
- お客さま(委託者)がお亡くなりになられたことを確認する書類
- お受取人さま(第二受益者)の本人確認書類
- お受取人さま(第二受益者)のマイナンバーを確認できる書類
- お届印
のみでお受取りが可能です
②お受取人さま(第二受益者)の
来店不要
必要書類を郵送することでお受取りが可能です。
③元本保証
元本保証の金銭信託であり、お預かりした金銭は預金と同様に預金保険制度の対象です。
④複数のお受取人さま(第二受益者)の
指定が可能
9人までのお受取人さま(第二受益者)の指定が可能です。
⑤遺産分割協議不要
遺産分割協議成立前でもお受取りが可能です。
2 ゆだねるコース(代理出金機能付遺言代用信託)
コースの特徴
- 代理人に対し、お客さま(委託者)のために信託財産の一部を引出す権限を付与するとともに、みまもり人が信託財産の移動状況を確認できるようにするコースです。
- 一般的に、お客さま(委託者)が認知症等になったときは資金を引出すことはできませんが、受益者代理人選任特約を付加しておけば、認知症や心身の衰えに備えることができます。また、みまもり人を付けることで安心して代理人に資産管理を任せることができます。また、お客さまがお元気なときでもご希望があれば代理人に資産管理の一部をゆだねることができます。
- 信託金からの引出しの際は必ず当行で資金使途を確認するため特殊詐欺等の被害による不正な払出を防止できます。
健康な時
お客さま(委託者兼第一受益者) | ご自身でも引出せます |
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- 下記の資金使途であればお引出し可能
信託期間中、お客さま(委託者)ご自身のお申出により随時お引出しいただけます。- ご資金はお客さま(委託者)のご指定口座に入金します。
- お元気でも資産管理の一部をゆだねることができます。
お客さま(委託者)のお申出があれば信託金の範囲内で医療費や介護費のお支払をご家族へゆだねることができます。- ご資金は代理人さま(受益者代理人)のご指定口座に入金します。
【お引出しの際に準備いただくもの】
- 資金使途が確認できる請求書、もしくは領収書
- お届印
ご家族のサポートが必要な時
代理人さま (受益者代理人) |
医療費や介護費を代理人さま(受益者代理人)が引出せます |
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- 3親等以内の親族からお一人を代理人さま(受益者代理人)に指定
申込時に、お客さま(委託者)の3親等以内の親族のうち、1名を「代理人さま(受益者代理人)」にご指定いただきます(必須)。なお、弁護士、司法書士等をご指定いただくこともできます。 - 代理人さま(受益者代理人)がお引出し可能
信託期間中、お客さま(委託者)が認知症等になった際、医療費や介護費を代理人さま(受益者代理人)としてお引出しいただけます(お引出し金額は、1回あたり10万円以上で、医療費や介護費の請求書または領収書金額の範囲となります)。お客さま(委託者)のお申出があれば定時(2か月毎、3か月毎、6か月毎のいずれか)定額(1か月あたり20万円以内)でのお引出しもできます。- ご資金は代理人さま(受益者代理人)のご指定口座に入金します。
【お引出しの際に準備いただくもの】
- 資金使途が確認できる請求書、もしくは領収書
- お届印
【資金使途】
医療費、介護費、社会保険料、税金、お客さま(委託者)の自宅リフォーム資金等
ご相続発生後
お受取人さま(第二受益者) | 信託財産をご家族が簡単に受取りできます |
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- スムーズにご指定口座へ
お客さま(委託者)のご相続発生後、必要な書類をご提出いただければスムーズにご資金を受取ることができます。
【お受取りの際に準備いただくもの】
- ご相続の発生を確認できる書類(原本)
- お受取人さま(第二受益者)の本人確認書類
- お受取人さま(第二受益者)のマイナンバーを確認できる書類
- お届印
イメージ
お客さま(委託者)の生前
お客さま(委託者)の相続発生後
任意
みまもり人 | 代理人さま(受益者代理人)による入出金の履歴を確認できます |
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- ご家族の中から「みまもり人」に
ご契約時に、お客さま(委託者)の3親等以内の親族のうち、1名を「みまもり人」にご指定することができます(任意)。 - 代理人さま(受益者代理人)による入出金の履歴を確認
あらかじめ指定したみまもり人が、代理人さま(受益者代理人)が行った入出金の履歴を当行から送付された書面にてご確認いただけます。
- 代理人さま(受益者代理人)が行った手続きについて、お知らせが銀行から届きます。
予定配当率
(2024年4月1日現在 年利率 税引前)
あんしん百年信託 | 0.200% |
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- 予定配当率は変動します。
- 金融情勢を参考に当行が決定します。
- 原則として毎年4月1日に変更します。
- 収益金には税金がかかり、税率20.315%(国税15.315%および地方税5%)の源泉分離課税となります。
信託財産状況報告書
商品概要
のこすコースのしくみ
お客さまの相続発生時の信託受益権のお受取人・お受取割合をあらかじめ定めることにより、お受取人は遺産分割協議をせず信託財産をスムーズにお受取りになることができます。
ゆだねるコース(代理出金機能)のしくみ
「のこすコース」に受益者代理人選任特約(代理出金機能)をつけたコースとなります。
- 残った信託財産は「のこすコース」と同じようにお受取人さま(第二受益者)に交付します。
のこすコース | ゆだねるコース | |
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信託金額 | 100万円以上 ※1万円単位 | 300万円以上 ※1万円単位 |
追加信託 | 100万円以上 ※1万円単位 | |
設定時報酬 | 信託財産額の1.1%(税込) 但し、信託新規契約時のみ 最低55,000円(税込) |
信託財産額の2.2%(税込) 但し、信託新規契約時のみ 最低110,000円(税込) |
管理手数料 | 無料 | 定時定額金受取時 年額6,600円(税込) |
運用報酬 | 毎年3月31日に、運用収益の中からいただきます。 信託報酬額は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算して お支払いする収益金総額等を差し引いた金額となります。 |
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引出し・解約・ 振込手数料 |
無料 | |
資金交付 | 【健康時】 信託期間中、お客さま(委託者)ご自身のお申出により、医療費、介護費等であれば随時払出しできます。 |
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− | 【お客さま(委託者)のお申出のあった時】 【認知症発症後、要介護認定後】 申込時にあらかじめ指定した方法で、 代理人さま(受益者代理人)へお支払い
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【ご相続発生時】 お客さま(委託者)にご相続が生じた場合、あらかじめ指定のお受取人さま(第二受益者)から 必要な書類をご提出いただいた後、指定口座へ資金を交付します。 |
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定時定額引出し | − | 【受益者代理人に代理権発生後】 翌月からお受取りがスタート (お申込みはお客さま(委託者)のみ) (2か月毎、3か月毎、6か月毎の15日 (受取日が銀行休業日の場合、前営業日)) |
お受取人さま (第二受益者) |
お受取人さま(第二受益者)は、お客さま(委託者)の推定相続人の中からご指定ください。(9人まで) | |
受益者代理人 | − | 原則3親等以内のご親族さまより お選びください。 なお弁護士・司法書士等を ご指定いただくこともできます。 |
みまもり人 | − | 原則3親等以内のご親族さまより お選びください。 |
お困りの際の 相談窓口 |
池田泉州銀行が契約する指定紛争解決機関は、一般社団法人信託協会 (連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335または03-6206-3988)です。 |
- くわしくは商品概要説明書をご確認ください。
よくあるご質問
お申込時
複数契約はできますか?
お客さま(委託者)1人につき1契約としております。
契約手続き時に代理人(受益者代理人)、受取人(第二受益者)の同席は必要ですか?
「ゆだねるコース」お申込の場合、代理人さま(受益者代理人)の同席が必要です。お受取人さま(第二受益者)の同席は不要です。
代理人(受益者代理人)は複数名指定できますか?
代理人さま(受益者代理人)は1名のみ指定可能です。
通帳・証書は発行されますか?
通帳・証書は発行されません。ご契約後もしくは受益者代理人による代理権発生後に、ご契約内容の明細をお客さま(委託者)、代理人さま(受益者代理人)、みまもり人、お受取人さま(第二受益者)にお送りいたしますので、大切に保管してください。
契約期間中
追加の入金はできますか?
お客さま(委託者)は追加でご入金いただけます。追加金額に応じて、信託報酬を頂戴しますので、お取引店にご相談ください。
信託期間中、代理人(受益者代理人)が医療費・介護費等を引出す場合、具体的にどういった手続きが必要ですか?
申込時に、あらかじめお客さま(委託者)に代わって手続きを行える代理人さま(受益者代理人)をご指定いただきます。
お客さま(委託者)から代理権発生のお申出があり、もしくはお客さま(委託者)が認知症・高度障害等により意思能力を喪失した場合に代理人さま(受益者代理人)から申出があり、当行が承認したときに代理人に就任していただきます。
信託期間中の医療費や介護費等は、資金使途を確認できる書類(領収書等)を当行にご持参いただき、当行は代理人さま(受益者代理人)があらかじめ指定した口座に振込みます。
【資金使途について】
資金使途はお客さま(委託者)の医療費、介護費、社会保険料、税金、委託者の自宅リフォーム代金等当行が認めた費用、1回10万円以上、詳しくは「約款」をご確認ください。
契約中に契約内容に変更があった場合(住所が変更になった、受取人(第二受益者)が先に亡くなったなど)は、手続きが必要ですか?
信託契約の変更が必要となりますので、最寄りの池田泉州銀行の本支店宛にご連絡ください。
お申込時その他
私(委託者)が亡くなった場合、具体的にどういった手続きが必要ですか?
まずは、池田泉州銀行にその旨ご連絡をお願いいたします。
お手続きに必要な書類(医師の死亡診断書などのお客さま(委託者)がお亡くなりになられたことが確認できる資料)をお取引店にご持参いただき、お客さま(委託者)が亡くなられたお届出をしてください。そのあと当行より信託金受取りに必要な書類をお受取人さま(第二受益者)に郵送にてお送りいたします。
信託財産は相続税の課税対象となりますか?
相続税の課税対象となります。被相続人のその他財産と合算した財産が、相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をいただく必要があります。具体的な相談や財産評価につきましては、別途税理士資格を有する専門家や税務署員にご相談ください。
信託財産は遺留分侵害額請求の対象となりますか?
信託財産は、他の相続財産と同様に遺留分侵害額請求の対象となります。遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人が、最低限受け取ることのできる相続割合のことです。相続人に、一定の相続分を保証するために設けられました。遺留分の権利を侵害された相続人が希望すれば、他の相続人等に「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求すること」ができます。
【法定相続割合と遺留分割合について】
法定相続割合(下段は遺留分)
相続人の組合せ | ||||||||
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配偶者 のみ |
子 のみ |
父母等 (直系尊属) のみ |
兄弟姉妹 のみ |
配偶者と 子 |
配偶者と 父母等 (直系尊属) |
配偶者と 兄弟姉妹 |
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相続人 | 配偶者 | 全部 (遺留分 1/2) |
1/2 (遺留分 1/4) |
2/3 (遺留分 1/3) |
3/4 (遺留分 1/2) |
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子 | 全部 (遺留分 1/2) |
1/2 (遺留分 1/4) |
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父母等 (直系尊属) |
全部 (遺留分 1/3) |
1/3 (遺留分 1/6) |
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兄弟姉妹 | 全部 (遺留分 なし) |
1/4 (遺留分 なし) |
留意事項
- 本商品に係る法律や税制上の取扱いについては、弁護士や税理士等の専門家にご確認ください。
- 審査により、お申込みの意に添えない場合もございますので、ご了承ください。