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池田泉州銀行で自分に合ったはじめ方!
NISA口座開設キャンペーン

キャンペーン概要

キャンペーン期間

2024年10月1日(火)〜12月30日(月)

対象のお客さま

個人のお客さま

取扱店

全店(インターネット支店・ダイレクト支店除く)

対象取引

  • キャンペーン期間中にNISA口座開設のお申込み手続きが完了したお客さまで、2025年2月28日(金)時点で税務署の承認が完了しているお客さまが対象となります。2025年2月28日(金)時点で税務署の承認が完了しなかった場合や、他金融機関で重複して手続きしていた場合は対象外となります。また、2025年2月28日(金)時点で、NISA口座(または非課税勘定)を廃止されている場合も対象外です。
  • 金融機関変更によるNISA口座開設のお手続きも対象となります。(お手続きに必要な書類につきましては、窓口までお問合わせください。)
  • 金融機関変更でのNISA口座開設、またはすでに当行で投資信託口座を開設されているお客さまは、口座開設+[プラス]アプリからのNISA口座開設のお申込みはできません。投資信託お取引店(またはお申込店)の窓口でお申込みください。
プレゼントについて
  • 2025年3月下旬(予定)に、投資信託の指定預金口座へ入金いたします。
  • 入金日時点で、投資信託の指定預金口座をご解約されている場合は、プレゼント対象外となります。
  • 現金プレゼントは課税対象となり、確定申告が必要な場合があります。くわしくはお住いの管轄の税務署または税理士へお問合わせください。
その他ご留意事項

本キャンペーンは、金融情勢の変化等によりキャンペーン内容を変更、またはお取扱いを中止させていただく場合があります。

NISAについてのご注意事項

NISA口座の開設について

  • NISA口座は、日本国内に居住する18歳以上(その年の1月1日時点)の個人のお客さまが開設できます。また、全ての銀行や証券会社を通じ、同一年においてお1人につき1口座に限り開設可能です。一定のお手続きのもとで、金融機関の変更が可能となりますが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも、各年において1つのNISA口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の非課税投資枠または他の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の非課税投資枠を使用して既にお買付されていた場合、その年分について、金融機関を変更することはできません。

NISA口座開設後に否認となった場合の取扱い

  • NISA口座開設後に、二重口座であったことが判明しNISA口座開設が否認された場合は法令等に基づいてNISA口座を廃止し、お客さまに通知を交付します。(当行が税務署の審査結果を受領してから通知書をお客さまに交付するまでには一定の期間を要します。)廃止されるまでのお取引については遡及して課税されることとなります。

NISA口座廃止後の再開設申込

  • NISA口座廃止後の再開設申込は、他の金融機関や当行のNISAを廃止、または金融機関変更の手続きを行い廃止通知書を受領され、当行で再開設する場合には、当該廃止通知書の提出が必要となります。この場合、NISA口座を利用しようとする年の9月30日までにNISA口座の開設をお申込みください。また、税務署の審査結果に基づいて非課税口座を開設するため、一定期間を要します。

NISA口座での損失

  • NISA口座における配当所得および譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との損益通算はできません。損失の繰越控除もできません。また、NISA口座内の残高を課税口座に払出した場合は、当該払出された公募株式投資信託等の取得価格は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価格と払出日の時価との差額にかかる損失はないものとされます。

年間投資枠と非課税保有限度額

  • NISA制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/年、成長投資枠240万円/年、合算360万円/年(最大))の範囲内で購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。年間投資枠は受渡日で算定され、年を跨いだ取引については翌年の年間投資枠を費消します。非課税保有限度額(つみたて投資枠・成長投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)については、NISA口座内の公募株式投資信託等を解約した場合、当該解約した公募株式投資信託等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。なお、分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、投資した元本の一部払い戻しとみなされ、そもそも非課税であることから、制度上のメリットを享受することができないことにご留意ください。

NISA口座での購入取引

  • 年間投資枠を超過した新規投資額は、課税口座(特定口座や一般口座)で受入れます。また、複数商品の注文が発生した場合、いずれの注文をNISA口座に受入れるかについては、当行の仕様によるものとします。

NISA口座での解約取引

  • 当行のNISA口座で保有している公募株式投資信託等を解約する場合には、預り区分毎(※)の解約となります。同一の預り区分内においては、先に取得したものから解約することとさせていただきます。
    • 当行のNISA口座での預り区分は一般NISA/つみたてNISA/NISA(成長投資枠)/NISA(つみたて投資枠)です。一般NISA/つみたてNISAは、2023年末までのNISA制度です

基準経過日における確認

  • 制度上、NISA口座に初めてつみたてNISA勘定、もしくは、つみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日(以下、基準経過日といいます)におけるお客さまのお名前、ご住所について金融機関に確認が求められます。基準経過日から1年を経過するまでの期間が確認期間とされており、その間に当行がお客さまのお名前、ご住所等の確認ができない場合には新たにNISA口座を利用した取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。お届け内容の変更がございましたら速やかに当行窓口へご連絡ください。

成長投資枠対象商品について

  • NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られており、当行で取扱っている公募株式投資信託等のうち、信託期間20年未満、毎月分配型、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は除外されています。最新の対象商品は、当行窓口またはホームページにてご確認ください。

つみたて投資枠対象商品について

  • つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。なお、当該公募株式投資信託の販売手数料、口座管理料および解約手数料はかかりません。最新の対象商品は、当行窓口またはホームページにてご確認ください。

つみたて投資枠信託報酬等の通知

  • つみたて投資枠に係る天引投信積立契約によりNISA口座で買付けた投資信託の信託報酬等の概算値(国が定める所定の計算を実施して算出)を原則年1回通知します。

一般NISA/つみたてNISAの非課税期間満了後の取扱いについて
(2023年までに当行で一般NISA/つみたてNISAをお申込みいただいたお客さまのみ)

  • 一般NISA口座/つみたてNISA口座での非課税期間終了時は、課税口座(特定口座または一般口座)に自動的に移されます。(お手続きは不要です。)

ジュニアNISAでの取引
(2023年までに当行でジュニアNISA口座をお申込みいただいたお客さまのみ)

  • 3月31日において18歳である年(基準年)の前年12月31日までの間は、ジュニアNISA口座からの払出をする場合にはジュニアNISA口座の廃止が必要となりますが、過去の取引に遡及して課税されることはありません。払出は本人が未成年の間は法定代理人、成人後は本人に行っていただき、それ以外の方が払出手続きを行うことはできません。法定代理人による払出について、当行は本人の同意があること、払出される資金が本人のために使われること、払出を行った資金が本人に帰属することを確認いたします。なお、他の口座への振替等による払出は本人名義の口座に限ります。
  • 今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、預金商品ではなく、元本の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することになります。
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は投資信託委託会社または海外の投資顧問会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託に係るお客さまの負担となる主な費用

申込時に
直接負担
いただく
費用
申込
手数料

申込価額 × 3.85%(税抜3.5%)以内

解約時に
直接負担
いただく
費用
信託財産
留保額

解約請求受付日の基準価額 × 1.0%以内

  • 解約請求受付日の翌営業日または翌々営業日の基準価額を適用するファンドもあります。
保有
期間中に
ファンドが
負担する費用
(間接的に
負担
いただく
費用)
信託報酬

総資産額の年2.42%(税抜 年2.2%)以内

  • 成功報酬を別途ご負担いただくファンドもあります。
    (実績連動クーポンに対して11.0%(税抜10.0%)以内
  • 株式の貸付の指図をおこなう場合、その品貸料の一部に相当する額を別途ご負担いただくファンドもあります。
    (品貸料に対して55.0%(税抜50.0%)以内
その他の
費用

上記のほか、ファンドでは売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用、投資するファンドの信託報酬等を負担しております。
「その他の費用」については、ファンドにより異なります。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

  • お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、ファンドやお申込代金、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【2019年10月1日改定】

商号等

株式会社 池田泉州銀行
登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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