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未成年者のお取引について
従来、未成年者の方からは、総合口座はお申込みいただけませんでしたが、平成30年1月1日より、未成年者の方もお申込みいただけます。
なお、未成年の方の総合口座につきましては、次のお取引がご利用いただけませんので、ご了承ください。
ご利用いただけないお取引
@期日指定定期預金、スーパー定期預金、大口定期預金、および変動金利定期預金
A上記@の定期預金を担保とする当座貸越
また、未成年者の総合口座開設取扱開始に伴い、下記の通り「総合口座取引規定」を改定致します。
記
《新旧対照表》
改定後(新) | 改定前(旧) |
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1.(総合口座取引) (1)次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。 ただし、満20歳未満の預金者は、ABのご利用はできません。@普通預金 A期日指定定期預金、スーパー定期預金、大口定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。) B第2号の定期預金を担保とする当座貸越 |
1.(総合口座取引) (1)次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。 @普通預金 A期日指定定期預金、スーパー定期預金、大口定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。) B第2号の定期預金を担保とする当座貸越 |
(平成30年1月1日現在)