ダイレクトバンキング利用規定の改定のお知らせ
平素は池田泉州銀行をご利用いただきありがとうございます。
池田泉州銀行バンキングアプリのリニューアルおよびインターネットバンキングのリニューアルに伴い、2022年9月19日(月)よりダイレクトバンキング利用規定およびWEB口座利用特約を改定いたします。
また、インターネットバンキングのローン繰上返済サービス機能の拡充に伴い、2022年10月17日(月)よりダイレクトバンキング利用規定を改定いたします。
ダイレクトバンキング利用規定の改定箇所
(改定日:2022年9月19日)
第1条 ダイレクトバンキング
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1.取引の範囲 |
1.取引の範囲 |
第2条 利用の申込みおよび取引時の本人確認方法
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(1)会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法により本サービスの利用に必要な確認パスワード、ログインパスワードおよび合言葉(以下、これらを総称し「各種パスワード」といいます。)その他必要事項を届出るものとします。 |
(1)会員は、本サービスの利用申込みに際し、当行所定の方法により本サービスの利用に必要なログインパスワードおよび合言葉(以下、これらを総称し「各種パスワード」といいます。)その他必要事項を届出るものとします。また、アプリを利用する際には、あらかじめお客さまのスマートフォンよりアプリのご利用パスワード(以下「アプリ暗証番号」といいます)をアプリに登録するものとします。 |
(4)当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時点で、サービス利用に必要な事項を記載した「会員番号のお知らせ」を発送します。 |
(4)当行は、本サービスの申込みを受付け、手続きが終了した時点で通知します。 |
(6)本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている「口座番号」、「会員番号」、「各種パスワード」との一致の確認、その他当行が定める方法により、本人確認(以下「本人確認」といいます)を行います。当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとして取扱います。 1. 会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示であること。 2. 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。 |
(6)本サービスでは、会員の入力情報と、当行に登録されている「口座番号」、「会員番号」、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」との一致の確認、その他当行が定める方法により、本人確認(以下「本人確認」といいます)を行います。当行は、この本人確認により次の事項が確認できたものとして取扱います。 @会員の意思による利用の申込み、または承諾の意思表示であること。 A当行が受信した依頼内容が真正なものであること。 |
(7)利用に際して必要な「口座番号」、「会員番号」、「各種パスワード」、その他本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。 |
(7)利用に際して必要な「口座番号」、「会員番号」、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」、その他本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。 |
(9)「会員番号」、「各種パスワード」が第三者に知られた場合、または機器の盗難や「会員番号のお知らせ」、「申込書控え」の遺失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼(未処理のものを含みます)は、この停止後も、なお有効なものとして取扱います。 |
(9)「会員番号」、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」が第三者に知られた場合、または機器の盗難や「申込書控え」等の遺失等により、第三者に知られる恐れのある場合、会員は直ちに当行所定の方法により本サービスの利用停止を当行へ届出てください。届出の受付けにより、当行は本サービスの利用を停止します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼(未処理のものを含みます)は、この停止後も、なお有効なものとして取扱います。 |
(11)当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)にしたがって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「口座番号」、「会員番号」、「各種パスワード」について不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(11)当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)にしたがって本人確認を行った上、取引を実施した場合、「口座番号」、「会員番号」、「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」について不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(12)会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」の変更を行う場合には、当行所定の方法によります。 |
(12)会員が取引の安全性を確保するため「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」の変更を行う場合には、当行所定の方法によります。 |
(13)本サービスの利用について当行に登録されている「各種パスワード」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続して行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼(未処理のものを含みます。)は、この停止後も、なお有効なものとして取扱います。 |
(13)本サービスの利用について当行に登録されている「各種パスワード」、「アプリ暗証番号」と異なる入力が、当行の任意に定める回数まで連続して行われた場合、当行は本サービスの一部または全てを停止します。ただし、この停止より前に受付けた振込・振替等の依頼(未処理のものを含みます。)は、この停止後も、なお有効なものとして取扱います。 |
(新設) |
(14)アプリの本人確認方法については、第29条によります。 |
第22条 解約
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(4)当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所にあてて発信した場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
(4)当行が解約の通知を「代表口座」の届出住所またはメールアドレスにあてて発信した場合、その通知が延着しまたは到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
(6)1年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱いを停止させていただく場合があります。この場合、当行より「代表口座」の届出住所に通知しますが、通知が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
(6)1年間継続して本サービスの利用がない場合、当行は取扱いを停止させていただく場合があります。この場合、当行より「代表口座」の届出住所にまたはメールアドレスにあてて発信した場合、その通知が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
第27条 池田泉州銀行バンキングアプリの内容(新設)
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(第26条 準拠法・合意管轄の次) 【アプリに関する事項】 第27条 池田泉州銀行バンキングアプリの内容 1. 「池田泉州銀行バンキングアプリ」では、お客さまのスマートフォンにダウンロードされた当行所定のアプリを使用して、次項に定めるアプリに限定して利用できるサービス(以下「アプリサービス」といいます)をご利用いただけます。なお、アプリを利用できるスマートフォンは、当行所定の機種(以下、「指定機種」といいます。)に限られます。 2. アプリの利用は、日本国内に限られます。 3. アプリでは以下のサービスをご利用いただくことができます。 (1)入出金明細通知サービス ア.端末の設定状況によっては表示されない場合があります。入出金通知を希望しない場合は、設定画面より変更が可能です。 (2)お知らせ通知・クーポン配信サービス ア.当行はアプリ利用者に対して、ウェブサイトおよびプッシュ通知機能を利用して各種情報等を提供します。 イ.当行は、ウェブサイトおよび利用者へ配信するプッシュ通知に広告もしくはアンケートなどを挿入することができるものとします。 (3)税公金支払(アプリ収納)サービス ア.当行は、払込みにかかる領収証書(領収書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問合わせください。 イ.払込みの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の時間内での手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。 ウ.バーコードの印字状態、スマートフォンのカメラでの撮影方法、利用環境等により取扱えない場合があります。 エ.先日付での払込みはできません。 オ.当行または収納機関が指定する項目を、当行所定の回数以上誤って入力した場合は、払込みの利用を停止する場合があります。利用を再開する場合は、当行所定の手続きを行うことでアプリサービスの利用を再開できます。 カ.税公金支払(アプリ収納)サービスはモバイルレジとペイジーを利用しています。モバイルレジは株式会社NTTデータが提供するサービスです。提供先の事情により利用ができない場合があります。ペイジーの利用は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内であっても利用できない場合があります。 (4)その他当行が定めるサービス |
第28条 アプリご利用条件(新設)
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(第27条 池田泉州銀行バンキングアプリの内容の次) 第28条 アプリご利用条件 お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、アプリサービスを利用することができるものとします。 1. あらかじめアプリをお客さまのスマートフォン(ただし、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。 2. 当行に普通預金口座をお持ちで、キャッシュカードをご利用の個人のお客さまであること(ただし、お知らせ通知・クーポン配信サービスのみを利用される場合はこの限りではありません。以下3項から5項においても同じ。)。 3. メールアドレスの登録が完了していること。 4. 第2条(1)に基づくアプリ暗証番号の登録が完了していること。 5. 第29条に基づく本人確認が完了していること。 |
第29条 アプリ本人確認(新設)
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(第28条 アプリご利用条件の次) 第29条 アプリ本人確認 1. アプリサービスのご利用における本人確認は、お客さまのスマートフォンから当行に送信していただくアプリ暗証番号を当行が照合することにより行います(ただし、お知らせ通知・クーポン配信サービスのみをご利用される場合は、この限りではありません。)。生体認証機能(携帯端末機器に登録されている指紋または顔を利用する認証方式)を利用することでアプリ暗証番号の入力を省略することができます。その場合、アプリ暗証番号が入力されたものとして取扱います。ただし、生体認証機能は、当行所定の機能を備える端末でのみ利用可能です。生体認証機能で利用するお客さまの生体データは、お客さまのご利用する携帯端末機器内に保存され、当行は保管いたしません。 |
第30条 アプリの初期化(新設)
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(第29条 アプリ本人確認の次) 第30条 アプリの初期化 |
第31条 アプリサービス免責事項(新設)
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(第30条 アプリの初期化の次) 第31条 アプリサービス免責事項 1. 機種変更、端末初期化、圏外時の利用、障害の発生、その他のスマートフォンおよびその利用の状況、通信機械およびコンピュータ等の障害および回線障害ならびに電話の不通により、取引の取扱いが遅延もしくは不能となった場合、アプリサービスに関して当行から送信した情報の伝達が遅延もしくは不能となった場合、またはアプリサービスを利用して保存した情報・データが喪失した場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 2. 当行が本規定第29条記載の本人確認手続に従い確認した上、アプリサービスの取扱いを行った場合には、端末機よりアプリサービスの取扱いを依頼した者が契約者本人でなかった等、端末機・アプリ暗証番号等の盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 3. 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない理由、または裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、アプリサービスの取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 4. 前各項において当行の責に帰すべき事由によりお客さまに損害が生じた場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無に関わらず、当行は一切の責任を負いません。ただし、当行に故意または重大な過失がある場合にはこの限りでないものとします。 |
第32条 権利帰属等(新設)
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(第31条 アプリサービス免責事項の次) 第32条 権利帰属等 1. お客さまは、本サービスに基づくお客さまの権利を譲渡または質入れできません。 2. 当行は、お客さまによるアプリのプログラムおよびアプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。 |
第33条 アプリサービスの改廃・終了(新設)
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(第32条 権利帰属等の次) 第33条 アプリサービスの改廃・終了 1. 当行は、当行の都合でアプリサービスを改廃・終了することがあります。また、アプリサ−ビスの改廃のために一時的にアプリサ−ビスのご利用を停止することがあります。この改廃・終了によって生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 2. お客さまがアプリに登録されているすべての口座契約を解除された場合は、アプリサービスの利用も自動的に終了するものとします。(ただし、お知らせ通知・クーポン配信サービスのみをご利用される場合は、この限りではありません。) 3. お客さまがインターネットバンキングを解約した場合、アプリサービスも自動的に終了するものとします。 |
第34条 顧客情報の取扱い(新設)
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(第33条 アプリサービスの改廃・終了の次) 第34条 顧客情報の取扱い |
第35条 アプリのご利用に際するご注意(新設)
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(第34条 顧客情報の取扱いの次) 第35条 アプリのご利用に際するご注意 1. アプリサービスの利用およびアプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際やアプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。 2. お客さまは、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなくアプリを日本国から輸出してはなりません。 3. アプリサービスを利用するためにお客さまがご利用になるスマートフォンを変更する場合には、旧スマートフォンから本アプリを必ず削除してください。また、スマートフォンを処分する際も、当該スマートフォンからアプリを必ず削除してください。 4. スマートフォンからアプリを削除した後に、同一のスマートフォンでアプリサービスをご利用いただく場合には、再度、アプリをダウンロードしていただいたうえで、第2条に基づき当行へのアプリ暗証番号の届出を行っていただく必要があります。 5. 第三者の作成した類似アプリにご注意ください。アプリ暗証番号等を抜き取る、あるいは操作によりウイルスに感染させる目的の悪意あるアプリと類似したアプリが公開されている可能性があります。これらアプリを使用されると、お客さまのアプリ暗証番号等やスマートフォン内の情報が漏えいする可能性があります。 6. スマートフォンのセキュリティ対策を行ってください。不正なアプリや不審なインターネットサイトの閲覧でウイルス感染や不正プログラムがインストールされる可能性があります。セキュリティ対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策をおすすめします。 7. スマートフォンを盗難・紛失された場合には、すみやかに、お客さまが加入している通信事業者(キャリア)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。 8. アプリで提供するクーポンについてはApple Inc.およびApple Japanは一切関与していません。 |
WEB口座利用特約の改定箇所
(改定日:2022年9月19日)
第2条 WEB 口座
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WEB口座とは、インターネットバンキングやATMを通じて利用されることを前提にした、通帳を発行しない口座です。WEB口座のお取引明細は、インターネットバンキングでご確認いただけます。 |
WEB口座とは、インターネットバンキングやATMを通じて利用されることを前提にした、通帳を発行しない口座です。WEB口座のお取引明細は、インターネットバンキングでご確認いただけます。インターネットバンキングのご利用には別途お申込みが必要となります。 |
ダイレクトバンキング利用規定の改定箇所
(改定日:2022年10月17日)
第1条 ダイレクトバンキング
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1.取引の範囲 (本サービスで提供する取引) (1)照会取引 (2)振込・振替取引 (3)定期預金取引 (4)投資信託取引 (5)外貨預金取引 (6)住所・電話番号変更取引 (7)公共料金自動支払申込取引 (8)住宅ローン一部繰上返済取引 (9)税金・各種料金払込み取引 (10)メール通知機能 (11)その他当行所定の取引 |
1.取引の範囲 (本サービスで提供する取引) (1)照会取引 (2)振込・振替取引 (3)定期預金取引 (4)投資信託取引 (5)外貨預金取引 (6)住所・電話番号変更取引 (7)公共料金自動支払申込取引 (8)ローン繰上返済取引 (9)税金・各種料金払込み取引 (10)メール通知機能 (11)その他当行所定の取引 |
第11条 ローン繰上返済取引
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第11条 住宅ローン一部繰上返済取引 (1)会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れの住宅ローンについて以下の一部繰上返済の注文および付随する業務を行うことができます。 1. 住宅ローン一部繰上返済の申込み 2. 一部繰上返済シミュレーション 3. 一部繰上返済予約内容の確認・取消 なお、次に定める取扱いはできません。会員は取引店にて手続きを行うものとします。 1. 住宅ローン全額繰上返済 2. 毎月返済および増額返済の割賦金の変更 3. 増額返済部分のみの繰上返済 (2)一部繰上返済が可能な住宅ローンは当行所定の住宅ローンとします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであっても、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合は住宅ローン一部繰上返済取引をご利用いただけません。 (3)この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下「原契約等」といいます。)に従うものとします。 (4)一部繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のうち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。 (5)一部繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うものとします。 (6)一部繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。 (7)住宅ローン一部繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合があります。 (8)住宅ローン一部繰上返済取引の利用による一部繰上返済によって借入れ条件の変更を行う場合には、住宅ローン一部繰上返済取引の利用をもって内容を確定し変更契約するものとし、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で生じるものとします。 (9)一部繰上返済に係る一部繰上返済額、未収利息、および繰上返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできない場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。 (10)一部繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。 (11)一部繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証会社手数料を支払うものとします(保証会社手数料は、返戻保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料に満たない場合は、保証料の返戻はございません)。なお、住宅ローン一部繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知することなく変更する場合があります。 |
第11条 ローン繰上返済取引 (1)会員は、インターネットバンキングにより、当行でお借入れのローンについて以下の繰上返済の注文および付随する業務を行うことができます。 @ローン繰上返済の申込み A繰上返済シミュレーション B繰上返済予約内容の確認・取消 (2)繰上返済が可能なローンは当行所定のローンとします。なお、繰上返済が可能なローンであっても、返済状況など当行所定の条件に当てはまる場合はローン繰上返済取引をご利用いただけません。 (3)この条項に定めのない事項については、ローン契約時にお差し入れいただいた金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下「原契約等」といいます。)に従うものとします。 (4)繰上返済可能日は原契約等に定める毎月の返済日のうち、当行所定の日とし、当行所定の時限までに依頼するものとします。 (5)繰上返済を行う場合には、当行所定の方法で取扱うものとします。 (6)繰上返済により、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。 (7)ローン繰上返済取引で使用する「繰上返済元利金」という表現は、元金のみを指す場合と、元利金を指す場合があります。 (8)ローン一部繰上返済によって借入れ条件の変更を行う場合には、一部繰上返済取引の利用をもって変更内容を確定し、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で生じるものとします。 (9)繰上返済に係る繰上返済額、未払利息、および繰上返済手数料は繰上返済日前日までに原契約等で定める口座に入金するものとし、残高不足等の理由により、引落しできない場合は、当該返済依頼はなかったものとして取り扱います。 (10)繰上返済に伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日ご返済口座へ返戻保証料を入金させていただきます。 (11)繰上返済を行う場合には、所定の銀行手数料および保証会社手数料を支払うものとします(保証会社手数料は、返戻保証料より差引きいたします。返戻保証料が保証会社手数料に満たない場合は、保証料の返戻はございません)。なお、ローン繰上返済取引にかかる手数料は事前に通知することなく変更する場合があります。 |