結婚・子育て資金贈与専用口座 みらいギフト
〈結婚・子育て応援プラン〉
ご利用のご案内
結婚・子育て資金贈与専用口座
ご利用のご案内
本預金の概要や払戻し方法、注意事項について記載しております。
- 本預金は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する商品です。結婚・子育てに関する費用のお支払であれば、1,000万円まで贈与税が課税されません。(結婚に関する費用のお支払は300万円まで)
- 非課税措置の適用には、専用口座から払戻しをされた資金について、結婚・子育て資金としてご利用されたことが確認できる領収書等のご提示が必要です。領収書等の提出がない場合や結婚・子育て資金以外の払戻しは、課税の対象となります。
- 契約期間中に贈与をされた方(祖父母さまやご両親さま等)がお亡くなりになられた場合、お取引店へお届けいただく必要があります。相続発生時点における残額は、贈与を受けた方(お子さまやお孫さま等)が贈与者から相続または遺贈により取得したものとして相続税の課税対象となります。また、贈与を受けた方(受贈者さま)がお孫さま等である場合、2021年4月1日以降に取得した資金に対応する部分については相続税の2割加算の対象となります。
1.商品概要
商品名 | 結婚・子育て資金贈与専用口座 |
---|---|
対象となる預金 | 普通預金(結婚・子育て資金管理特約の締結が必要です。) |
ご利用いただける方 |
20歳以上50歳未満の個人のお客さまで以下に該当される方
|
お預入れ期限 | <追加のお預入れ>2027年3月31日
|
お預入れ限度額 | 1,000万円 |
追加贈与資金の お預入れ方法 |
口座開設店の窓口にてお取扱いいたします。 10万円以上1円単位でお預入れいただけます。
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お引出し方法 |
当行の窓口にてお取扱いいたします。
|
利息 | 普通預金利率 |
手数料 | 無料 |
取扱店舗 | 全店(インターネット支店・ダイレクト支店除く) |
2.結婚・子育て資金の範囲
非課税措置の対象となる結婚・子育て資金の範囲は以下の通りです。
結婚・子育てに関する費用のお支払であれば、1,000万円まで贈与税が課税されません。(結婚に関する費用のお支払は300万円まで)
結婚に関する費用
非課税となる費目 | 非課税とならない費目 | ||
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結婚費用 | 婚礼に係る 費用 |
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挙式や結婚披露宴を開催するための費用ではないもの
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家賃等に係る 費用 |
結婚を機に贈与を受ける方が新たに物件を賃借する際に要した費用で、賃料(契約更新後は更新後の賃料)、敷金、共益費、礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、仲介手数料、契約更新料
|
配偶者や勤務先など贈与を受ける方以外が締結した賃貸借契約に基づくもの、駐車場代(家屋の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費、家具・家電などの設備購入費 |
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引越しに係る 費用 |
結婚を機に贈与を受ける方が新たな物件に転居するための引越費用
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配偶者の転居にかかる費用や不用品の処分費用 |
妊娠、出産、育児に関する費用
非課税となる費目 | 非課税とならない費目 | ||
---|---|---|---|
妊娠出産育児 費用 |
不妊治療に 係る 費用 |
|
不妊治療のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費 |
妊婦健診に 係る 費用 |
母子保健法に基づく妊婦健診に要する費用
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妊婦健診のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費 |
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出産に 係る 費用 |
出産日(死産・流産の日を含む)以後1年以内に正常分べん・流産・死産の別を問わず、出産のための入院から退院までに要した費用
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出産のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費 |
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産後ケアに 係る 費用 |
出産日(死産・流産の日を含む)以後1年以内に行われた「産後ケア」に要した費用
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産後ケアのために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費 |
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子の医療費に 係る 費用 |
小学校就学前のお子さまに要した医療費(治療費、予防接種代、乳幼児健診に要する費用、処方箋に基づく医薬品代)
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お子さまの医療のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費 |
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子の育児に 係る 費用 |
小学校就学前のお子さまに要した育児費用
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― |
- 対象となる結婚・子育て資金の範囲について詳細はこども家庭庁のホームページでご確認ください。
3.払戻し方法と領収書の提出
①、②いずれの方法でも払戻しいただけます。贈与を受ける方(お子さま、お孫さま等)のご都合に合わせてご利用ください。
① | ② | |
---|---|---|
払戻し方法 | 結婚・子育て資金を一旦お支払いいただいた後、領収書等のご提出とともに、専用口座から払戻しをしていただきます。 | あらかじめ専用口座から払戻しをした資金で結婚・子育て費用を支払い、後日領収書等をご提出いただきます。 |
受付店舗 | 当行店舗窓口(口座開設店以外でも可) | |
払戻時の必要書類等 | 通帳、届出印、領収書等(原本)、領収書等明細一覧兼チェックシート | 通帳、届出印 |
領収書等(原本)の提出 | 払戻し時に窓口へ提出いただきます。 | 翌年3月15日までに領収書等明細一覧とともに窓口へ提出いただきます。 |
- 一度払戻しをされた資金(全部もしくは一部)を、再び専用口座に入金することはできません。払戻しの際は、結婚・子育て資金として必要となる金額をご確認のうえ、お手続きいただきますようご注意ください。(払戻しされた資金を結婚・子育て資金としてお支払いされなかった場合、贈与税の課税対象となります。)
領収書等について
非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金にお支払いされたことを証明する領収書等を、期限までにご提出いただく必要がございます。また、ご提出いただく領収書等は、支払日や記載すべき事項など必要となる条件がございますのでご注意ください。
原本のご提出 | 領収書等は原本をご提出ください。ご提出いただいた領収書等は、当行で内容を確認のうえ、「特例適用済」のゴム印を押印させていただき、ご返却いたします。(写しを取らせていただきます。) |
---|---|
領収書の日付 |
領収書等に記載の支払年月日と専用口座からの払戻年月日が同じ年に属していることが必要です。
|
領収書の記載事項 |
子育て費用の場合は、住所(所在地)の記載がなくても差支えございません。 |
領収書以外の提出 |
領収書以外でも、上記「領収書の記載事項」が分かるものであれば、領収書の代わりとして認められます。領収書以外の書類で「記載事項」が不足する場合は、振込依頼書や通帳のコピーなどを添付することにより、要件を明確にする必要があります。 |
領収書以外の提出について
領収書等に加え、費目に応じて、入籍日が確認できる書類(戸籍謄本原本)、賃貸借契約書の写し、母子手帳の写しなど、別途書類が必要となります。
①結婚に関する費用
婚礼に 係る費用 |
戸籍謄本(原本) |
---|---|
家賃等に 係る費用 |
戸籍謄本(原本) |
賃貸借契約書の写し |
|
賃貸物件に入居する受贈者または配偶者の住民票の写し |
|
引越しに 係る費用 |
戸籍謄本(原本) |
受贈者の住民票の写し |
②妊娠、出産、育児に関する費用
妊娠に 係る費用 |
配偶者の住民票の写しや戸籍謄本(原本)(配偶者に係る費用である場合) |
---|---|
出産に 係る費用 |
配偶者の住民票の写しや戸籍謄本(原本)(配偶者に係る費用である場合) |
住民票の写し、戸籍謄本(原本)、母子手帳の写し等出産の事実及びその年月日を証する書類 |
|
育児に 係る費用 |
お子さまの住民票の写しや戸籍謄本等 |
(参考)領収書等の提出時期
4.契約の終了
以下のいずれかの早い日に結婚・子育て資金管理特約は終了し、口座を解約します。引き続き専用口座を使用することはできません。
- 贈与を受けられた方(お子さま、お孫さま等)が50歳になられた日
- 贈与を受けられた方(お子さま、お孫さま等)が亡くなられた日
- 本預金の残高が0円となり、贈与を受けられた方(お子さま、お孫さま等)と当行で契約終了の合意があった日
契約が終了した時点で、未提出の領収書等がある場合は、契約が終了した日の属する月の翌月末日までにその領収書等をご提出ください。
上記(1)または(3)による契約終了時に、結婚・子育て資金払出額を差し引いた残額がある場合は、契約が終了した日の属する年に贈与があったものとして贈与税が課税されます。贈与税の申告義務がある方については、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を税務署に提出してください。
なお、上記(2)による場合は、贈与税は課税されません。
契約終了時の残額について
以下の金額の合計が贈与税の課税対象となります。
- 預入金額のうち、払戻しをしなかった部分
-
払戻しをされた金額のうち、以下の部分
- 領収書等による確認で結婚・子育て資金の支払いに充当しなかったもの
- 結婚・子育て資金の支払いに係る領収書等を期限までにご提出いただけなかったもの
- 結婚・子育て資金の払戻日と領収書等に記載の支払年月日が同じ年に属していないもの
- 結婚資金の支払いで累計300万円を超えるもの
5.ご注意事項
- 契約期間中に贈与をした方(祖父母さまやご両親さま等)がお亡くなりになられた場合、お取引店へお届けください。相続発生時点における残額(お預け入れいただいたご資金から結婚・子育て資金として払い出したと確認できた金額を差し引いた金額)は、贈与を受ける方が贈与をする方から相続または遺贈により取得したものとして相続税の課税対象(相続財産に加算)となります。
- 贈与を受ける方がお孫さま等の場合において、本商品を利用して贈与を受け、贈与をする方が契約終了前に死亡した場合、2021年4月1日以降に取得した資金に対応する部分については、相続税の2割加算の対象となります。
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例と併用することが可能です。ただし、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例を受けるために提出した領収書等は、本商品で非課税の適用を受けることが出来ません。
- 暦年贈与と併用することが可能です。
- 専用口座にお預入れいただく前に支払われた結婚・子育て資金は、非課税措置の適用対象外となります。
- お預入れされた資金を減額することはできません。
- 専用口座から払戻しをされる際に、お支払の予定日やお支払先などを確認させていただく場合がございます。
- 支払いに際しての振込手数料等は、非課税措置の対象外となります。
- 専用口座の特約に反する取扱いがあった場合には、非課税措置の対象外となる可能性があります。
- 特約を変更する場合は、あらかじめ変更の内容および取扱いの期日を店頭もしくはホームページ等に掲示し、その期日とともに変更特約が発効するものとします。
以上
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