メニュー
とじる
  • 口座をひらく
  • 便利につかう
  • ためる・ふやす
  • かりる
  • そなえる・のこす

相続について
考えておきたいこと

ご自身もご家族も
安心して迎えたい相続

いつかは迎える「相続」。相続の備えといっても、何から始めればいいのかわからない。
そんな漠然とした不安も多いのではないでしょうか。大切な資産を大切な人にスムーズに引き継ぐために、今から準備しておくことが大切です。ご家族が安心して相続を迎えられるために、池田泉州銀行が「世代をつなぐ」一助となれば幸いです。

相続は身近な問題
~なぜ、今、相続について
考える必要があるのでしょうか~

2015年1月に施行された相続税の改正により、遺産にかかる基礎控除額が大きく減額されることとなりました。「自分には相続税なんて関係ない」と思っていた方でも、相続税の申告が必要になる可能性が十分考えられます。まずは、多くの方に影響が出ると考えられる基礎控除の改正についてご紹介します。

基礎控除は6割に減額

家族の誰かが亡くなった瞬間から相続が発生

相続が発生すると遺産分割や納税の手続き等が必要ですが、想像以上に大変なものです。手続きに伴う提出書類も多く、手続き先(窓口)や提出期限も書類によって異なります。また相続税の申告期限は原則10ヶ月以内と定められており、この期間に遺産分割が確定しない場合、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」が適用できない等の問題が発生します。

相続発生後に必要な
遺産分割のスケジュール

相続に備える、3つのポイント

POINT1 遺産の分割

相続財産は通常、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により、誰がどれだけ財産を相続するかを決めることになります。
遺産分割協議の行方によっては「相続」が「争族」になる可能性もあるため、前もって遺産分割の方向性を決めておくことが大切です。

たとえば、こんな方法で
円滑に遺産を分割します

遺言書作成のポイント

円満な相続を実現するには、ご自身の思いを反映した遺言書を作成することが最も確実な方法といえます。遺言は法定相続に優先するため、法定相続分にとらわれることなく、ご自身の意思で「誰に、どの財産を、どれくらい遺すか」を決めることができます。

遺言による遺産分割

法定相続人以外や、会社・団体等に遺贈したい場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。

分割しにくい資産が多いなら、
代償分割の準備を。

代償分割の仕組み

自宅や賃貸不動産、自社株などを特定の相続人に継がせたいが、他の相続人に分配できる財産が少ない場合に活用されるのが代償分割です。
特定の相続人が遺産をまとめて取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払います。

生命保険による遺産分割

生命保険は、契約時に受取人を指定できるため、円満な遺産分割に有効です。また、死亡保険金は受取人固有の財産となるため、原則として遺産分割協議の対象になりません。代償金の準備に生命保険を活用することも可能です。

遺言代用信託による財産の色わけ

遺言代用信託は財産の一部を色わけして管理できるサービスです。
医療費や老人ホームにかかる費用などを他の財産とは色わけして準備し、自分の将来に備えることもできますし、のこった財産は申込時に指定した受取人に遺産分割協議をしないでお渡しできるため円滑な財産の承継にも有効です。

POINT2 流動性資産の準備

相続が発生すると、葬儀費用、当面の生活資金等すぐに使えるお金が必要になります。さらに相続税は、相続を開始した日の翌日から10ヵ月以内に現金で一括納付をすることが原則です。遺されたご家族に負担をかけないためにも、いざという時にすぐに使えるお金を準備することが大切です。

たとえば、こんな方法で流動性資産を準備します

生命保険による流動性資産の準備

生命保険の死亡保険金は、所定の請求書類が提出され、保険会社で内容確認後、書類に不備がなければ、速やかに現金を受取ることができます。保険を活用することで、すぐに使える資金を現金で準備できます。

生前贈与による流動性資産の準備

現金や、配当・家賃収入といった定期収入を伴う資産を生前に贈与し、納税資金が確保できるようにしておきます。

POINT3 相続財産の評価

相続税は基礎控除を超える相続財産に対して税金が発生します。
まずはご自身の財産がどのくらいあるのかを把握し、相続税がかかるかどうかを確認することが大切です。

たとえば、こんな方法で
相続財産を圧縮します

生前贈与の活用

早い時期から生前贈与を行い資産を減らしておくことで、相続税と合わせた負担を軽減できる可能性があります。

生命保険の活用

生命保険の契約者・被保険者が被相続人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、
保険金のうち一定の金額までは非課税となる税制上の優遇措置があります。

相続が起きてしまったら

相続が発生すると遺産分割や納税の手続き等が必要ですが、想像以上に大変なものです。

池田泉州銀行では、
資産を受け継ぐ方のための
サービスをご用意しています。

葬儀社ご紹介サービス

お身内の方に万一のことが起こったとき、ご葬儀を安心してすすめていただけるよう、池田泉州銀行が業務提携する葬儀社をご紹介するサービスです。
所定の手続きをいただいたお客さまには、葬儀費用の割引等の各種サービスをご利用いただけます。(割引・特典等の適用範囲は葬儀社により異なります。)

ご留意事項

  • 生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。生命保険は、元本が保証された商品ではありません。
  • 遺言信託、遺産整理業務は、池田泉州銀行が提携する信託銀行、信託会社の商品であり、池田泉州銀行は信託代理店または業務提携店として媒介(商品のご紹介と情報のお取り次ぎ)をおこなうことから、お客さまと池田泉州銀行が提携する信託銀行、信託会社が、ご契約の当事者となります。
  • 本内容は、2019年7月1日時点の税法その他に準拠しております。今後の関連法規の改正等により相違が生じることもございます。税務や法律に関わる個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
  • 商品・サービスをご検討の際は、所定手数料等、くわしくは各商品・サービスのパンフレット等で内容をご確認ください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

個人のお客さま「インターネットバンキング」
法人・個人事業主のお客さま「インターネットEB」
ログインページのご案内

池田泉州銀行 ホームページはリニューアルいたしました。

個人のお客さま「インターネットバンキング」
法人・個人事業主のお客さま「インターネットEB」のログインページへは、
トップページ(https://www.sihd-bk.jp/)画面右上の
「インターネットバンキング ログイン」ボタンをクリックし、
ご利用になるサービスのログインボタンよりお進みください。
法人・個人事業主のお客さまトップページ(https://www.sihd-bk.jp/corporation/)は、
画面左上の「法人・個人事業主のお客さま」をクリックし、メニューよりお進みください。

個人のお客さま「インターネットバンキング」
法人・個人事業主のお客さま「インターネットEB」のログインページへは、画面上部の「ログイン」ボタンをタップし、ご利用になるサービスのログインボタンよりお進みください。
法人・個人事業主のお客さまトップページ(https://www.sihd-bk.jp/corporation/)は、画面右上のメニューボタンをタップし、メニューよりお進みください。

  • 閉じる