新NISAと旧NISAの違い
2024年よりNISA制度が改正されました
2023年末で旧NISA制度は終了し、2024年より新NISA制度が始まりました。
旧NISAで投資した商品については、一般NISAは5年/つみたてNISAは20年、非課税で運用することができます。
2024年からスタートした
新NISAの主なポイントを解説!
また、投資残高を売却した場合、翌年以降売却した商品の簿価(取得金額)の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用が可能になります。
制度改正前の旧NISAをご利用の方
旧NISAの口座や投資商品の取り扱いについて
- 制度改正前の一般NISA口座、つみたてNISA口座ともに、自動的に2024年1月1日に新NISA口座に移行しますが、2023年末までに投資した商品を移すことはできません。
- 制度改正前のNISA口座で2023年末までに投資した商品は、新NISA口座とは別枠で、制度改正前の非課税措置が適用されます。
- 2023年末までにNISA口座で購入された投資信託は、2024年以降NISA口座で分配金を再投資できません。課税口座での再投資になります。
- 旧NISA口座で投資した商品のロールオーバーはできません。したがって、2023年末までに投資した商品は、一般NISAは投資した年から5年、つみたてNISAは20年経過する年末までに売却するか、課税口座(特定口座、一般口座)へ移す必要があります(課税口座への移替えのお手続きは不要です)。
【課税口座(特定口座または一般口座)への移管における留意点】
- 原則、特定口座に移管されます。ただし、特定口座をお持ちでない場合は一般口座への移管となります。書類提出等、お手続は不要です。課税口座(特定口座または一般口座)へ移管された時に取得価額が移管された前年の年末時点の評価額で更新されます。課税口座へ移管された後に売却される場合、課税金額は更新後の取得価額を基準に計算されます。このため、売却価額が当初購入時の価格を下回ったとしても、売却時に税金がかかる場合がありますので、ご留意ください。
ジュニアNISA口座の取扱いについて
- 2024年以降はロールオーバー専用の非課税枠として新たに設けられる継続管理勘定が設定されます。継続管理勘定では18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)金融商品を非課税で保有し続けることができます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合もそのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
- 継続管理勘定では口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことが可能ですが、新規の買付を行うことはできません。また、払出しを行う場合は、これらの口座で保有している商品はすべて払出す必要があり、払出し後これらの口座は廃止されます。
- 継続管理勘定での保有期限を過ぎた場合は、特定口座(または一般口座)に移管されます。(お手続きは不要です)
- ジュニアNISA口座開設者が18歳を迎えられますと、18歳である年の1月1日に自動的に新NISA口座が開設されます。なお、「成年」を迎えられたお客さまは「ジュニアNISA名義変更手続き」が必要です。口座名義人ご本人さまがお取引店にご来店のうえ、お手続きいただきますようお願いします。
池田泉州銀行でNISA口座を開設申込
NISA口座の開設はアプリ「池田泉州銀行 口座開設+[プラス]」または窓口でのお手続きとなります。
- NISA口座の開設には投資信託口座の開設が必要となります。(アプリでは同時にお申込み可能です。)
- すでに当行で投資信託口座をお持ちの方・他の金融機関でNISA口座をお持ちの方は、アプリからNISA口座開設できません。窓口でのお手続きとなります。
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