金融商品仲介業務
(委託金融商品取引業者)
(取扱店) |
(委託金融商品取引業者) (取扱部署)ソリューション営業部 |
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金融商品仲介業務に関するご注意事項
- 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、元本を保証するものではありません。
- 金融商品仲介で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
- お取引に際しては、手数料等がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
- 各商品のリスクおよび手数料等の情報の詳細については、各商品の契約締結前交付書面、目論見書または販売用資料等でご確認ください。
- 当行は各委託金融商品取引業者とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、各委託金融商品取引業者での口座開設が必要です。
- 当行において金融商品仲介のお取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金、融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金、融資等のお取引内容が金融商品仲介のお取引 に影響を与えることはありません。
- 当行が登録金融機関としてご案内する金融商品仲介の商品やサービスは、各委託金融商品取引業者によるものであり、当行が提供するものではありません。
- 委託金融商品取引業者によって、取扱商品・手数料等が異なります。
- お取引に際しては、契約締結前交付書面、目論見書または約款等をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、投資判断はご自身でされるようお願い申し上げます。
- ご購入いただいた有価証券等は各委託金融商品取引業者に開設された口座でお預かりのうえ、各委託金融商品取引業者の資産とは分別して保管されますので、委託金融商品取引業者が破たんした際にも委託金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることはなく、原則として全額保全されます。万一、一部不足額が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円まで補償されます。
- 店舗によりお取り扱いしていない商品・サービスがございます。くわしくはお近くの窓口までお問合わせください。
金融商品仲介業務に係る
お客さまの負担となる主な費用
お取引に際しては、手数料等がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
【2010年6月21日改定】
商号等
株式会社 池田泉州銀行
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号
加入協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会