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インターネット支店・ダイレクト支店取引規定

取引規定

お客さまが、当行インターネット支店およびダイレクト支店(以下「当店」といいます。)との取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。

第1条 取引の範囲

  1. お客さまは、本規定に基づき以下に定める取引をご利用いただけるものとします。
    1. @総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保とする当座貸越。)
    2. A定期預金取引
    3. B投資信託取引
    4. C外貨預金取引(外貨普通預金、外貨定期預金)
    5. Dその他当行所定の取引
  2. 前項に規定する取引の口座は、別に定める場合を除き、お客さまおひとりにつき一口座とします。
  3. 当店で提供する取扱商品、サービス内容、金利、手数料等は当行所定のものとし、当店以外の当行本支店と異なる場合があります。

第2条 取引の開始

  1. 当店と取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する満18歳以上の個人の方に限らせていただきます。また、当店の口座は、事業性口座としてはご利用いただけません。
  2. 当店との取引開始に際しては、普通預金を開設し、「キャッシュカード」を発行のうえ、インターネットバンキングの利用登録を条件とします。
  3. 前項(2)以外の取引は、当行所定の方法による申込みにより取引を開始するものとします。
  4. 第1条に規定する取引は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入し、当行所定の必要書類を添えてお申込みになり、当行がこれを受領し認めた場合に、取引開始できるものとします。
  5. 当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより、当店と取引を開始することはできません。

第3条 お届印

  1. 当店と取引を開始する際には、第1条1項の取引に使用する印章(以下「お届印」といいます。)により、印鑑を届出てください。印鑑はおひとりにつき一つのみお届けいただくものとし、当店における取引において共通とさせていただきます。
  2. 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第4条 当店との取引方法

  1. お客さまは本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
    1. @インターネットバンキングによる取引
    2. A当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含む。以下「ATM・CD」といいます。)による取引
    3. Bその他当行所定の方法による取引
  2. 各取引方法について当店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。

第5条 現金の預入れ・払戻し等

お客さまは、ATM・CDにより現金の預入れ・払戻し等を行うことができます。これらの取引にあたっては、以下にご注意ください。

  1. 原則として当店を含む当行本支店の窓口での預入れ・払戻し等を行うことはできません。
  2. ATM・CDの預入れおよび払戻し限度額を超える金額の取引等が発生する場合は、当行が別途定める方法によることとし、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱します。

第6条 ATM・CDの故障や通信機械およびコンピュータ等の障害時の取扱い

  1. 停電・故障等により当行のATM・CDによる取扱いが出来ない場合および通信機器・回線等の障害等によりインターネットバンキング等による取引が出来ない場合には、当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金を払戻し、預入れ、または振込を受付けます。
  2. 前項の理由により当行ATM・CDおよびインターネットバンキング等による取引ができない場合に、当店のサービス取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第7条 証券類の取扱い

  1. 当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
  2. 預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れはいたしません。

第8条 外貨預金

  1. 当行所定の方法により、当行所定の外貨普通預金口座、外貨定期預金口座を、開設することができます。
  2. 当店で取扱う外貨預金の内容、適用金利、適用相場等は当行所定のものとし、当店以外の当行本支店と異なる場合があります。
  3. 一旦開設された外貨預金口座は、当店の総合口座取引を解約するまで原則として口座解約すること、およびインターネットバンキングから口座登録を削除することはできません。
  4. 外貨定期預金の為替予約の締結を行うことはできません。

第9条 投資信託

  1. 当店で投資信託口座を開設できるのは、申込時点の満年齢が18歳以上の方とさせていただきます。ただし、当行所定の方法によりお申込みのご意思を確認できない場合、ご利用いただけないことがあります。
  2. 投資信託口座の開設は、当行所定の方法により行うものとします。ただし、当行本支店で投資信託口座を開設済みのお客さまは、当店で投資信託口座を開設できません。
  3. 当店で開設した投資信託口座の指定預金口座は、当店の普通預金口座とします。
  4. 当店で開設する投資信託口座は特定口座とします。
  5. 当店で取扱う投資信託の銘柄、手数料等の条件は、当行所定のものとし、当店以外の当行本支店と異なる場合があります。
  6. 一旦開設された投資信託口座は、当店との取引を解約するまで原則として口座解約すること、およびインターネットバンキングから口座登録を削除することはできません。

第10条 通帳・証書・お取引明細書の扱い

  1. 当店では、預金通帳・証書の発行はいたしませんので、インターネットバンキングによる照会等を利用して取引残高または取引明細を、一定期間毎に確認してください。
  2. 当店では、次のとおり取引明細書を郵送いたします。再発行はできません。
    1. @当行所定の時期に、一定期間の取引について取引明細書をお客さまあてに郵送いたします。
    2. A期間中の取引がない場合は、取引明細書の郵送はいたしません。
    3. B取引明細書の郵送に代わるサービスを提供する場合は、取引明細書の郵送を廃止することがあります。
  3. 取引の残高証明書を必要とされる場合は、都度当店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行が定める手数料が必要になります。
  4. お届けの住所に郵送した「取引明細書」あるいは「残高証明書」が返却された場合は、当行は保管責任を負いません。延着または到着しなかった場合等で当行の責めに帰することができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
  5. 本条第2項にかかわらず、2024年4月1日以降に新たに口座を開設されたお客さまへの取引明細書の郵送はいたしません。

第11条 諸手数料

  1. 残高証明書発行手数料、その他の諸手数料は、普通預金口座からキャッシュカードまたは払戻請求書等なしに引き落とすものとします。
  2. 当行が当店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として、改定内容もしくは新設内容を当行ホームページにて告知するものとします。

第12条 マル優の取扱い

当店は、少額預金の利子非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。

第13条 通知および告知方法

  1. 当行からお客さまへの各種通知および告知は、当行ホームページへの掲示、Eメールの送信、届出住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行われるものとします。
  2. 当行が、届出のEメールアドレス、住所等に各種通知・告知を行ったうえは、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第14条 届出事項の変更等

  1. お届印、住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス等当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当行に届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。
  2. お客さまが当行に届出た住所またはEメールアドレスが、お客さまの責に帰すべき事由によりお客さま以外の方の住所またはEメールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 届出事項に変更があった場合、届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
  4. 届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
  5. 当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。

第15条 顧客情報の取扱

当店との取引に関し、当行はお客さまの情報を当行の本支店、関連会社、代理人またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは監督官庁により、お客さまの情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第16条 定期預金

  1. 定期預金口座は、インターネットバンキングでのみ利用できる『ダイレクト専用定期預金口座』となります。
  2. 当店で預入可能な定期預金は、当行所定の定期預金とします。
  3. 預入および解約等は当行所定の方法により行うものとします。

第17条 喪失の届出

お届印、キャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当行へ連絡するとともに、当行所定の手続きを行うものとします。お届印、キャッシュカード等の紛失を当行へ連絡する以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第18条 解約

  1. お客さまが、普通預金口座を解約する場合には、同時に当店とのその他全ての取引を解約するものとし、当行所定の解約請求書に届出の印章により記名押印して当店へ提出してください。
  2. お客さまが次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
    1. @当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかったとき
    2. A住所・連絡先変更の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により当行にお客さまの所在が不明となったとき
    3. B支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立などがあったとき
    4. Cお申込み時に虚偽の申告をしたとき
    5. D本規定その他の当行が定めた各規定に違反したとき
    6. E前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じたとき
  3. 解約時にお客さまへの返還金などがある場合には、お客さまが指定する金融機関の口座へ所定の手数料を差し引いたうえ、振り込むものとします。なお、お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらを差し引いた後、手続きをいたします。
    また、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。

第19条 免責事項

次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

  1. 当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取り扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
  2. 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
  3. 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合 (当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていた限り、当行は責めを負わないものとします。また、当行が責めを負う場合であっても、当行に故意または重過失がない限り、当行の責任はお客さまから受領したサービス料の金額を上限とします。)
  4. 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さま情報が漏洩した場合
  5. 申込書類等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった場合
  6. お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合

第20条 取引種類・内容の変更

当行の都合により、当店で取扱う取引の種類・内容等を変更することがあります。この場合は、当行ホームページにて告知するものとします。

第21条 譲渡・質入れ等の禁止

当店の取引に基づくお客さまの権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。

第22条 規定の準用

  1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、ダイレクトバンキング利用規定のほか、当行が定めた各種預金規定、振込規定、カード規定等の各条項および当行の手続き、取引慣例等により取扱うものとします。
  2. 本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。
  3. 個別の規定が必要な場合は、当店あて請求してください。

第23条 規定の変更

  1. 当行は、次の場合に本規定を変更できるものとします。
    1. @お客さまの一般の利益に適合する場合
    2. A前号の場合を除き,法令,経済情勢,社会情勢,経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合理的である場合
  2. 本規定の変更は、変更後の規定の内容及び効力発生日をインターネットその他適当な方法で公表し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。
  3. 第1項第2号による変更の場合、前項の公表と効力発生日の間には、1ヶ月以上の相当な期間を置くものとします。

第24条 準拠法・合意管轄

  1. 当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。
  2. 当店との取引に関する訴訟については、大阪地方裁判所を管轄裁判所とします。

以上

2024年4月1日現在

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