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iDeCoの税制優遇3つのメリット

メリット1 掛金が全額所得控除 毎月の掛金額は全額所得控除の対象と
なりますので、所得税・住民税が軽減されます。

  • 期間中の年収が60歳まで一定であると仮定して試算しています。
  • お客さまの収入、家族構成、社会保険の所得控除の状況により、軽減額は異なります。
  • 所得税率は課税所得によって異なります。住民税率は一律10%としています。
  • 掛金を一定とした場合の試算です。
  • 復興特別所得税は考慮していません。
  • 拠出限度額は年単位で管理されます。
  • 上記掛金は、中小事業主掛金は除きます。
メリット2 利息や運用結果の利益が非課税 一般の金融商品は運用益に20.315%※1
税金がかかりますが、iDeCoなら運用益は
全額非課税※2となります。
  1. 所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%
  2. 年金積立金は特別法人税の対象となりますが、現在課税凍結中です。

  • シミュレーションの内容は、今後の運用成果を予想または示唆するものではありません。
  • 各種手数料は考慮していません。
メリット3 受取りの時は一定の金額まで税制優遇 受け取り方で税金の扱いは異なりますが、
どちらの場合でも優遇措置が受けられます。

よくあるご質問

iDeCoの運用商品は何がありますか

池田泉州銀行では、元本確保型商品(定期預金・保険)や投資信託から自由にお選びいただけます。
くわしくはこちらをご覧ください。

iDeCoの受取額はいくらになりますか

iDeCoは運用商品を加入者ご自身が選択されるものであり、運用の結果によって受取額が変動します。

iDeCoの掛金の拠出は停止できますか

掛金の拠出は停止できます。
池田泉州銀行個人型確定拠出年金コールセンターに電話で必要書類をお取り寄せください。

池田泉州銀行 個人型確定拠出年金コールセンター

0120-996-848

【自動音声】24時間受付

【オペレーター】平日 9:00〜20:00

  • 土日 9:00〜17:00(祝日・振替休日・年末年始を除く)

所得控除に必要な
「小規模企業共済等掛金払込証明書」はいつ届きますか

「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、10月下旬に国民年金基金連合会から加入者ご本人に発送されます。
ただし、掛金を毎月定額払込の方で初回払込月が10月以降の場合、払込の翌月下旬に発送されます。
また、掛金を月別指定払込の方で加入申出登録が10月または11月の場合は、加入申出登録の翌月下旬に発送されます。

  • 発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合、翌月に再度発送されます
  • 事業主払込を行っている第2号加入者の方を除きます

所得控除はどうやって受けるのですか

「小規模企業共済等掛金払込証明書」が国民年金基金連合会から送付されますので、確定申告または年末調整でご提出ください

iDeCoの給付は
いつから受けられますか

老齢給付金は、60歳到達時点の加入者または運用指図者であった期間(通算加入者等期間)により、受給可能な年齢が異なります。

通算加入者等期間

10年以上→60歳から受給可能
8年以上10年未満→61歳から受給可能
6年以上8年未満→62歳から受給可能
4年以上6年未満→63歳から受給可能
2年以上4年未満→64歳から受給可能
1月以上2年未満→65歳から受給可能

  • 60歳以降に新規加入された方は、原則加入日から5年を経過した日以降からiDeCoの老齢給付金の受給ができます。

基礎年金番号はどこに載っていますか

年金手帳および基礎年金番号通知書等に記載されています。

個人型確定拠出年金運営管理業務に
関する勧誘方針

お客さまに「個人型確定拠出年金業務に係る運営管理機関の指定若しくはその変更」をしていただく際の勧誘方針は、
金融商品販売に関する勧誘方針」を準用いたします。

お問い合わせ・ご相談はこちら

電話で相談する

確定拠出年金コールセンター

0120-996-848

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