NISA口座の金融機関変更
他の金融機関から
池田泉州銀行への変更は3ステップ
現在NISA口座を開設している金融機関にて、金融機関変更手続きを行っていただき、
当該金融機関から発行された「廃止通知書」などをお持ちの上、改めて当行でNISA口座の開設のお手続きが必要です。
- 現在NISA口座で保有している残高は、引続き変更前のNISA口座で保有し続けることができます。
- 現在NISA口座で保有している残高は、NISA口座の廃止に伴い課税口座への払出しまたは全解約が必要です。
普通預金口座および投資信託口座をお持ちでない場合は、口座開設手続きが必要です。
- 池田泉州銀行の利用が初めての方 スマホアプリで口座をひらく
- 池田泉州銀行の口座をお持ちの方 窓口で口座をひらく
税務署での確認が完了しましたら、「少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内」を郵送にてお届けいたします。
金融機関変更が可能なタイミング
金融機関変更は、変更したい年の前年10月1日から当年9月末までに、変更前の「廃止通知書」を提出し手続きを完了する必要があります。
10月〜12月の金融機関変更は、翌年分のNISA枠の金融機関の変更手続きとなります。10月〜12月は当年分の変更は制度上できませんのでご留意ください。
金融機関変更手続きの前に
おさえておきたいこと
NISA口座は1人につき1口座のみ開設可能
NISA口座は、複数の金融機関で開設することが出来ません。すべての金融機関を通じて1人につき1口座のみ開設が可能です。
口座変更は1年に1回のみ可能
NISA口座の金融機関変更は、年単位で可能です。
変更前の保有商品は移管できない
変更前のNISA口座で保有していた投資信託や株式などの金融商品を、変更後の金融機関のNISA口座へ移すことはできません。
よくある質問
池田泉州銀行でNISA口座を開設申込
NISA口座の開設はアプリ「池田泉州銀行 口座開設+[プラス]」または窓口でのお手続きとなります。
- NISA口座の開設には投資信託口座の開設が必要となります。(アプリでは同時にお申込み可能です。)
- すでに当行で投資信託口座をお持ちの方・他の金融機関でNISA口座をお持ちの方は、アプリからNISA口座開設できません。窓口でのお手続きとなります。
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