「口座の売買・譲渡・レンタル等」や「送金バイト」に関する勧誘にご注意ください
1.預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げについて
預貯金通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの情報等の売買・譲渡・レンタル等は、法律で禁止されており、処罰の対象となります。 また、このたび、こうした預貯金通帳等の不正譲渡等に対する罰則が引き上げられました。
これらの行為により、自分名義の口座が、投資詐欺や特殊詐欺の入金口座、マネー・ローンダリングなどの犯罪に悪用され、結果として、身に覚えのない犯罪に関与することとなるおそれがあります。
SNS等で、「使っていない口座を買い取ります」「通帳やキャッシュカードを譲ってください」「一定期間、口座をレンタルさせてください」などと勧誘されても、絶対に応じないでください。
軽い気持ちで応じた場合でも、犯罪に加担することとなり、処罰の対象となるおそれがあります。
2.いわゆる「送金バイト」にご注意ください
他人から依頼を受け、報酬と引き換えに、自分や第三者の口座を使ってお金を移動させる、いわゆる「送金バイト」(送金犯罪)に係る行為について、新たに罰則が設けられました。
SNSやインターネット上で、
- 「お金を受け取って別の口座へ送るだけ」
- 「簡単な資金移動で報酬がもらえる」
- 「荷物の受取りや送金の代行をするだけ」
といった募集があっても、安易に応じないでください。
こうした行為は、詐欺やマネー・ローンダリングなどの犯罪に利用されるおそれがあり、処罰の対象となる場合があります。

