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「Web外国為替サービス利用規定」改定のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

弊行では、「外国為替及び外国貿易法」等の定める経済制裁規制遵守徹底のため、一部のお取引において資料のご提出をお願いしております。
これに伴い、2024年5月7日より、Web外国為替サービス利用規定を以下のとおり改定いたしますので、お知らせいたします。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


1.改定日

 2024年5月7日(火)

2.改定する規定

 Web外国為替サービス利用規定

3.改定内容

第8条 外国送金受付サービス

変更前 変更後

5.外国送金取引規定等

(3)当行が必要と判断する外為法上の確認が完了するまで手続きを留保することがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

(4)契約者は、外国送金取組後相当日数が経過しても受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに取引店に当行所定の手続により照会するものとします。また当行は、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して速やかに回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

5.外国送金取引規定等

(3)当行が必要と判断する外為法上の確認が完了するまで手続きを留保することがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

(4)当行が必要と判断する外為法上の確認ができない場合、取引依頼を差戻すことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

(5)契約者は、外国送金取組後相当日数が経過しても受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに取引店に当行所定の手続により照会するものとします。また当行は、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について契約者に照会する場合があります。当行からの照会に対して速やかに回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

6.取扱いができないケース

次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の取扱いはできません。なお、取引依頼が確定した後で取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

(6)送信された外国送金内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合や、仕向国国情、仕向金融機関情勢等もしくは不可抗力により取扱いできない場合。

(7)当該外国送金が外国為替関連法規に違反する場合。

(8)日本および外国の法令との関係で当行が当該外国送金を取組できないと判断した場合。

(9)契約者と送金人が同一でないとき。

6.取扱いができないケース

次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の取扱いはできません。なお、取引依頼が確定した後で取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

(6)送信された外国送金内容や提出された書類・資料等に不備、矛盾等の瑕疵がある場合や、当行が必要とする書類・資料等の提出がされず当行が外為法上の確認ができないと判断した場合。

(7)仕向国国情、仕向金融機関情勢等もしくは不可抗力により取扱いできない場合。

(8)当該外国送金が外国為替関連法規に違反する場合。

(9)日本および外国の法令との関係で当行が当該外国送金を取組できないと判断した場合。

(10)契約者と送金人が同一でないとき。

第9条 輸入信用状受付サービス

変更前 変更後

3.取引規定等

(新設)

3.取引規定等

(4)当行が必要と判断する外為法上の確認ができない場合、取引依頼を差戻すことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

4.取扱いができないケース

次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状開設および条件変更の取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

(4)送信された輸入信用状開設依頼等の内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合や、仕向国国情、仕向金融機関情勢等もしくは不可抗力により取扱いできないとき。

(5)確認信用状の開設にあたり、確認銀行として指定された金融機関により支払・引受・買取等の確約が付与されないとき。

(6)当該輸入信用状開設および条件変更が外国為替関連法規に違反するとき。

4.取扱いができないケース

次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状開設および条件変更の取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

(4)送信された輸入信用状開設依頼等の内容や提出された書類・資料等に不備、矛盾等の瑕疵がある場合や、当行が必要とする書類・資料等の提出がされず当行が外為法上の確認ができないと判断した場合。

(5)仕向国国情、仕向金融機関情勢等もしくは不可抗力により取扱いできないとき。

(6)確認信用状の開設にあたり、確認銀行として指定された金融機関により支払・引受・買取等の確約が付与されないとき。

(7)当該輸入信用状開設および条件変更が外国為替関連法規に違反するとき。

第11条 被仕向送金入金サービス

変更前 変更後

2.取引の成立

被仕向送金は第6条第2項による取引依頼の確定により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。

2.取引の成立

被仕向送金は第6条第2項による取引依頼の確定、当行所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。

5.取引規定等

(新設)

5.取引規定等

(3)当行が必要と判断する外為法上の確認ができない場合、取引依頼を差戻すことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

7.取扱いができないケース

次の各号に該当する場合、被仕向送金入金サービスによる被仕向送金の取扱いはできません。なお、取引依頼が確定した後で取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

(4)送信された被仕向送金内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合や、仕向国国情、仕向金融機関情勢等もしくは不可抗力により取扱いできないとき。

(5)当該被仕向送金が外国為替関連法規に違反する場合。

(6)日本および外国の法令との関係で当行が当該被仕向送金を入金できないと判断した場合。

(7)契約者と受取人が同一でないとき。

(8)やむを得ない事情により当行が入金を不適当と認めた場合。

7.取扱いができないケース

次の各号に該当する場合、被仕向送金入金サービスによる被仕向送金の取扱いはできません。なお、取引依頼が確定した後で取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への取扱いできない旨の連絡、および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

(4)送信された被仕向送金内容や提出された書類・資料等に不備、矛盾等の瑕疵がある場合や、当行が必要とする書類・資料等の提出がされず当行が外為法上の確認ができないと判断した場合。

(5)仕向国国情、仕向金融機関情勢等もしくは不可抗力により取扱いできないとき。

(6)当該被仕向送金が外国為替関連法規に違反する場合。

(7)日本および外国の法令との関係で当行が当該被仕向送金を入金できないと判断した場合。

(8)契約者と受取人が同一でないとき。

(9)やむを得ない事情により当行が入金を不適当と認めた場合。

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