暗号資産交換業者へのお振込に関する注意喚起
2024 年4月1日
還付金詐欺や架空料金請求詐欺等をはじめとする特殊詐欺において、暗号資産交換業者宛てに振り込まれる事例が急増していますので、ご注意ください。
- 詐欺の手口(一例)
- マッチングアプリで知り合った人から暗号資産の投資サイトを勧められ、暗号資産交換業者へ送金。
その後、手数料を支払ったのにもかかわらず出金できない。紹介した相手や投資サイトとも連絡が取れなくなる。 - SNS の投資に関する広告をクリックしたり、突然、著名人をかたる相手から招待されるなどの方法により、暗号資産交換業者へ送金。その後も、投資と称して、第三者からの振込を受けとり、暗号資産交換業者へ送金するよう指示を受け、取引を実施。その後、その第三者が詐欺の被害者であることが判明し、自身も知らないうちに、犯罪に巻き込まれていた。
- 対処方法
- 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際には、金融庁・財務局のホームページで、「登録を受けていない事業者でないか」、「無登録業者として警告された事業者でないか」、など、必ず事前に確認してください。
- 投資詐欺では、暗号資産交換業者宛てに振込依頼人名を変更して振込するよう指示される場合があります。自身の暗号資産事業者や取引所への入金であるのに、依頼人名を変更して振込するのは不自然であり、詐欺の可能性があります。