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池田泉州銀行口座開設+[プラス]アプリ関連規定改定のお知らせ

平素は池田泉州銀行をご利用いただきありがとうございます。
池田泉州銀行口座開設+[プラス]アプリのリニューアルに伴い、2022年9月27日(火)より以下規定を改定いたしますのでお知らせいたします。

  • 池田泉州銀行 口座開設+[プラス]利用規定
  • 池田泉州銀行 口座開設+[プラス]アプリからの口座開設に係る特約
  • 池田泉州銀行 口座開設+[プラス]アプリにより開設された無通帳口座に係る特約
  • インターネット支店・ダイレクト支店取引規定

池田泉州銀行 口座開設+[プラス]利用規定の改定箇所
(改定日:2022年9月27日)

1.本アプリの内容

(1)

本アプリは、お客さまのスマートフォンにダウンロードした上でこれを起動させ、当該スマートフォンから画面の説明に従って当行所定のお客さま情報および当行所定の本人確認書類の写真画像等を当行に送信する方法により、普通預金および定期預金口座開設の申し込み・ダイレクトバンキングサービスの申し込み・ポイントサービスの申し込み・投資信託口座および特定口座(源泉徴収あり/配当受入れあり)の申し込み・個人番号(マイナンバー)の提供が行えるサービス(以下、「本サービス」といいます)がご利用いただけるアプリケーションです。

本アプリは、お客さまのスマートフォンにダウンロードした上でこれを起動させ、当該スマートフォンから画面の説明に従って当行所定のお客さま情報および当行所定の本人確認書類の写真画像等を当行に送信する方法により、普通預金口座開設の申し込み・投資信託口座および特定口座(源泉徴収あり/配当受入れあり)の申し込み・個人番号(マイナンバー)の提供が行えるサービス(以下、「本サービス」といいます)がご利用いただけるアプリケーションです。

4.本アプリ等の内容変更等

(4)

お客さまのスマートフォンの設定その他のご利用環境の変更や当行が本アプリの内容の全部または一部を変更または改良(以下、「アップグレード」といいます)した場合には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードが必要となる場合があります。

お客さまのスマートフォンの設定その他のご利用環境の変更や当行が本アプリの内容の全部または一部を変更または改良(以下、「アップグレード」といいます)した場合には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードが必要となる場合があります。また、お客さまのスマートフォンの設定その他のご利用環境によっては、アップグレード後の本アプリがご利用になれない場合があります。

池田泉州銀行 口座開設+[プラス]
アプリからの口座開設に係る特約の改定箇所
(改定日:2022年9月27日)

第1条 特約の適用範囲等

(1)

この特約は「池田泉州銀行口座開設+[プラス]」から開設した株式会社池田泉州銀行(以下、「当行」といいます)の普通預金口座および定期預金口座(以下、あわせて「預金口座」といいます)、投資信託口座および特定口座(以下、あわせて「投資信託関連口座」といいます)に適用される事項を定めるものです。

この特約は「池田泉州銀行口座開設+[プラス]」から開設した株式会社池田泉州銀行(以下、「当行」といいます)の普通預金口座(以下、「預金口座」といいます)、投資信託口座および特定口座(以下、あわせて「投資信託関連口座」といいます)に適用される事項を定めるものです。

(2)

預金口座は、「普通預金規定」、「定期預金規定」、「キャッシュカード規定」、「ダイレクトバンキング利用規定」および口座開設店がダイレクト支店の場合は「インターネット支店・ダイレクト支店取引規定」、ダイレクト支店以外の場合は「アプリにより開設された無通帳口座に係る特約」(以下、あわせて「各種預金規定」といいます)によるほか、本特約により取扱います。

預金口座は、「普通預金規定」、「キャッシュカード規定」および口座開設店がダイレクト支店の場合は「インターネット支店・ダイレクト支店取引規定」、ダイレクト支店以外の場合は「アプリにより開設された無通帳口座に係る特約」(以下、あわせて「各種預金規定」といいます)によるほか、本特約により取扱います。

第2条 取引の開始

(1)

預金口座にかかる預金契約は、当行が所定の口座開設手続きを完了した時点で、当行とお客さまの間に成立するものとします。
ただし、本人限定受取郵便で送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合には、当行はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。

預金口座にかかる預金契約は、当行が所定の口座開設手続きを完了した時点で、当行とお客さまの間に成立するものとします。
ただし、当行より送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合には、入金、払い戻し等の「普通預金規定」にもとづく取引の全部または一部を制限することがあるほか、当行はお客さまに通知することなく、開設した口座を解約できるものとします。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

(2)

預金口座の取引開始に際しては、普通預金口座と定期預金口座を開設し、「キャッシュカード」を発行のうえ、インターネットバンキングの利用登録を行います。

預金口座の取引開始に際しては、普通預金口座を開設し、「キャッシュカード」を発行します。

第6条 定期預金

(1)

定期預金口座は、インターネットバンキングのみ利用できる「ダイレクト専用定期預金口座」となります。
預入可能な定期預金は、当行所定の定期預金とします。
預入および解約は、インターネットバンキングで行うことができます。
ダイレクト専用定期預金口座は、原則として当行本支店の窓口での預入および解約はできません。

(削除)

第7条 届出事項の変更等

(1)

(4)

(1)お届印、住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が完了するまでの間に変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。

(2)お客さまが当行に届出た住所またはEメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所またはEメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

(3)届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。

(4)届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。

(削除)

新設 第7条 口座開設の謝絶

(1)

(3)

(新設)

(1)口座開設時に申告いただく内容に虚偽があった場合、口座開設をお断りできるものとします。これによって生じた損害については、当行は一切その責任を負いません。

(2)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、他人に成りすましての口座開設や口座の譲渡を目的とした口座開設は禁止されていることから、同法に違反すると当行が判断した場合は、口座開設をお断りできるものとします。これによって生じた損害については、当行は一切その責任を負いません。

(3)その他、当行の総合的判断で、口座の開設および口座の利用を停止できるものとします。これによって生じた損害については、当行は一切その責任を負いません。

池田泉州銀行 口座開設+[プラス]
アプリにより開設された無通帳口座に係る特約
の改定箇所
(改定日:2022年9月27日)

第1条 特約の適用範囲等

(1)

この特約は「池田泉州銀行口座開設+[プラス]」から開設した株式会社池田泉州銀行(以下、「当行」といいます)の普通預金口座および定期預金口座(以下、あわせて「預金口座」といいます)、投資信託口座および特定口座(以下、あわせて「投資信託関連口座」といいます)に適用される事項を定めるものです。

この特約は「池田泉州銀行口座開設+[プラス]」から開設した株式会社池田泉州銀行(以下、「当行」といいます)の普通預金口座(以下、「預金口座」といいます)、投資信託口座および特定口座(以下、あわせて「投資信託関連口座」といいます)に適用される事項を定めるものです。

第2条 通帳の不発行

(1)

本口座は、通帳を発行いたしません。
本口座の取引明細等はインターネットバンキングを利用してお客さま自身で確認することができます。

本口座は、通帳を発行いたしません。
本口座の取引明細等はインターネットバンキングを利用してお客さま自身で確認することができます。インターネットバンキングが必要な場合は、別途お申込みが必要となります。

インターネット支店・ダイレクト支店取引規定の改定箇所
(改定日:2022年9月27日)

第2条 取引の開始

2

当店との取引開始に際しては、普通預金と定期預金を開設し、「キャッシュカード」を発行のうえ、インターネットバンキングの利用登録を条件とします。

当店との取引開始に際しては、普通預金を開設し、「キャッシュカード」を発行のうえ、インターネットバンキングの利用登録を条件とします。

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