インターネット支店・ダイレクト支店取引規定の改定のお知らせ
インターネット支店・ダイレクト支店口座をお持ちのお客さまへ発行している取引明細書の取扱変更に伴い、
2024年4月1日(月)よりインターネット支店・ダイレクト支店取引規定を一部改定いたします。
インターネット支店・ダイレクト支店取引規定の改定箇所
(改定日:2024年4月1日)
第10条 通帳・証書・お取引明細書の扱い
旧 | 新 |
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(1)当店では、預金通帳・証書の発行はいたしませんので、インターネットバンキングによる照会等を利用して取引残高または取引明細を、一定期間毎に確認してください。 |
(1)当店では、預金通帳・証書の発行はいたしませんので、インターネットバンキングによる照会等を利用して取引残高または取引明細を、一定期間毎に確認してください。 |
(2)当店では、次のとおり取引明細書を郵送いたします。再発行はできません。 @当行所定の時期に、一定期間の取引について取引明細書をお客さまあてに郵送いたします。 A期間中の取引がない場合は、取引明細書の郵送はいたしません。 B取引明細書の郵送に代わるサービスを提供する場合は、取引明細書の郵送を廃止することがあります。 |
(2)当店では、次のとおり取引明細書を郵送いたします。再発行はできません。 @当行所定の時期に、一定期間の取引について取引明細書をお客さまあてに郵送いたします。 A期間中の取引がない場合は、取引明細書の郵送はいたしません。 B取引明細書の郵送に代わるサービスを提供する場合は、取引明細書の郵送を廃止することがあります。 |
(3)取引の残高証明書を必要とされる場合は、都度当店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要になります。 |
(3)取引の残高証明書を必要とされる場合は、都度当店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要になります。 |
(4)お届けの住所に郵送した「取引明細書」あるいは「残高証明書」が返却された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。 |
(4)お届けの住所に郵送した「取引明細書」あるいは「残高証明書」が返却された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。 |
(5)本条第2項にかかわらず、2024年4月1日以降に新たに口座を開設されたお客さまへの取引明細書の郵送はいたしません。 |