池田泉州銀行 口座開設+[プラス]
アプリにより開設された
無通帳口座に係る特約
第1条 特約の適用範囲等
- この特約は「池田泉州銀行口座開設+[プラス]」から開設した株式会社池田泉州銀行(以下、「当行」といいます)の普通預金口座のうち、口座開設店舗がダイレクト支店以外の当行本支店である口座(以下、あわせて「本口座」といいます)に適用される事項を定めるものです。
- 本口座は、「普通預金規定」、「定期預金規定」、「キャッシュカード規定」、「ダイレクトバンキング利用規定」、「アプリからの口座開設に係る特約」(以下、あわせて「各種預金規定」といいます)によるほか、本特約により取扱います。
なお、各種預金規定とこの特約とで相違が生じる場合には、「アプリからの口座開設に係る特約」の次に本特約が優先して適用されるものとします。
第2条 通帳の不発行
本口座は、通帳を発行いたしません。
本口座の取引明細等はインターネットバンキングを利用してお客さま自身で確認することができます。インターネットバンキングが必要な場合は、別途お申込みが必要となります。
第3条 普通預金の預入れ、払戻し等
- お客さまは、当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む。)により、現金の預入れ、払戻し等を行うことができます。
- 本口座は、原則として当行本支店の窓口での預入れ、払戻しを行うことはできません。ただし、第5条の普通預金口座の解約時は除きます。
第4条 喪失の届出
お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ連絡するとともに、当行所定の手続きを行うものとします。お届印、キャッシュカード等の紛失を当行へ連絡する以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 解約
普通預金口座の解約は当行本支店の窓口で受付けます。当行所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印して、本口座のキャッシュカードとともに提出してください。
ただし、当行所定の条件を満たす口座の解約については、当行所定の方法による本人確認をもって、届出の印章の押印に代えることとします。
なお、印章の届出がない場合は、当行所定の方法により、本人確認等を行い、印章の届出と届出印の押印を省略できるものとします。
第6条 免責事項
次の事由により本口座のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
- 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
- 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さま情報が漏洩した場合
- 申込書類等に使用された印影と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類について偽造、変造、その他の事故等があった場合
- お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合
第7条 取引種類・内容の変更
当行の都合により、本口座で取扱う取引の種類・内容等を変更することがあります。この場合は、当行ホームページにて告知するものとします。
第8条 特約の変更
- 当行は、次の場合に本特約を変更できるものとします。
- @お客様の一般の利益に適合する場合
- A前号の場合を除き、法令、経済情勢、社会情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本特約の変更が合理的である場合
- 本特約の変更は、変更後の特約の内容及び効力発生日を当行ホームページにて公表し、効力発生日から変更後の本特約の効力が発生するものとします。
- 第1項2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の間には、1ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。
以上
2022年9月27日現在