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NISA口座の金融機関変更

他の金融機関から
池田泉州銀行への変更は3ステップ

現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更手続きを行っていただき、
当該金融機関から発行された「廃止通知書」などをお持ちの上、改めて当行でNISA口座の開設のお手続きが必要です。

STEP1 利用中の金融機関で金融機関変更手続き STEP2 池田泉州銀行でNISA口座開設申込 STEP3 税務署での確認後、金融機関変更完了

STEP1 利用中の金融機関で金融機関変更手続き STEP2 池田泉州銀行でNISA口座開設申込 STEP3 税務署での確認後、金融機関変更完了

STEP 1
利用中の金融機関で金融機関変更手続き
現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更手続きを行っていただき、NISA口座で買付けする金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書※1」または、NISA口座を廃止した後、新たにNISA口座を開設する場合は「非課税口座廃止通知書※2」をお受取りください。
  • 現在NISA口座で保有している残高は、引続き変更前のNISA口座で保有し続けることができます。
  • 現在NISA口座で保有している残高は、NISA口座の廃止に伴い課税口座への払出しまたは全解約が必要です。

STEP 2
池田泉州銀行でNISA口座開設申込
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」とマイナンバー確認書類及び投資信託口座の取引印鑑をご持参の上、NISA口座開設をお申込みください。お申込みは窓口にてお願いします。
普通預金口座および投資信託口座をお持ちでない場合は、口座開設手続きが必要です。

STEP 3
税務署での確認後、金融機関変更完了
お申込みいただいた内容を、当行から税務署に申請します。
税務署での確認が完了しましたら、「少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内」を郵送にてお届けいたします。

金融機関変更が可能なタイミング

金融機関変更は、変更したい年の前年10月1日から当年9月末までに、変更前の「廃止通知書」を提出し手続きを完了する必要があります。
10月〜12月の金融機関変更は、翌年分のNISA枠の金融機関の変更手続きとなります。10月〜12月は当年分の変更は制度上できませんのでご留意ください。

金融機関変更手続きの前に
おさえておきたいこと

NISA口座は1人につき1口座のみ開設可能

NISA口座は、複数の金融機関で開設することが出来ません。すべての金融機関を通じて1人につき1口座のみ開設が可能です。

口座変更は1年に1回のみ可能

NISA口座の金融機関変更は、年単位で可能です。

変更前の保有商品は移管できない

変更前のNISA口座で保有していた投資信託や株式などの金融商品を、変更後の金融機関のNISA口座へ移すことはできません。

よくある質問

NISA口座の金融機関変更に必要な持ち物を教えてください
口座開設中の金融機関から発行される「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」とマイナンバー確認書類及び投資信託口座の取引印鑑が必要です。
「非課税口座(NISA)否認通知書」が届きましたが、なぜ開設できなかったのでしょうか。
他の金融機関にて非課税口座が開設されていることが考えられます。再度、当行にて開設のお申込みをいただく場合は、事前に非課税口座の開設状況をご確認ください。(非課税口座を開設している金融機関に心当たりがない場合は、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、e-Taxのマイページよりご確認ください。)

池田泉州銀行でNISA口座を開設申込

NISA口座の開設はアプリ「池田泉州銀行 口座開設+[プラス]」または窓口でのお手続きとなります。

  • NISA口座の開設には投資信託口座の開設が必要となります。(アプリでは同時にお申込み可能です。)
  • すでに当行で投資信託口座をお持ちの方・他の金融機関でNISA口座をお持ちの方は、アプリからNISA口座開設できません。窓口でのお手続きとなります。

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