インターネットバンキング
ログイン
メニュー
とじる
  • 口座をひらく
  • 便利につかう
  • ためる・ふやす
  • かりる
  • そなえる・のこす

流動性資産の準備

POINT2 相続に備える、3つのポイント 流動性資産の準備

生命保険の活用

生命保険の死亡保険金は、受取人からの請求手続きだけで、すぐに使える現金を速やかに準備できるメリットがあります。

くわしくはこちら

生前贈与の活用

生前贈与を活用するメリット

  • 生前に自らの意思で財産分与ができます。
  • 流動性資金を確保することができます。
  • 相続税負担の軽減につながります。
    相続税が課税されることが予想される場合に、生前贈与をしておくことで相続財産を減らし、相続税負担を軽減できる可能性があります。

「生前贈与」実行に当たってのチェックポイント

  • 贈与を受ける人(受贈者)が、贈与を受けたことを認識している。
  • 贈与契約書を作成し、贈与する人・贈与を受ける人それぞれが署名・捺印した。
    (印鑑は各自のものを使用)
  • 贈与税を申告した後、申告書の控え・領収書を保管した。

贈与税

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。

暦年課税

その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の価額を合計します。
次に、その合計した価額から基礎控除額110万円を控除した残額について、下記の速算表により贈与税額を計算します。

相続時精算課税

贈与を受けた時に贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、
既に支払った贈与税額を控除するものです。なお、一度この制度を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について
「暦年課税」の適用を受けることはできません。

《適用対象者》

  • 贈与した年の1月1日現在、贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は推定相続人である18歳以上の子または孫。人数の制限はなし。
  • 本制度は、受贈者それぞれが、贈与者ごとに選択可能。

《適用対象となる贈与財産等》

  • 贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数は制限なし。

ご留意事項

  • 生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。生命保険は、元本が保証された商品ではありません。
  • 遺言信託、遺産整理業務は、池田泉州銀行が提携する信託銀行、信託会社の商品であり、池田泉州銀行は信託代理店または業務提携店として媒介(商品のご紹介と情報のお取り次ぎ)をおこなうことから、お客さまと池田泉州銀行が提携する信託銀行、信託会社が、ご契約の当事者となります。
  • 本内容は、2019年7月1日時点の税法その他に準拠しております。今後の関連法規の改正等により相違が生じることもございます。税務や法律に関わる個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
  • 商品・サービスをご検討の際は、所定手数料等、くわしくは各商品・サービスのパンフレット等で内容をご確認ください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

個人のお客さま「インターネットバンキング」
法人・個人事業主のお客さま「インターネットEB」
ログインページのご案内

池田泉州銀行 ホームページはリニューアルいたしました。

個人のお客さま「インターネットバンキング」
法人・個人事業主のお客さま「インターネットEB」のログインページへは、
トップページ(https://www.sihd-bk.jp/)画面右上の
「インターネットバンキング ログイン」ボタンをクリックし、
ご利用になるサービスのログインボタンよりお進みください。
法人・個人事業主のお客さまトップページ(https://www.sihd-bk.jp/corporation/)は、
画面左上の「法人・個人事業主のお客さま」をクリックし、メニューよりお進みください。

個人のお客さま「インターネットバンキング」
法人・個人事業主のお客さま「インターネットEB」のログインページへは、画面上部の「ログイン」ボタンをタップし、ご利用になるサービスのログインボタンよりお進みください。
法人・個人事業主のお客さまトップページ(https://www.sihd-bk.jp/corporation/)は、画面右上のメニューボタンをタップし、メニューよりお進みください。

  • 閉じる