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相続財産の評価

相続税の計算方法

STEP 1

遺産の総額

  • 土地(要件を満たした場合、「小規模宅地等の特例」が適用可能です。)
  • 家屋
  • 一般の動産[預貯金、有価証券、保険金(みなし相続財産)等]
  • 被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産
  • 相続時精算課税制度を適用した贈与財産
STEP 2

課税価格
(@遺産の総額 − 非課税財産および債務・葬儀費用等)

STEP 3

課税される遺産総額
(A課税価格 − 基礎控除)

STEP 4

各法定相続人ごとの算出税額

課税される遺産総額を各法定相続人の法定相続分に分け、
それぞれに相続税の税率をかけ、各法定相続人ごとの算出税額を計算します。

STEP 5

各人の実際の相続税額

相続税の総額を、各人の課税価格の割合に応じて、按分します。
そこから「配偶者の税額軽減の特例」等、税額に加減算するものを反映して「各人の納付税額」を計算します。

  • 法定相続人の数
    民法の法定相続人の数に以下を反映させたもの。
    1. 養子がある場合、1人を算入(養子が2人以上で実子がいない場合、2人まで)ただし、以下に該当する場合については養子ではなく、実子として取扱う。
      • 民法上の特別養子縁組により養子となった者
      • 配偶者の実子で被相続人の養子となった者
      • 代襲相続人で被相続人の養子となった者
    2. 相続放棄した者がいる場合も、その者を算入。

相続財産別の必要書類と評価方法(例)

財産の種類 必要書類(例) 評価の見積り方法(概略)
現金 手許保有額
預貯金
  • 残高証明書
  • 預金証書
  • 通帳
普通預貯金 : 預入残高
定期預貯金 : 預入元本+(既経過利息ー源泉徴収税)
有価証券 上場株式
  • 株式財産証明書または証券会社の残高証明書
市場価額をもとに評価
公社債
  • 残高証明書
  • 証書
市場価額や発行価額をもとに評価
証券投資信託
  • 残高証明書
  • 証書
基準価額をもとに評価
非上場株式
  • 発行会社の過去3年間の決算書、法人税の申告書
  • 株主名簿
会社の利益・配当・資産額、
医療法人は利益・資産額により計算し評価
生命保険金
  • 保険会社の支払通知書
死亡保険金−
(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金
  • 退職手当金の支払調書
  • 勤務先からの最終給与証明書
死亡保険金−
(500万円×法定相続人の数)
不動産 土地
  • 登記事項証明書
  • 公図・地形図または実測図
  • 固定資産税評価証明書
  • 土地賃貸借契約書(貸付地の場合)
  • 路線価(図)または評価倍率(表)
宅地の場合
自用地 : 路線価×地積
貸宅地 : 路線価×地積×(1−借地権割合)
貸家建付地 : 路線価×地積×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
  • 上記以外にも倍率方式による評価方法があります。
借地権
  • 土地賃貸借契約書
自用地としての評価額×借地権割合
家屋
  • 登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 建物賃貸借契約書(貸家の場合)
自用 : 固定資産税評価額
貸家用 : 固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)
その他 家庭用動産
  • 各財産の明細
時価
ゴルフ会員権 取引相場×70%
その他の財産 書画、骨董、貴金属は時価
債務等 債務
  • 金融機関からの借入金残高証明書
  • 借用証書
  • 固定資産税・住民税の納税通知書、領収証書
  • 準確定申告書
  • 医療費領収書
債務残高
葬儀費用
  • 葬儀関係費用領収書
  • 葬儀費用出納帳
支払金額
  • 小規模宅地等の評価減の特例が適用される場合、80%または50%の評価減

土地の評価方法

「路線価方式」とは、国税庁が定めた1uあたりの路線価に地積をかけて土地の相続税評価額を求める方式です。

「倍率方式」とは、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率をかけて土地の相続税評価額を求める方式です。路線価が定められていない宅地について使用します。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは
被相続人が事業用や居住用に使用していた宅地等で一定の要件を満たすものは、
80%または50%の評価減ができ、相続税の負担が軽減される制度です。
  • 相続税の申告期限までに遺産分割された場合に適用されます。未分割の財産には適用されません。
  • 相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や、相続時精算課税による贈与により取得した宅地等については、
    この特例の適用を受けることはできません。
宅地等の利用区分 限度面積 減額割合
特定居住用
宅地等
330u ▲80%
事業用 特定事業用
宅地等
400u ▲80%
貸付事業用
宅地等
200u ▲50%
適用要件の概要(特定居住用宅地等)
取得者 特例適用のための一定要件 減額割合
被相続人の
居住用宅地等
配偶者 要件なし ▲80%
同居の親族 相続税の申告期限までその宅地等に居住し、保有していること ▲80%
同居していない
親族
  1. 被相続人に配偶者および同居の法定相続人がいないこと
  2. 相続開始前3年以内に次の者が所有する国内にある家屋に居住したことがないこと
    • 自己又は自己の配偶者
    • 三等親内の親族
    • 特別の関係のある法人
  3. 相続開始前3年以内に国内にある自己(取得者)または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
  4. 相続税の申告期限まで保有していること等
▲80%
上記以外 0%

共同相続した場合

特例が適用できる小規模宅地等を複数の相続人が共同相続した場合は、取得者ごとに適用要件を判定します。

一棟の建物のうちに居住用と
それ以外の部分がある場合

一棟の建物のうち、居住用部分が含まれている場合には、特定居住用宅地等に該当する部分とそれ以外の部分とで減額割合を按分計算します。

特定居住用宅地等と
特定事業用宅地等を併用する場合

特定居住用宅地等〈330u〉
特定事業用宅地等〈400u〉

最大〈730u〉まで適用

  • 貸付事業用宅地等については除きます。

配偶者の税額軽減の特例

配偶者が相続した財産については、以下の算式で計算した金額が相続税額から控除されます。
配偶者が相続した財産(課税価格)のうち、法定相続分まで、あるいは法定相続分を超えていても1億6,000万円までには相続税はかかりません。
つまり配偶者には、法定相続分を超え、かつ、1億6,000万円を超える部分の相続財産(課税価格)に対してのみ
相続税がかかるということになります。

一次相続と二次相続

財産の分け方を考えるときは、二次相続まで考慮しておくことが必要です。

ご留意事項

  • 生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。生命保険は、元本が保証された商品ではありません。
  • 遺言信託、遺産整理業務は、池田泉州銀行が提携する信託銀行、信託会社の商品であり、池田泉州銀行は信託代理店または業務提携店として媒介(商品のご紹介と情報のお取り次ぎ)をおこなうことから、お客さまと池田泉州銀行が提携する信託銀行、信託会社が、ご契約の当事者となります。
  • 本内容は、2019年7月1日時点の税法その他に準拠しております。今後の関連法規の改正等により相違が生じることもございます。税務や法律に関わる個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
  • 商品・サービスをご検討の際は、所定手数料等、くわしくは各商品・サービスのパンフレット等で内容をご確認ください。

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