池田泉州銀行 口座開設+[プラス]
アプリからの
口座開設に係る特約
第1条 特約の適用範囲等
- この特約は「池田泉州銀行口座開設+[プラス]」から開設した株式会社池田泉州銀行(以下、「当行」といいます)の普通預金口座および定期預金口座(以下、あわせて「預金口座」といいます)、投資信託口座および特定口座(以下、あわせて「投資信託関連口座」といいます)に適用される事項を定めるものです。
- 預金口座は、「普通預金規定」、「定期預金規定」、「キャッシュカード規定」、「ダイレクトバンキング利用規定」および口座開設店がダイレクト支店の場合は「インターネット支店・ダイレクト支店取引規定」、ダイレクト支店以外の場合は「アプリにより開設された無通帳口座に係る特約」(以下、あわせて「各種預金規定」といいます)によるほか、本特約により取扱います。
投資信託関連口座は、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「特定口座規定」等の各規定によるほか、本特約により取扱います。
なお、各種規定とこの特約とで相違が生じる場合には、各種規定の定めに関わらず、本特約が優先して適用されるものとします。
第2条 取引の開始
- 預金口座にかかる預金契約は、当行が所定の口座開設手続きを完了した時点で、当行とお客さまの間に成立するものとします。
ただし、本人限定受取郵便で送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合には、当行はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。 - 預金口座の取引開始に際しては、普通預金口座と定期預金口座を開設し、「キャッシュカード」を発行のうえ、インターネットバンキングの利用登録を行います。
- 前項2項以外の取引は、当行所定の方法による申込みにより取引を開始するものとします。
第3条 印章の届出
預金口座および投資信託関連口座(共通印鑑先を除く)の印章は、口座開設後に別途当行所定の方法により届け出てください。印章の届出を受付ける際には、当行は所定の方法により本人確認等を行います。印章の届出が完了するまでは、お届印の押捺が必要な店頭でのお取引など印章を用いたお取引はできません。
第4条 証券類の取扱い
預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。
第5条 マル優の取扱い
預金口座は、少額預金の利子非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
第6条 定期預金
- 定期預金口座は、インターネットバンキングのみ利用できる「ダイレクト専用定期預金口座」となります。
- 預入可能な定期預金は、当行所定の定期預金とします。
- 預入および解約は、インターネットバンキングで行うことができます。
- ダイレクト専用定期預金口座は、原則として当行本支店の窓口での預入および解約はできません。
第7条 届出事項の変更等
- お届印、住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が完了するまでの間に変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
- お客さまが当行に届出た住所またはEメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所またはEメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
- 届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
第8条 特約の変更
- 当行は、次の場合に本特約を変更できるものとします。
- @お客様の一般の利益に適合する場合
- A前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本特約の変更が合理的である場合
- 本特約の変更は、変更後の特約の内容及び効力発生日を当行ホームページにて公表し、効力発生日から変更後の本特約の効力が発生するものとします。
- 第1項2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の間には、1ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。
以上