池田泉州銀行 投信口座開設+[プラス]
アプリからの
投信口座開設に係る特約
第1条 特約の適用範囲等
- この特約は「池田泉州銀行投信口座開設+[プラス]」から開設した株式会社池田泉州銀行(以下、「当行」といいます)の投資信託口座および特定口座(以下、あわせて「投資信託関連口座」といいます)に適用される事項を定めるものです。
- 投資信託関連口座は、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「特定口座規定」等の各規定によるほか、本特約により取扱います。
なお、各種規定とこの特約とで相違が生じる場合には、各種規定の定めに関わらず、本特約が優先して適用されるものとします。
第2条 印章の届出
投資信託関連口座(共通印鑑先を除く)の印章は、口座開設後に別途当行所定の方法により届け出てください。印章の届出を受付ける際には、当行は所定の方法により本人確認等を行います。印章の届出が完了するまでは、お届印の押捺が必要な店頭でのお取引など印章を用いたお取引はできません。
第3条 特約の変更
- 当行は、次の場合に本特約を変更できるものとします。
- ①お客様の一般の利益に適合する場合
- ②前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本特約の変更が合理的である場合
- 本特約の変更は、変更後の特約の内容及び効力発生日を当行ホームページにて公表し、効力発生日から変更後の本特約の効力が発生するものとします。
- 第1項2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の間には、1ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。
第4条 口座開設の謝絶
- 口座開設時に申告いただく内容に虚偽があった場合、口座開設をお断りできるものとします。これによって生じた損害については、当行は一切その責任を負いません。
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、他人に成りすましての口座開設や口座の譲渡を目的とした口座開設は禁止されていることから、同法に違反すると当行が判断した場合は、口座開設をお断りできるものとします。これによって生じた損害については、当行は一切その責任を負いません。
- その他、当行の総合的判断で、口座の開設および口座の利用を停止できるものとします。これによって生じた損害については、当行は一切その責任を負いません。
以上
2026年1月27日現在

